国は個別の法律で、もうぎしぎしぎしぎし詳細に規定しているんですね、国はその設立者ですから。それで、この地方の公立大学の場合には設立者がそれぞれの地方団体ですよね。そこで、なるほど公立大学法人法が必要なら作ればいいんですよ、一般の通則法みたいなもの以外に公立大学法人法に盛るだけの内容があれば。 いろいろ検討しましたら、これはある程度地方分権、地方自治ですから地方に任せようと。そういうことなら一般の地方の独立行政法人の特例だけこの独立法人法の中で書けば一本の法律で済むではないかと。こういうことでございまして、基本的にはそこが国と違うんですよ。国は自分が大学の設立者、地方の今回の法律の場合にはそれぞれの団体が設立者で、団体に任せようと
