それは一般法と特別法、個別法の関係で、個別法の方が優先されます。
それは一般法と特別法、個別法の関係で、個別法の方が優先されます。
今回は、民間事業者や団体にも契約じゃなくて指定行為によって管理を委託する、こういうことでございまして、これは、いろいろな多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するためには、民間の事業者の持っておるノウハウを利用することもいいのではないか、その方がおもしろく、しかも、場合によっては安上がりにできるというようなことも考えられるので、先ほども言いましたが、団体によってそうしたいというところにはそれを認めてやる仕組みをつくったというのが今回の改正でございます。 それから、総合規制改革会議のこの文章は、よくわからぬところがありますけれども、こういうことなんですね。今委託は、例えば清掃や警備、給食だとか、事実行為の委託は契約でやっている
以上であります。
石原知事さんのお考えを正確に聞いたわけでもありませんし、どうとかということを私も詳細に知っているわけではありませんけれども、今の金融の中で中小企業金融等についてはなお不備がある、無担保融資みたいなものを新しい信用力を創出して手当てすべきではないか、こういうお考えで、東京都が中心になって出資する銀行をつくろうと。 ただ、地方自治法その他の法律で、それはできないということは一切書いておりませんので、あとは、先ほども申し上げましたが、銀行法を初めとする関係法令に基づいて所要の手続をとって、所管官庁においてこれは適切な審査、対応をして、結論が出るものだと。 十六年度中につくろう、こういうことのようですね。十六年度中というとまだ二年近
大変結構な緊急発言をいただきまして、ありがとうございました。 委員の御発言の趣旨を十二分に尊重して、今後とも適切に対応してまいります。(拍手)
今、高嶋委員が御指摘がございましたように、国家公務員の退職手当は基本的には長期勤続報償なんですね、報償。したがって、これ報償ですから、勤務条件じゃないと、給与じゃないと、こういうことなんですが、しかし、報償でありましても、やっぱり公務員の退職後の生活保障的な性格があることはこれは否めないと私も思います。そういう意味で、その在り方については公務員の方はみんな大変な関心があると、こういうふうに考えております。 ただ、報償ですけれども、できるだけ官民均衡という、勤務条件もそうでございますが、考え方を持っておりまして、五、六年に一遍は民間の実態調査をやって、それとの均衡を図ると、こういうことをやってまいっておりまして、本当に今回久しぶり
言われるとおりルール的なものがあった方がいいですね。今までは、何となくということもないんですが、一定の間隔で民間の実態調査をやりまして、それに合わせてきたわけでありますが、今お話がありましたように、どのくらいの間隔で、インターバルで調査をやるか、調査の方法も、人事院にお願いしたこともありますし私どもがやったこともありますので、その辺はどういう方法がいいのか、そういうことについては十分考えてまいりたいと。 ただ、今、委員、労働条件、労働条件と言われますと、労働条件になると人事院になっちゃうんですね、これは代償機能の方で。これはやっぱり長期勤続報償でございますので、そこのところは是非そういうふうに御理解を賜れば大変有り難いと、こう思
先ほども申し上げましたように、退職手当は公務員の個々にとっては大変重大な関心事項でございますので、今の見直し基準の設定やルール化等については、職員団体とは十分な、交渉と言うとちょっと私も少しぐっとくるものですから、十分な意見交換をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。
端的に言うと、二重取り防止というところが元々の発想だったんですよ。独立行政法人は元々、特殊法人から移行したのもありますが、これは第二段階ですね、第一段階は国の仕事を研究所がやったり研修機関でやっているものを独立行政法人化したんですね、元々は国そのものだったものを。 そういうこともありまして、やっぱり独立行政法人に行って国家公務員でもらう、独立行政法人に行っても、ただ五十歳代で二回ももらう、これは防止しようというのが一つあるのと、それから、先ほども御議論がありましたが、早期の退職をやらせるというルールを延ばしていこうと。公務員は一生、場合によっては公務員で仕事ができるようにすることも一つの考え方ではないかと。早期退職慣行の是正をや
これはいろいろ事情がありまして、今言いましたように、国の機関であったものが独立行政法人になりましたから、そのまま移行したんで、そこにおる人を役員にしたというのが一つあるんですね。 それからもう一つは、独立行政法人になったもんですから、理事長と理事と監事はどうしてもこれは認めないかぬようになったんですね。そこで、それじゃ、民間から、どうぞ来てくださいと言って、はいはいと来るような人は余り正直言っていないんです。仕事の特殊性もありますし、待遇の話もありますしね。 そこで、今、山下委員が言われるように、大変、官僚、まあ官僚と、OBなのか、また帰ってきますからね、半現役、半OBみたいなもんですけれども、こういう人が非常に多くなったの
退職手当は、御承知のように、俸給月額と勤続年数と、それから勧奨か定年かによって違いますね。ですから、やっぱり女性の方は定年まで勤めたい希望の方が大変多いということがあるから、勧奨の割増しがそれは受けられませんね、そこで。それから、入るときにいろんな、上級、中級、初級とあるので、その入り方がどういうことになっているかもあるし、それから、入ってからの仕事ぶりでずっと上がっていきますよね、任用ということで。そこで役職者に就く比率が少ないと、いろんな事情があるんでしょうね。 しかし、だんだん是正されつつありますから、この差は余り、女性と男性、差がある差があると言わぬで、黙っておるとだんだん良くなってくるんですよ。制度としてはそういうこと
いや、登用は、私は、Ⅱ種、Ⅲ種まで詳しく知りませんが、Ⅰ種については増やせ増やせと言っているんですよ。それで、十五年度はⅠ種が七人で、これは全省庁のトップです、七人。二位が六人ですけれども、一人多いんですけれども、七人でトップなんで。ただ、やっぱり志望される方も増えていただかにゃいかぬと、こう思いまして、今後とも女性の方の採用については拡大に努めてまいりたいと。 それから、登用の方もできるだけそういうことを考えているんですが、なかなか適当な人がいないということも実はあるんですけれども、例えば、京都府の知事さん、滋賀県の知事さんは、全部女性が出ているんですよ、そういう要請がありましたから。あるいは、倉敷市の総務局長さんも三十歳代の
地方の首長さんのは調べていると思います。これはいろんな経緯があるんですが、一種の慣行みたいになっていまして、年間給与の幾ら幾らという計算ですよね。これ、そこで特別職の報酬審議会というのを一応作りまして、御承知のように、そこで議員さんを含めて議論してもらうというのですが、その審議会でどれだけチェック機能が働いているかということはありますね。 テレビも、この三つ一緒に見た記憶はありませんが、それぞれは何かありますね。 それから、国会議員さんの年金は三分の二が国費なんですよ、三分の二が。だから、これは地方議員の方はもうずっと少ないんですね、国費というか公費が。そこで今、国会議員さんのやつはこれは議員立法で国会で御議論をいただいて決
だから、今回、この制度の改正の中にも取り入れまして、できるだけ行った人は帰ってもらう、ノーリターンじゃなくて原則リターン。そこで国家公務員として辞めてもらう、それで早期の退職慣行も是正していくと、こういうことにいたしまして、結局、天下りというのは早く勧奨で辞めさせるから、五十二や三で辞めると、くたびれますよね、子供さんの教育の関係や家の関係や。だから、そういうことで第二の就職先、第三の就職先を何となくみんなで世話していくと、こういうルールになっていますから。やっぱり長く勤めてもらうと。ヨーロッパのように、もう一生公務員で終わると、最後まで。こういうのもなかなか簡単にいきませんけれども、そういうことの少し検討した方がいいというのが三歳
公務員の場合にはやっぱり官民均衡、民間準拠という大原則がありますからね。給与を下げる、退職金を下げるということが景気に私もプラスだと思いません。しかし、同時にやっぱり国民の納得をいただくということがありますので、景気に必ずしもプラスでないからといって、それじゃ公務員だけがこういう状況の中で今までの既得権として給与や退職金を守っていくというのもなかなか国民の理解が得られないと。 こういうことでございまして、なかなかつらいところでございますけれども、今一生懸命経済活性化のための努力もいたしておりますし、株価対策等も、ここは官庁もおられますけれども、与党で一生懸命知恵を出そう、政府も頑張ろうと、こういうことでございまして、総力を挙げて
原則、行ったら帰っていただくと、こういうことにいたしておりまして、帰し方で、それは帰ってすぐ辞めるというのは具合悪いですね、一日。それは、運用上ですよ。帰ってもしっかり仕事をしていただいて辞めていただくと、それは退職金払うんですから、通算で。そういう意味では、者によっては今までより早く出向してもらうということはあるかもしれませんですね。 今度、特殊法人という意味では郵政公社がスタートしましたけれども、若い人は五十一、二の理事がおるんですね。だから、こういう人が仮に今までのようにずっとおるということになると、郵政公社も困っちゃうんですよね、理事さんでずっと。 だから、そういう意味では、やっぱり一遍帰っていただいて、こういうのが
役員というのは、理事さん大体二年か、長いのが四年というのがあるけれども、二期というと四年ですね。大体二年で今行っておりますから、そのくらいが一つの目安になるんじゃないでしょうか。二年で帰ってきていただく場合もあるし、仕事の関係でもう一期という、あるいはその途中ということもあるのかもしれませんが、そういうふうに衆議院ではお答え申し上げました。
今、事務方は改正案を出すように法制的な検討を含めて準備を進めております。せんだっても閣議の後、四大臣、官房長官に私に坂口大臣、石原大臣と相談しまして、どうするかと。鋭意今までの方針で検討を続けていこうと。ただ、職員団体との話合いも十分やろうと、こういうことにいたしておりますから、基本的なスタンスは変わっておりませんが、いろいろ新しい制度を仕組むものですから難しい点がありますし、職員団体の皆さん、なおいろんな御意見がありますから、その辺は十分時間を掛けて調整してまいりたいと、できるだけ話し合いたいと、こう思っております。
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、昨年三月二十九日に閣議決定された規制改革推進三か年計画等を踏まえ、無線機器の迅速な市場投入を促進し、経済活性化及び国際競争力強化に資するため、無線設備の技術基準適合性を製造事業者等が自ら確認する制度を新設するとともに、総務大臣又は指定証明機関が行う技術基準適合証明等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするほか、電波利用共益費用の負担における無線局免許人間の公平性を確保するため、放送事業者の電波利用料の額の改定を行う等の改正を行おうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。