旧法ですか、前の国会で議論された法律では、我々は、国家公務員法の服務規定と刑法の関係の処罰規定を運用すれば十分対応できる、こういうことを何度も申し上げました。 その過程でいろいろな御質問、御意見があったものですから、具体の権利利益の侵害があって、犯罪ですから、構成要件というものがしっかり書けるんなら、それは刑罰をさらに追加することも一つのお考えでしょう、しかし、我々は今のところその必要はないと考えておりますということを答弁したんですが、もう国会であれだけ委員御承知の議論があり、国会の外でもいろいろな御意見がありましたよね。 そういうことで、さらにこの関係の国民の信頼を増すためには、あるいは処罰規定を追加することがあっても、そ
