ここは是非しっかりやってほしいところですよね。元々、今回、ガバナンスも過去には問題があったということになるので、ここの部分を、その妥当性の判断の基準がなければ、これ恣意的なのかそれとも過失なのか分からないですけれども、何かやっぱり問題が起きる可能性があるからここのガイドラインというのはきちんと作らなきゃいけないけど、じゃ、これいつまでに、施行までになるか、どんなようなイメージでしょうか、もし分かれば。
ここは是非しっかりやってほしいところですよね。元々、今回、ガバナンスも過去には問題があったということになるので、ここの部分を、その妥当性の判断の基準がなければ、これ恣意的なのかそれとも過失なのか分からないですけれども、何かやっぱり問題が起きる可能性があるからここのガイドラインというのはきちんと作らなきゃいけないけど、じゃ、これいつまでに、施行までになるか、どんなようなイメージでしょうか、もし分かれば。
そこは是非よろしくお願いいたします。 それで、あとちょっと公益信託の方を聞きたいんですけど、公益信託というのは、委託者が財産を受託者の方に預けて公益目的の事業に活用してもらうということで、公益法人よりは実は簡単に始められるというのはあるんですよね。だけど、ちょっとこれ数字を見て、さっきもあったですけど、公益信託の受託件数というのはピークが平成十五年だったと。そのときには五百七十二件あったのが、去年は三百九十一件まで減っているという。信託財産残高も結構減ってきているんですよね、今五百五十億ぐらいなのかな。この理由、改めて聞きたいと思いますが。
マイナス金利も解除になって、十七年ぶりに金利も上がるという。平成十五年がピークだから、今、今年、平成でいったら三十五、六年だから、まあまあやっぱりこの金利の影響もあったのかなというふうには思いますけど、そうすると、逆にこれから右肩上がりになっていくのかどうか。
金利も、だから上がったことはプラスになるんでしょうから、そこは是非活用していってもらいたいなと思います。 あと、これも資料でいただいてみて、鍵を握るのが日本の家計金融資産の上位二〇%の世帯。これ大体九百万世帯ぐらいあって、この世帯の方たちの金融資産は四千六百五十万円、平均して。それで、平均年齢は六十五・二歳だと。この中には相続する方もいらっしゃらないような家庭もあるから、いわゆる遺贈というんでしょうか、遺言にのっとった形で財産を一部預けたり全部預けたりするような感じなんですけど、これの活用というのを期待しているというんですが、これはどのようにそういう今金融保有資産が四千万以上あるような方たちにもっとこれを活用してもらうように促し
最後に、あと、その保有している、年配の方もそうですけど、やっぱり若い人たちにどんどん訴えていく必要があると思うんですが、これ、コマーシャルを打つでもキャラクター作るでも何でもいいと思いますけど、そこ、大臣、何かお考えありますか。
終わります。 是非頑張ってください。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。 今日は、ライドシェアについて、規制改革担当の河野大臣、それから国交省とじっくりとお話をしていきたいと思います。 河野大臣とは、昨日、地デジの特別委員会でデジタル担当でいろいろお話を聞かせていただいたんですが、今日は規制改革の方でしっかりお話聞かせていただきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。 政府は先週、東京、そして神奈川、愛知、京都の四つの都府県の一部地域でライドシェアのサービスを認めることを公表しました。これらの地域では、来月から、地域ごとに定められた曜日それから時間帯に限って、一般ドライバーが有料で人を運ぶサービスができると。 いずれも、都市部やそ
これ、だけどやっぱり出すべきだと思いますよ。 そのデータによって、だって、その地域でそのライドシェアが導入するかどうか決めているんですから。そうすると、そのデータが、根拠とかがこっちに示されていないと、これが本当にそれが正しい正確な情報を基に導入を決めたのかどうかというのは分からない。正確な情報性の大切さ、そしてそれを担保するためにもやはり情報は共有すべきだと思います。 それで、河野大臣に聞きたいんですが、河野大臣はこの根拠となるデータについては御承知なのか、そして、今回の今の国交省の言い分についてどのようにお考えなのか、併せてお伺いしたいんですけど。
その取っているデータもアプリの会社によって違うとかってなると、どこまで本当にその正確の、何というのか、公平性とか、そういうものにも関わってくるんだと思います。だから、そこはやはり、ある程度やっぱり出していって、見させていただきたいと思います。それによって導入するかどうか決めているというんであれば、なおさらのことそれ必要ですよね。 例えば、私の地元は神戸ですけど、神戸なんかは今回も選ばれてはいないですけれども、やっぱりアプリでタクシーを呼ぼうとしても、やっぱりこの地域周辺には今タクシーありませんとかって出ちゃったりだとか、そういうところが多いんです。大阪なんかもそうですよ。だけど、今回これ関西圏なんかは入っていない。それについても
すると、今の言い方だと、あれですか、四月になれば、来月になれば、その新しい四地域以外のところも出していくというような感じのお考えであるということでよろしいですか。
国交省にもかなり前向きに言っていただいているんで、是非、国交省、それやっていただきたいと思いますし、やっぱり、それで、その配車アプリのことについて言うと、それ今度導入された地域、四月から始まっていく地域、先行してやっていく地域は、その配車アプリで結局九〇%、客からの依頼に対して応じられた割合、マッチング率と言うんですが、そのマッチング率が九〇%を超えれば、ある程度その移動の足の不足は解消したと、こういうことで、一応立て付けなんですよね。 だけど、私、これ自身も、実は私聞きながらちょっとどうなのかなと思うところがあって、例えば私の母親なんかもタクシー不足嘆いていますけど、別にアプリ導入なんかしていないですよね。それから、地域は、先
じゃ、実際のドライバーの数、これも今、今後はその何かライドシェア入れたらタクシー会社の雇用契約にする、余り自由な働き方という形ではないんですけど、じゃ、足下のドライバーが今どれだけ少ないのかというのをちょっと言っていきたいんですけど、コロナによってドライバーの数は、東京では一・二万人、それから東京以外の全国では四・五万人減ったと。だから、これを少なくとも補って、それからプラスしていかなきゃいけないんですけれども、これ、ハイヤー、タクシーの連合会、まあ業界団体ですね、そっちの方では、コロナも明けてその足下のドライバーの数が増えてきているというんですよね。 ドライバー不足の今の状態を解消するまでにどれくらいの年数が推計して出てきたの
だから、東京で二千人ぐらい取り戻した、それから東京以外の全国でも二千人ぐらい取り戻したというんですけど、だけど、コロナに比べると、東京では一・二万人減ったんですね。それから、東京以外の全国では四・五万人減ったんですね。これ、東京は一年で取り戻すというふうに言っていたわけです。それから、地方では三年で取り戻すと言っている。それが、今現状ではそういうふうになっていないわけですよね。ですよね。 それじゃ、全国、ほかの都道府県で見てみて、それで、コロナで一応底を打ってタクシードライバーがまた増え始めたのか、その一方、そうではなくて、コロナが終わってもタクシードライバーの数が減り続けている都道府県というのはどれぐらいあるのか、教えていただ
だから、今のそのデータでいえば、その半分以上が減ってきている、こういうことになるんですよね。 だから、そんな中で、だからこれ、どのようにタクシーのドライバーを増やしていくか。そうすると、やっぱりライドシェアを増やして、一般のドライバーの方、これの働き方もある程度自由にして増やしていくというのはやっぱり当然の流れなんじゃないかなと思いますが、そこは、じゃ、大臣、どのようにお考えですか。
おっしゃるとおりですよね。 その二〇三〇年のインバウンドの目標が六千万人なんですね、今大臣言われたように。それで、去年の実数からいうと、二〇三〇年は六年後ですから、六年後にはだから倍増以上目指すことになっている。そうすると、じゃ、タクシーがやっぱり足りなくなるのは目に見えていますもんね。 ですから、それは自動運転もそうなんですが、ただ、将来の技術にばかり頼っているわけにもいけないので、やはり今の制度の中で何ができるかもっと考えた方がよくて、それで、二〇三〇年より前に、実は来年には万博があるわけですよね。 それで、今回のこのライドシェアに当たっては、そのパブリックコメント、事前に、一月ですか、国交省募集されたんですよね。大
是非それをやっていただきたいなというふうに思います。 それで、今回のそのライドシェアは、四月から若干また追加するという話は先ほど言われましたけど、四月から始めて、そして、六月にはタクシー事業者以外の参入云々も向けて、六月に向けての議論を進めていくという、そういう言い方をされているんですよね。 この六月に向けての議論が具体的にはどういうことなのかというと、なかなかこれ国交省も言葉のとおりだけですというふうに言われていて、それ以上のことがよく分からないんですけど、この六月に向けて議論するというのは、何をどのように議論する予定で考えていらっしゃるのか、教えていただけますか。
そうすると、あれですか、六月にはある程度方向性の決着を付けるというか、方向性をある程度見定めるというか、そういうようなイメージで考えてもいいということなんでしょうかね。
ここで大臣が、今、二号、三号の話を言っていたんですが、これある程度説明すると、道路運送法の七十八条の第二号と第三号の違いがあって、今回は三号の方を拡充して、それでタクシー会社がある程度、もう少し広い、広くいろいろやれるようにしようというのが三号で、二号の方はどちらかというと、自治体とかNPOとかが非営利の範囲で交通空白地域や過疎の地域でやろうというものが二号の方なんです。その二号の方は、だから、どちらかというと、より地方だとか田舎の方になるという言い方なんですかね。三号の方はより都市部の方でやれればという感じなんですけれども、ただ、今回はその三号の方で導入することになっているんですけれども、じゃ、この三号の方は、じゃ、どれだけそのタ
四月から始まると、恐らくタクシー会社がどこまで手を挙げていくか、申請をするかとなると思います。そうすると、やっぱり中核市のタクシー会社、今大臣言われたように連合でやったりするところがあるけど、なかなか大変なところがあると思うんです。 ですから、そうすると、六月にきちんと法体系も含めてある程度考えようということになるんであれば、そのときは、だから二号の地方それから三号の大都市、その間のはざまに、制度のはざまに落ちるその中核市の対応についてもこれは大きなテーマとしてこれ考えていかなきゃいけなくなると思いますが、そこはどのようにお考えですかね。
是非、それしっかり考えていただきたいと思います。 四月に導入されて、やっぱりタクシー不足が解消されていないとかということになると、やっぱり本当にこの全面解禁論みたいなことになってくると思いますから、そこは国交省もしっかりと考えて、取りあえずこの四月からのスタートをうまくすること、増やしていくこと、そして六月の議論を加速させること、これを改めてお願いしたいと思います。 最後にそれ大臣に聞いて、終わりたいと思います。