終わります。
終わります。
この法案の審議に当たりまして、改正条項はただ一条でございますから非常に簡単でございますが、内容的には大変問題が多いという立場から、若干詳しく質問いたしますので、時間の制約もありますから、回答についてはできるだけ簡明にお願いをして、進めてもらいたいと思います。 これを勉強するに当たりましては、関係の人々との間に十分な事前討議をしてまいりましたけれども、それでもなおかつ納得ができないので委員会においてのお話をすることになりました。勉強していないのでなくて、わかったから質問をしているのでありますから、わからぬ者に対して説明するようなことはやめてほしい、委員会の会議録は後に残りますので、一般的な宣伝紙ではありませんから。そういう意味で、
そこで、今回の有線テレビジョン放送法の改正はCATVによる放送の再送信にかかわるものでありますが、再送信の目的、概念及びその実態についてどうなっていますか。
再送信に当たってはCATV事業者は放送事業者の同意を得なければならないとCATV法第十三条二項にありますが、この同意条項の趣旨はいかなるものでありますか。
同意条項は、放送秩序の維持等の観点から、公法上放送事業者を保護するためのものであることを確認しておきますが、よろしいですか。 さて、今回の法改正への契機となったのは、CATVによる民間放送のいわゆる区域外再送信をめぐる同意についてでありますが、CATV事業者が区域外再送信を行いたいとする理由及びそれに対する郵政省の見解はどういうものですか。
そこで、より多くの番組を見たいという受信者のニーズにこたえるためであると言うけれども、具体的にこれらの要求を持つ受信者はどの程度存在をすると把握されていますか。
ごく一部の例でありますが、全国を眺めてみて聞きたかったんですが、それでよろしいです。 現在、区域外再送信の同意を得られないCATVは九社にすぎない。そこにおける受信者のニーズがあるからといって法改正する必要があるんですか。先ほどおっしゃったように三万八千二百ほどのCATVがあったうちの、問題があるのは九社ですが、なぜそうなっておるんですか。
そこで、民放の方々の経営の事情とCATVの経営の事情とがかち合って国民をだしにして、それぞれ経営をどういうふうに確立するかということから、意見については必ずしも調整ができてないと思っておる立場から質問します。 今後、多チャンネル化への地域住民の要望にこたえるため、区域外再送信を行いたいとするCATVが増加するといたしましても、多チャンネル化を区域外再送信という手段によって満たすことは、CATVの健全な発達を図るという法の精神及び地域メディアとしての性格に照らして適当でないと思うんですが、区域外再送信を当てにしたCATVというのはヤドカリであって、人のふんどしで相撲をとるたぐいでありますが、どうですか。
まあ、これはこじつけですが、多チャンネル化は本来的には地域に密着した自主放送や番組ソフトの充実において行われるべきであり、区域外再送信はCATVの不健全な発達を助長するものであると思うが、どうですか。やはり再送信に頼ることは不健全だと思いますが、そう思いませんか。
CATVは自前の番組を持つことは非常に困難だから他の放送番組を借り出すということによって自主番組をアレンジする、主役は再送信に頼りたいということであるようですから、不健全だと思うんです。と思いますから、それは見解の相違ですから、後日そうなるかどうか。今のようにCATVが小さければよろしいが、大きくなったならば争いは大変大きなことになるでしょう。 そこで、この区域外再送信の同意をめぐってCATV事業者と民間放送事業者との間で争いが生じているわけだが、民放が再送信に同意しない状況及びその理由について郵政省はどのように把握されていますか。
それについては郵政省は納得してないということですか。
今の話によると、民放が区域外再送信に同意しない理由として、第一に地上放送のチャンネルプランが形骸化することを挙げているが、CATVによる区域外再送信と現行チャンネルの整合性については、CATVが小さいから整合性は保たれておる、こうおっしゃっていますが、大きくなったときは改めますか、CATVが大きくなったとき。
くどく聞きますが、地上波の放送のチャンネルプランを形骸化するということにならない確信があるからこれを決めた、こういうことですか。
地上放送のチャンネルプランが形骸化しないということを前提にして再送信を認めていきたいということですから、とりあえず次の問題に移ります。 また、人的・資本的な地域独占制、放送サービスの地域密着性を重視してきた地上放送の免許制度との整合性が損なわれることを指摘しているのですが、民放として、この点についてはどうですか。 また、郵政省は受信機会の平等を図ることを放送行政の基本としておりますが、区域外再送信は地域内の番組格差の拡大につながるものであると思いますが、この点についてはどうですか。
今の局長のお答えは、民放連の方々のおっしゃることについては賛成できない、こういう立場のようでありますから、後から民放連の方々、CATVの方々にお伺いして、その是非については明らかにしておきたいと思います。 次に、さらに、キー局から受けた番組を地元民放局よりもCATV局が先に放送することにより、地元民放局は経営上のダメージを受け、受信者に対する十分なサービスを行えなくなることも理由に挙げておられます。 私は昨年のテレビ朝日問題で指摘したように、現在の民放のあり方を必ずしも肯定するものではありませんが、地元民放局は経営上ダメージを受けることにより、番組等放送サービスに悪影響を生ずることを懸念するものであります。 地元民放局に
地元民放局に与える影響は大したことはないという判断だそうですが、せんだって民放連の方々に来てもらいましたが、必ずしもそういうようにおっしゃらないで、非常な危険を感じておるように感じておりますから、私たちとしては心配であります。 次に、現行法では、CATV事業者と放送事業者との間に再送信についての争いがあるときは、双方または一方は郵政大臣にあっせんを申請できると法十三条三項で規定されておりますが、あっせん条項の立法趣旨及びその法律上の意味について説明を願います。
そのあっせんについてですが、あっせん申請についてはCATV法施行規則第三十条等に若干の手続が規定されておりますが、具体的にあっせん運用上の手続について説明してください。
そのあっせんですら事実上やったことがない、あっせん条項を適用したことがないということを聞いておりますが、非常に残念であります。あるならば正々堂々とやって、記録にとどめて、どのぐらいのあっせんをして、どういうことがあったのかということをしなければならないのにかかわらず、裁定をしなければ動かないから裁定をするということについては、何としても納得ができないところでありますが、次の問題に移ります。 現在においても、いわばCATV事業者を保護するためのあっせんの制度がありながら、実際上の手続が不備であることは言うまでもありません。それはもうあっせんの手続の不備です。やってないんですから、記録がないんですから、聞いても答える方は思いつきで言
事実上のあっせんということで解決された事件が十数件あるということですが、それではあっせんにより解決されたものと未解決のものと、それぞれの事情についてどのような違いがあるんですか。
ですから、区域外再送信というのについては、放送事業者とCATV事業者との間に意見が大きく違いがある、認識だけしてもらいたい。これを、未解決の事例についてはさらにあっせん努力を続けることにより解決できる余地はなかったんですか。