もう時間がありませんが、それは言い訳なの。そういうのを言い訳と言うんだよ。この次やります。 どうもありがとうございました。
もう時間がありませんが、それは言い訳なの。そういうのを言い訳と言うんだよ。この次やります。 どうもありがとうございました。
それでは質問を始めますが、前にも質問いたしました税制について続編をやらせていただきたいと、こういうように思います。 消費税が四月から上がりまして景気がどうなるのか、腰折れするのかどうかと思いましたが、割に景気は頑張っていますよね。スーパーなんかに行っても大勢人がいて物が売れているし、レストランなんかも多いんですよ。案外私は底堅いんじゃないかと思うけれども、しかし、分かりませんわね、あれだけの駆け込み需要があったんですから、二月、三月に。そりゃ、反動減は必ずあるんで、車や電気製品は全くそうですよね。 これがどうなるかが今後のあれなんだけれども、見た目のあれはいいんだけれども、株はもう一万四千円の前半で動かないでしょう、ダウは、
まあ方向性は同じということですよね。それで、恐らくそれは、いずれにせよ減税ですから財源の問題が当然出てくるんで。ところが、その法人税には国税と地方税とあるんですよ、御承知のように。今、新藤大臣が言われたのは、地方税の方のそれをやると、財源の問題があるというお考えなんでしょうけどね。 私は、もう何度も予算委員会でもこの委員会でも言いましたように、地方法人税改革こそ今回やるべきだと。地方法人税の改革をやるべきだと。法人税全体の負担を低くすることによって国際競争力が強くなって外国からの投資を誘導できますよね、国際標準並みにすることによって。それともう一つは、それによって地方の財源を安定させる、偏在性をなくする。地方税は本来応益性なんで
総務大臣、今の法人事業税のうちの一兆八千億は、これは地方法人特別税ということで国税にして、国税にしたものを譲与税化しているんですよ。今度六千億下げるらしいけれども、一兆二千億にするらしいけれども。これは法人事業税ですよ。法人住民税については今年からですよ。住民税割なんですけれども、これは地方法人税、特別がない地方法人税にして、六千億国税にして、それを交付税に直入するんですよ。またこんな訳の分からぬということを、それなりの理屈はあるんだけれども、本来地方税であるものを国税にして、それを譲与税にするか、法人事業税の場合には、法人住民税の場合にはそれを交付税にしているんですよね。 私は、こんなややこしいことを何でするのかと思いますよ。
それは、やっぱりできるだけシンプルがいいんですよ、税制というのは。これ税の三大原則の一つなんですよ、分かりやすさと透明性というのは。公平でなきゃいけませんよ、公正でなきゃいかぬ。しかし、同時にシンプルでなきゃいかぬのですよ。それは公平だと思いますよ。公平でもなきゃこんなややこしいこと誰がやりますか、ばかばかしい。 しかし、何で譲与税にしているかというと、東京都に返すためでしょう、法人事業税の方は。交付税にしているのは不交付団体にやらないためなんですよ。しかし、これは、東京都を私は弁護するわけじゃないけれども、本来東京都に入るべきものが取られているんだよね。それは地方消費税を増やしたからだと、こういうことになるんだろうけどね。しか
それで、もう一つ、外形標準は付加価値ですよね。付加価値を中心にやると人件費課税になるんですよ、賃金課税に。これは良くも悪くもそうなるんだね、私配った資料にも二枚目にありますから見ていただければいいんですが。そこで、しかしこれは私はやむを得ないと思うのよ、これも。だから、それについての反論というのか説明というのはどういうのがありますか。
局長、雇用安定控除なんてみんな知らないわ。もう少しこういうことを徹底しないと、普及しないと駄目だと思うよ。雇用安定控除を使えば、出してもその分は必ずそれで税にならないんですよね。 そして、問題は、やっぱり赤字を含めて中小企業なんですよ。恐らく甘利さんも、やっぱり懸念を持っているのは中小企業対策なんだね。そこで、大企業と中小企業では税率に差を付けるとか、あるいは中小企業には簡易課税方式を認めるとか。消費税にあるでしょう、一定の率で計算して幾らというやつを。そういう工夫をやることによって広がると思うんですよね。そういう努力がないね。いかがですか。
それともう一つは、やっぱり手間が大変だということなんです。これは税についてはある程度もうしようがないことではあるんだけど、手間の簡便なあれは、今の簡易課税なんかそうだけれども、これについての何か工夫はありますか。
日本の戦後の税制は、もう御承知だと思うけれども、シャウプという人がアメリカから来て勧告してつくったんです。有名なシャウプ勧告です。昭和二十四年、二十五年の辺にずっと勧告した。それで、地方税に付加価値税をつくったんですよ、昭和二十五年に。二十六年に改正するんだけれども。それは二十七年の四月から実施する予定だったんだけれども、いろんな反対が出て延びて二十九年になって、結局は潰れるんです、付加価値税は。それで今の法人事業税になるんですよ。 それがずっといろんな変遷を経て今日に来ているんで、まあ私も大臣のときに一生懸命外形標準課税の導入を力説しましたよ。私が大臣辞める寸前に自民党税調が認めてくれて、今の一億円以上の法人の四分の一、それだ
時間が来たので終わります。
それじゃ、質問いたします。 今回の改正案は三度目なんですよ。午前中指摘がありましたように、七年前なんですよ。私はその頃もう議員でございまして、自民党だったんだけれども、自民党の公務員制度改革本部長というのをやっておった。そのときに国家公務員法の改正と地方公務員法の改正を一緒に出した。国家公務員法だけ通って、これは継続審査で廃案ですよ。もう一遍出し直すんですよ。そのとき私いなかったんだけれども、それも継続審査で廃案なんですよね。七年前の法律ですよ。七年間法律がなかった。言わばこれは人事評価と退職管理なんですよ、大きい柱は。これが七年間なくて支障がなかったんですよ。七年ぶりに出して、七年間何の支障もなかった、皆さんが言うように。もう
そうすると、この七年間は国と同じようにやれという指導、助言をしてきたわけですか。
そこで、退職管理なんだけれども、退職管理は、国と同じ制度のところと、あとは自由にせいというところがあるのよ。かなり基本的なところを地方団体に任せているわけですよ。地方団体がやりたければ条例でやりなさいと。これは、むしろあなた方の言うようなことなら、全部国とそろえた方がいいんじゃないの。 例えば、職員がほかの職員やOBの就職のあっせんをするとか、自分を営利企業等に、民間の企業に売り込むとかというものについては、これは規制していないんですよ、地方公務員は。国は規制していますよ。何でそういうことをしているの。
関係のある営利企業に自分を売り込んだり、例えば私が仲間の職員の就職あっせんの口を利いたりOBの口を利いたり、それがいいとは思えないわね。それは任せると言うけど、地方団体にやれと言うんですか、やるなと言うんですか。公務員部長、どうなの。
都合の悪いところは団体の御判断、団体でやってくれと言って、そうでないところは国であれするというのは、ちょっとは考えた方がいいよ。 それから、再就職した場合の報告を、国の場合に二年間ですよ。前の法律は二年間だったんだ、地方も。それを今回取っ払っているわね。どうぞ御自由にと、長くても短くてもいいよというのは、これはどうしてですか。これは前の法案と変わっているんだよ、今度の法案が。
逆に国の二年が短いんじゃないの。地方団体がむしろ長めにやりたいと、三年なり五年なり、再就職のずっと後をフォローしたいと言っているんだから。国の二年を考えるべきではないの。 まあ、そうか、あなたは地方の方の公務員部長だから。国の方は人事局長、いないわね。どうですか、大臣。
それからもう一つは、もう時間がないから言うけど、人事評価制度は私は小規模な町村までやらせるのは無理だと思うのよ。能力評価と業績評価でしょう、実績評価。この能力評価と実績評価はどう違うか、きちっと説明できませんよ、なかなか、似ているんだから大体。能力のある人が実績出すんだから。その能力も多面的、多元的ですよ。そんなもの、一概にぴしゃっとやれることはないんで、人事院や人事局が作る私は基準が間違いとは言わぬけれども、そんなもの、小さな町村まで押し付けて全部やれなんて、手間が大変じゃないの。それ、少し改める考えありませんか。
いやいや、ところが結構厳しく指導しているのよ。だから、それは小規模な町村ですよ、まあ町村なんかが念頭にあるんだけれども、もっと緩めないと。規模も態様も在り方も違う自治体を一律の基準で、おまえら、その人事評価しろというのは無理ですよ。しかも、細かくやってね。大勢いないんだから、小規模な町村には。そこは相当弾力的にやるということを、大臣、約束してもらいたい。いかがですか。
大臣、先ほども質問あったけど、今までの勤務評定と人事評価というのは、そんな違わないんですよね。だから、これを、新しいのを押し付けるようなことも、これもやめてもらいたい。地方自治というのはそういうことから認めていかないと、市町村のばらばら、地方のばらばらを。多様性を認めるというのが地方自治なんです、何度も言うように。違いを認めるというのが地方自治なんで、画一はいけませんよ。是非そういうことをこの地方公務員制度からやってもらいたいと思いますが、いかがですか。
やっぱり程度問題なんですよ。任命権者、特に首長さんが恣意的に人事をやってはいけませんよ。それじゃ今の内閣の人事が恣意的ではないかと、これも議論あるよ。まあそれはおいておきますけど。ある程度客観的、科学的に納得がいくことをやらにゃいかぬ。信賞必罰でやらなきゃいけませんよ。しかし、程度があるんですよ、それぞれ、規模や在り方によって。それを認めないと私はおかしいと思うんだけれども。 今ちょっとあなたが言われた人事評定というのは勤務条件ですか、勤務条件ではないんですか、いわゆる。