そうすると、なかなかこれ、摘発まではこれ難しいのかなというか、これ、言葉で書くのは、言うのは簡単ですけれども、実際にこれで摘発というか、これ、不法所持していたら大体逮捕なんだと思います、恐らく。書類送検とかじゃなくて逮捕まで行くんだと思うんですけれども、なかなかそこまで行くというのは簡単じゃないような気がしているんですけど、そこを改めて教えていただけますか。
そうすると、なかなかこれ、摘発まではこれ難しいのかなというか、これ、言葉で書くのは、言うのは簡単ですけれども、実際にこれで摘発というか、これ、不法所持していたら大体逮捕なんだと思います、恐らく。書類送検とかじゃなくて逮捕まで行くんだと思うんですけれども、なかなかそこまで行くというのは簡単じゃないような気がしているんですけど、そこを改めて教えていただけますか。
あと、ごめんなさい、もし分かればなんですけど、これ、人を殺傷する目的等というんですけど、これはどこまでのあれが、人を殺すというのもありますけど、ちょっと殴ろうとか何かそんなのもあったりだとか、ちょっと傷つけようとかというのもあったりすると思いますけど、そこら辺は全部対象になるんですか。そこら辺はどんな感じなんですか。
分かりました。 じゃ、続いて、今回のこの改正案の目玉とも言えるんですかね、このインターネットなどでの悪質な情報に対して、所持に当たる行為を公然、あおり、唆すという、ここに新たな罰則を設けるという感じで、今これだけネット上に悪質な情報が浮かんでいますから、そしてそれをあおる、唆す、所持することというのは、これ適切な対応かなと思っているんですが、これ、実は三年前の前回の銃刀法改正のときに、そのときちょうどクロスボウのことが少し話題になっていて、それで、クロスボウのその製造動画を例えばサイトとかに上げた場合に、これが違反になるのかどうかというのが議論になったとき、そのときのその国会の政府答弁だと、慎重な検討を要すると言われたんですね、
もう少し、参考人でも結構ですので教えてほしいんですけど、その表現の自由との兼ね合いをどういうふうに整理したのか、そのより悪質なものということなのかもしれないですけど、ちょっとそこら辺はどういうふうに考えたのか教えていただけますか。
なるほど、分かりました。 それで、私、最初にこの法案のあおり・唆し罪と聞いたときに、どっちかというと、これ、受け手があおられて、唆されて持つのだから、受け手側の方がどう感じるのかなというふうに思ってそれを聞いたら、今回は受け手側の問題じゃないんだと、情報を発信する側が公然とあおり、唆したらそれが処罰の対象で、受け手側の受け取り方というのは関係ないんだと言われて、ああ、そうなのかというふうに正直思ったんですけれども、ここら辺も実は難しかったんだと思います。受け手側のその受け取り方って千差万別ですから。ここら辺はどのように整理したのか、これも教えていただけますか。
だから、そこをそういう法的整理をしたことで、かえって僕はちょっと難しくもなったなというふうに思っているんです。 例えば、これさっきの質問でもあったと思うんですけど、例えば銃の仕組みや構造について細かく書いていても、何というのか、その学術的な観点からの紹介で余りあおっていないもの、これ摘発の対象にならないというんですよね。だけど、もしかしたらそれでインスピレーションを受けて、やっぱりそう思っちゃう人もいるかもしれないけれども、受け手側は今回関係ないと排除しちゃっているから、その場合、摘発対象とされないということで結構限定されてしまう。 それから、逆に、じゃ、そういう細かくは書いていないけれども、銃の製造等について、だけど、それ
そうすると、今、さっき私が言った、銃の製造方法なんか細かく書いていないけれども、例えばその作製を促すというか、あおったというのは、これは適用になるんですか、これは。
だから、ここ難しいですから、これから判例を増やしていくしかないんでしょうね、きっとね。そこはそういうことなんだと思います。 ただ、これが、何というの、先ほど言った拳銃の場合は簡単なんだと思うんですけれども、これが猟銃だとかほかの銃砲になってくると、これ、さっきとの兼ね合いで難しくなってくるんですね。猟銃やほかの銃砲の場合は、これ罰則強化する場合は人を殺傷する目的でといって、これは持つ側がそれを持っていたら適用されるんですけど、そうしたら、この猟銃やほかの銃砲で今回のあおり・唆し罪を適用する場合は、まず発信する側が情報を出すと、そしてそれを受け取った側が、何というか、人を殺傷する目的を持って所持しないと恐らくこの要件には合致しない
ここちょっと整理して聞きたいんです。 さっき言っていた所持罪の罰則強化というのは、それを持つ人が、所持する人が人を殺傷することで持った場合に適用されることになるんですよね、今度、新しくね。そうですよね。そうすると、今回のあおり・唆し罪が猟銃とほかの銃砲の人に対して適用されるというのは、その発信側があおって、唆して、そしてそれを受けた人がある程度やっぱり、人を殺傷する目的を持たなきゃいけないじゃないですか。逆に言うと、情報の発信する側が相手が人を殺傷する目的で所持するようにするまであおらないと、この猟銃やほかの銃砲の人に対しては適用ができないんじゃないかと思いますけど、そこはいかがでしょうか。
なるほど。ちょっとここ堂々巡りになっちゃうので。 そうすると、猟銃とほかの銃砲の場合は、その所持する側が殺傷目的を持とうが持たなくても、何というのか、発信側がその猟銃やほかの銃砲の人に対してあおっていたら、これは適用されるということでいいということになる、そういうことでいいんですかね、難しいところで。
そうすると、ちょっとこれ何度もやって申し訳ない。そうすると、発信する側があおった場合には、そのあおり・唆し罪が発信側に適用される。それで、それをもってその猟銃やほかの銃砲を不法に所持した場合の所持罪というのは、その一年から十年の、重い罰則ではなくて、軽い罰則の方だろうが重い罰則の方だろうが、それは所持罪の方で適用、所持罪が適用されるけれども、それは、重い罰則じゃない、軽い罰則の方もあり得るということでいいんですかね、ということになりますけど。
何か分かりました。 それじゃ、ちょっと、じゃ、時間ない。あと、今回の、このネットの話になると、やっぱりどうしてもネットというのはもうグローバルな話になっていく、これもさっきから出ていますけれどもね。そうすると、これ、本当に国内だけでの実効性の担保じゃなくて、やっぱり最近は海外からの影響なんかすごく出てきますよね。 特に、この後、電磁石のこともちょっと言いたいなと思ったんですけど、電磁石なんというのはどっちかというと海外の方で流通している話ですから、そうするとやっぱり、じゃ、海外に対するこういう悪質な情報のあおり・唆し罪に対してはどのように実効性担保していくのか。今、ネットパトロールをしているとおっしゃっている。それ、削除要請
そうすると、その海外の発信元、発信元の海外のケースというのはやっぱり摘発の対象、国外だから適用できないと言うんだと思いますけど、今言われたその国内で中継をした場合、ちょっとそのケースがどういうケースを想定しているのかよく分からないので、それを教えていただけますか。
なかなかこれ簡単じゃないですね、こちらの方もね。例えば、さっきも出ていたんですけど、リンクを貼っただけで、それで適用にはやっぱり簡単にはならないような感じもしますけれども、ちょっとそこら辺は、これも今後の判例の話になってくるのかもしれないですけれども、なかなかやっぱり簡単じゃないなというふうに思いますけど、そこはどうでしょうかね。
分かりました。 それで、あと、ちょっともう時間ないので、あと爆発物のことについてもちょっと聞きたいなというふうに思っているんです。 去年、総理が、岸田総理がやっぱり狙われた爆発事件みたいなのがあって、それで、今回のは、やはりその爆発物の製造や所持や使用についてはこれ摘発の対象ではないというか、いろいろと聞くと、何かなかなか、省庁もまたがるだとか難しいというふうに思うんですけれども、やっぱりここは、だけど、やはりこういうことが起きるともっと被害が大きくなる可能性もあるので、これは将来的な課題であり、なおかつ可及速やかにやった方がいい課題だと思いますけれども、ここは、じゃ、大臣、委員長、お願いします。
ここ、縦割りにならないように、何か規制を強化するのを考えていただければと思います。是非よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。 私は、会派を代表し、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論します。 この法案の議論をしているさなかの先月下旬、人口動態統計の速報が公表され、今年一月から三月に生まれた子供の数、出生数は十七万人余りだったことが分かりました。過去最も少なかった去年の同じ時期と比べても六・四%の減で、このまま推移すると、年間の出生数は去年の七十五万人を大きく下回り、初めて七十万人を割り込むという予測すら出ています。このところの少子化の加速は余りにも著しく、そして、一刻の猶予もありません。 こうした中、今回の法案は、異次元の少子化対策の名の下、加速化プランとともに三
日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。 私は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論します。 今回の法案で少子化を本当に止められるのか、そして三・六兆円もの巨額の財源を本当に確保できるのか、この両面から政府にただしましたが、その疑念は最後まで解決されないどころか、逆に深まるばかりでした。 プランの柱は一・七兆円に及ぶ現金給付の拡充で、この中には児童手当も含まれ、所得制限の撤廃や高校生までの延長、それに第三子以降の支給額倍増が盛り込まれています。現金給付の拡充は、子育て世帯への支援としては有効かもしれませんが、政府が目指す少子化トレンドの反転を実現する上で具体的にどれだけ効果があるの
日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。 私は、今日は財源確保策について聞いていきたいと思います。 二〇二八年度までに年三・六兆円を確保していくと。それで、具体的にこれどうしていくかというのは、三つのやり方で集めていくというんですね。今日は、ちょっと資料を集めたので、資料を用意したので、資料を見ながら話をしていきたいんですが、その三つというのがこれ資料の一枚目にあるので、まず既定予算の最大限の活用、こちらで一・五兆円、それから歳出改革による公費の節減が一・一兆円、そして最後がいろいろ言われている支援金制度の一兆円なんですけど、これ支援金制度だけじゃなくて、私見ると、もう三つともそれぞれ問題があって、二〇二八年度と
何か長かったんでちょっと一個一個整理して聞いてみますけど、その、まず既定予算の考え方なんですけれども、これ、まずこれ、これからおかしいなと思っているんです。 毎年、予算の編成過程をしていく、その予算の編成過程の中で各事業の予算の上積み分を付け替えていっているんですね、要は。これは既定予算の最大化、そもそも既定予算じゃないですよ。だって、予算の編成過程でこれ見ていっているんだから。しかも、それぞれの事業で余分の上積み分が生じているんだったら、そもそも計上すべきじゃないんですよ。だって、予算これだけ今膨れ上がっているんだし、膨張しているんだし。だから、既定予算という言い方もおかしいし、あくまでも何か隅々まで見てという言い方だっておか