あっせんの制度ではだめで、裁定というだんびらがある限り、事実上のあっせんはできるけれども、今のままではできないという説明のようです。それについては関係者の御意見も聞きたいと思います。 法律上のあっせんの制度が適用されたことがなく、事実上のあっせんのみがなされていると言うが、その理由は何ですか。また、大臣みずからあっせんに乗り出す意向はございませんか。
あっせんの制度ではだめで、裁定というだんびらがある限り、事実上のあっせんはできるけれども、今のままではできないという説明のようです。それについては関係者の御意見も聞きたいと思います。 法律上のあっせんの制度が適用されたことがなく、事実上のあっせんのみがなされていると言うが、その理由は何ですか。また、大臣みずからあっせんに乗り出す意向はございませんか。
裁定を求めた郵政省の本音が明らかになったと思いますが、民放の区域外再送信に対する拒否については認めないという前提で裁定をつくりたいということです。 私たちとしては、やはり話し合いをして決めるべきだ、郵政大臣が出てでもやるべきだ、法律でやるべきではない。これはもう私の意見ですから、あなたたちは、いやもう話しせぬと問答無用でやってしまおうということ。うんと議論をすると、いや、こういうこと書いてあるので相手はあっせんに応じてくるんだ、裁定は適用しないんだと言うけれども、それは少し手錠をはめるぞと言っておどかしておいて自白させるようなもので、大変です。少しやり口がわからない。なぜこんな法律案を出したかということについて調べれば調べるほど
民放連とCATV連盟の御意見を出されましたが、そこで、同意条項の撤廃を求めたCATV連盟の方々と再送信に伴うところの番組についての固有の権利として著作権として位置づけておることについては調整をせなきゃなりません。それをされるについて、このようなあっせん制度がありながらそれを十分に活用しているとは言えない現状下で、調停、仲裁という制度を飛び越えて裁定という強い拘束力のある制度を設けた理由は何ですか。これだけ意見が違いますよね、意見が違うものを、なぜ飛び抜けて調停をしたり仲裁をしたりして、そして最終的には法的な拘束力を持つようなことにするような手順をせずに一挙に、あっせんもしなかったのに今度は裁定という権力を使うようになったのはどういう
法律つくるときの希望的観測でそうおっしゃるけれども、先ほど言いよるように、著作権としての財産権の問題と、もう一つは、それを自由に使いたいというところでは天と地の隔たりがあって大変難しいのにかかわらず、事実上のあっせんができると言うんなら、今までやられておるはずであります。今までやられなかったということがあるから裁定になったと思う。法律を通すためには、よく相談をして自主的に決めてもらいますと言っておるけれども、大変奇妙なことだと思います。最終段階で判断しますが、郵政省のおっしゃることについてそうだなと、そんなものかなと、これだけの意見の違いについてどちらが正しいと言っておるんじゃないですよ。意見の違いがあって、それを権力で抑えていくよ
特許法また著作権法については文教委員会で今審議をしておるんですね。もう既に決まったかもわかりませんが、改正についての法案が同時に進んでおるところです。 改正案によると、この裁定については、CATV事業者またはCATV事業者になろうとする者の側からしか申請できないことになっていますが、その理由は何ですか。
そこで、CATVの事業者が郵政大臣に対して裁定の申請ができるのは、放送事業者との再送信同意に関し協議が調わない場合または協議することができない場合としておりますが、そこで、協議することができない場合というのはどのような事情を指しますか。
裁定については第三者が裁定をするということをおっしゃっておったんですが、この法律案を見ておると、CATVを育成したい、テレトピア構想の中核としても、将来の通信事業者にしても育てていきたいという郵政省の願望を込めた、CATVに肩入れをするための法案でありますから、主観的に必ずしも郵政省は第三者ということに私はならないと思っておるんです。法律上、郵政省がどこかに偏っておるんじゃないか。というよりも、CATVを育成したいという立場から、民放は兄弟である、だからそのぐらいのことをしてもいいじゃないかというように言っております。それについては私の意見ですから答弁要りませんが、どうも生臭い、やっていることがどこかでにおいがするという感じがします
そこで、大臣は、再送信を同意しないことにつき放送事業者側に正当な理由がある場合を除き、同意すべき旨の裁定をするとのことでありますが、正当な理由とはどういうことですか。
それで、民放の代表者に聞くんですが、今のお話を聞いて所感があれば述べていただきたい。それでよろしければよろしいと。 〔委員長退席、理事岡野裕君着席〕
時間をとって両事業者に話を聞いたのは、郵政省がお考えになっておることと事業者がお考えになっておることについての間にどのくらい距離があり、密接さがあるかということについて証言を得たかったからです。質疑時間がほんのわずかしかないのですが、その中でこれだけの時間をとった理由は、やはり郵政省に当事者の意見をよく聞いてやってもらいたい、それを記録上にも残しておきたいと思ったからです。 両者にはそれぞれ特性があることが明らかになりました。その特性が生きるようにしなければならぬことは言うまでもない。裁定ですべてが解決しないことは明らかになったと思います。 そこで、再送信を同意すべき旨の裁定を下すに当たって再送信の実施の方法等を定めなければ
郵政大臣がこの裁定をしようとするときには、政令で定める審議会、すなわち電気通信審議会に諮問しなければならないとしておりますが、公正を確保するために、審議会においてこの問題に関しどのような審議の手続を踏まれますか。
今までの折衝の中でも郵政省は、この大臣の裁定の制度については、いわば伝家の宝刀であり、原則としてこれを適用する意図はないと表明しておりますが、それではCATV事業者から裁定の申請が出された場合、郵政省はどういう対処をされますか。
やはりいろいろと意思の懸隔について、隔たりがありましても、自主的に話をして決められるように努力を願いたいと思うんです。 そこで、申請が出された場合においても、あくまでも当事者の自主的解決を期待するとのことでありますが、それならば裁定制度を設ける必要はないと考えるが、大臣はどう思うか。
大臣の答弁よくわかりました。 しからば、あっせんをあきらめ裁定を行使する場合とはどのような場合か、具体的に局長の方から答えてください。大臣じゃちょっとまずい。
基本的には当事者間の自主的な協議による解決が好ましく、争いが生じた場合には郵政省の事実上のあっせんにより解決すべく努力していくということで大臣はお答え願ったと思いますが、それでよろしいか。
この裁定制度に対する救済措置についても伺っておきたいんですが、裁定という大臣の処分に対して当事者は大臣に異議申し立てを行うことができるが、地元の民放は法律上第三者として異議申し立てを行うことはできません。この点についてどうお考えですか。
そうすると、地元の民放局の意見はよく聞いた上で、民放局の立場を聞いた上で配慮されることについて局長が重ねて申されたと理解してよろしゅうございますか。
参考人の方々も、郵政省はそう言っておるんですが、不幸にして裁定をしなきゃならぬ処分のときには、地元の皆さんの意見を反映できるように努力をしてもらって、話し合いを通じて、裁定に至るまでの間に和解、自主的な解決ができるように御努力を賜りたいことを申し上げておきます。御答弁要りませんが、とにかくどちらにしてもこれは法律の介入を許すということが大変心配だということで議論したわけでありまして、どちら側がいいとか、CATVが悪いとか民放が悪いとか、というようなことで頭から思って質問しているんではありませんで、できるだけ努力をしてもらいたいと思うんです。 さらに、この異議申し立てに対する郵政大臣の処分について不服のある当事者は当該異議申し立て
大臣が申されたことを信用して、次に移ります。 これまで見てきたように、あっせんから裁定へという今回の法改正自体に多くの問題点を内包していることは明らかです。 なぜならば、裁定をつくっても裁定は最後の伝家の宝刀であって、これを抜くつもりはない。しかし、これをつくらなきゃならぬというならば、もっともっと話し合いをする場所をお互いが持たなかったということを法律によってやろうとすることについては、私たちは納得できない。 まず今回の法改正は、CATVの普及促進を図るための施策の一つであると思うが、先ほども民放の方が言ったように、テレトピア構想の中でCATVがどのくらい役割を果たし、日本の情報社会における役割を果たしたいと思って熱心
今回の法改正は、CATVの普及促進を図るための施策の一つであると今言われていますが、なぜCATVの普及発展を——今おっしゃることを言いますと、中心は何ですか。高度情報化社会におけるCATVはどういう役割をするんですか。