住民基本台帳法の中心は四情報ですね。これについては、閲覧か住民への写しの交付かなんですよ。それ以外では法令に基づく場合なんです。これが基本的な考え方ですよ、住民基本台帳法は。 そこで、今の三十七条は、これは国の機関等が情報の提供を求めることができるという規定でありますが、これは例えば統計をつくるとかそういうことに限定して解釈すべきだということに一貫してなっておりまして、基本的な情報は、今言いましたように、閲覧か写しの交付、その他法令で決める場合。自衛隊法の場合には、その他法令で定める場合に該当する、こういうことであります。
