今お話しの事例につきましては、開示請求者と連絡をとらなければなりませんね、その後いろいろなことについて。そういう意味で、住所や電話番号を補完する形で所属団体だとか勤務先だとか、そういう社名等を記載していただいているものでございまして、その意味では格段の問題はないと考えております。
今お話しの事例につきましては、開示請求者と連絡をとらなければなりませんね、その後いろいろなことについて。そういう意味で、住所や電話番号を補完する形で所属団体だとか勤務先だとか、そういう社名等を記載していただいているものでございまして、その意味では格段の問題はないと考えております。
今委員が言われる点は、法律は禁じているわけじゃないんですよ。それは、開示請求者に後でいろいろな連絡なんかありますよ。そういうことで、開示請求者の方と話し合ってそういうことを記載していただいたわけでありまして、私は、各省庁の判断で、法の範囲内のことであれば格別の問題はないと考えております。
役所の組織というのは、春名委員御承知のように、全部大臣がやるんじゃないんですよ。組織、機関が全部動くんですよ。その上に私は代表者でおるわけで、細かいヒアリングの結果がどうだとか、それは報告書にあるでしょう。そういうことは局長が一番よく知っているんですよ。局長よりは課長が知っているんですよ。だけれども、局長は参考人ですから答えているので、それを頭から否定するようなことは、ちょっとあれだと思いますよ。 そこで、今のマスコミだとか何とか団体だとかというのは、本人が納得してというのか、本人がそういうことで名刺を出されたり話をされて、それを受けて書かれているんでしょう、普通の場合には。したがって、それを現行法の個人情報ファイルに入れても、
これは、もう既に答弁させていただきましたが、原則禁止の例外として認めるわけですから、だれが見てもなるほどなという、納得ができるような客観性がなければならない、こういうふうに考えておりまして、個別案件ごとに厳格に判断すべきもので、行政機関の恣意的な解釈を認められるものではない。 さあ、それがどうだと。これはやはり、経験的に積み上げていきますから、抽象的に言うのは難しいんですよ。だから、今言ったような、客観性がある、だれでもが納得できる、恣意的要素はない、こういう厳格な選別による理由でございます。
今は電子計算処理された情報だけなんですよ。新法は全部の個人情報なんですよ。それの目的外利用の、厳格にはやるんですよ、厳格にやるのは当然なんだけれども、それは膨大な量になるんです。それを一々事前に第三者機関にかけているというと、第三者機関もくたびれますし、行政機関もくたびれる。本来の行政が大変なマイナスの影響を受ける。こういう判断で、我々は、第三者機関関与というものは、現在の個別の決定に対する不服にしよう、こういうことにいたしたわけであります。 それから、適切でない判断をする、法を所管する総務大臣が法に定められた権限を行使するに当たって。それは、法治国家ですから適切な判断をするのは当たり前ですよ。それはもう当然のことです。 私
裁判の管轄は、被告である行政庁の所在地の裁判所、これは大原則ですね。情報公開のときは大議論があって、御承知のように、今、八つの高裁がある地裁でもできる、これはもう大変な例外なんですね。 そこで、情報公開法と今回の個人情報保護法の関係なんですが、現行法で開示請求なんかで多いのは何だといったら、医療と教育だというんですよ。そうしますと、かなり地方ですよね。そういういろいろな権限は、例えば国立病院だとかいろいろな学校だとか、こういうところに権限が移っておりますから、私は、情報公開の方は霞が関で開示、不開示の決定をするということが多いんだけれども、個人情報保護の方は、実態から見るとかなりばらけていると。 それから、今局長が答弁しまし
自己コントロール権というのは、細田大臣からも大分答弁がございましたが、まだこれは権利として確立していないですね、世界の国の中でも、日本の中でも。まだ未成熟の段階ですから、今後の発展を見ないといかぬということですが。今の法制の考え方は、基本的には本人関与を強めるということで、開示の請求だとか訂正の請求だとか利用停止の請求だとか、目的に応じてだけ使え、必要最小限度の範囲でやれ、ただ、目的外利用については、十分な理由があれば、相応の事由があればいい、こういう仕組みですね。 だから、今後どう考えていくか。個人情報というのは、使い方や場所や環境によっては、みんなセンシティブ情報なんですよ、ある意味では。それを全部コントロールできるようにし
外務省は恐らく善意で、まだおくれますよ、もう少し待ってください、こういう書状を出したので、それはそれで私は問題はないと思いますけれども、書状を出すのなら、できるだけ早くやった方がいいですな。それは、外務省は忙しいですからね、内憂外患こもごもというようなところがありますから大変忙しゅうございますけれども、できるだけ早くやっていただくように、今後とも外務省には要請してまいりたい。 外務省は多いんですよ、情報公開の開示要求が。そういうこともありますので、そこは御理解を賜りたいと思います。
黄川田委員の言われることは、私は誤解じゃないかと思いますよ。行政機関個人情報保護法は、行政機関に勝手に個人情報を扱わせないということなんですよ。ルールをつくっていくということなんです。しかし、個人情報を使わないと行政はできなくなっているんですね、時代的に。だから、そういう中できちっとルールをつくって透明な制度にし、公正な制度にし、厳重な制度にするということでございます。 今回の四法案は、行政関係は三法案でございますけれども、個人情報の利用目的を具体的に明確にさせる、その上で、目的外利用や提供を厳格に制限する、個人情報ファイル簿は公表する、また施行状況調査結果による目的外利用等も公表する、こういうことをしておりますし、各省大臣の責
野党案には、個人情報の目的外利用や提供や、あるいはセンシティブ情報をどう取り扱うかは第三者機関にかけろ、こういう案ですね。しかし、そうしますと、何度も申し上げますように、大変な膨大なものが持ち込まれるおそれがある。審査会の方も大変だし、行政機関の方も大変になる。ということは、むしろ行政の本体が大変な支障が出たり、行政が遅延したり、結果としては国民の皆さんに迷惑になるんではなかろうか、こういうことも考えられます。 政府案では、開示請求の決定に対する不服申し立てがある場合には、大臣が決めるんですけれども、決める前には審査会にいろいろ議論してもらう、こういうことにしているわけでありまして、目的外利用というのが、例えば、おやめになった方
情報公開法の方が意図的な特例なんですよ。普通は行政庁の所在地の裁判所なんですね。それを、あれは大議論がありまして、修正か何かでああなったわけでございまして、その方が大変な特例なんですね。 情報公開、できるだけ広く公開するということが制度の仕組みですよね。個人情報は守るんですよ、個人情報保護。ただ、本人に関与させようということ、自己情報については。そこで開示請求ができたり、訂正を請求したり、利用停止をしたり、そういうことをしているので、似ているんですよ。似ているんですけれども、違うところもかなりある。 そういうことの中で、先ほど言いましたように、割に個人情報保護の方の、今までの法律ですよ、例で見ますと、医療関係や教育関係が多い
先ほどお話がございました地方団体の個人情報保護条例、都道府県は大体全部つくっておりますが、市町村でまだつくっていないところがかなりありますね。三分の一か四割ぐらいある。そこで、全部この機会に、国の法律が今審議されているし、成立すると思いますので、ぜひつくってもらいたいということ。 それから、一斉につくったわけじゃないですね。かなり前につくったもの、最近つくったもの、いろいろございますので、中身についても、国の行政機関個人情報保護法等を参考に見直してくれ、こういうことも申しております。 そこで、今のセンシティブ情報なんですが、これは何度も当委員会でも議論されましたが、中身がなかなか固まらないですね。何がセンシティブか、これは人
それぞれの地方自治体の状況に応じて皆さんで議論して決められているわけですから、それはそれでいいと私は思いますし、運用もしっかりやってもらえばいい、こういうふうに考えております。 また、それが大変いいものであれば、我々としても、今後いろいろ検討する一つの資料にさせてもらえるということはあると思います。
確かに、昨年の審議で、旧法、この前の法案で、罰則がなくてもやれる、既存の罰則の運用と懲戒処分、行政処分の組み合わせで十分機能できる、こういうことを答弁したことは事実ですけれども、国会でのいろいろな御指摘、御意見があり、世論の動向その他を考えて、与党とも十分すり合わせの上、今回は、必要なものは罰則を入れようじゃないか、こういうことになったわけでありまして、私は、去年の答弁でも、具体的な権利利益の侵害があって、明確な構成要件が規定できるのなら、罰則を入れることも一つの考え方だ、こういうことはもう何度も答弁しております。それが一つの考え方だという答弁はしておりますが、しかし、それは一つの考え方であって、旧法で十分やれるということを何度もま
確かに、あれは二月十七日の予算委員会ですかね、その時点で、全国銀行協会に聞いたところ、そういう事実はない、こういう報告を受けたということは答弁させていただきました。 その後、国会でのいろいろな経緯があり、やりとりがありまして、全銀協が中心で調査をいたしまして、その結果、そういう事実はあったけれども、それは銀行側が提示を求めたのではなくて、告知を求めたのではなくて、本人の方が本人確認のためにそういうコードを見せた、こういう報告を聞いております。
その時点で、全銀協との話というか、聞いたところ、そういうことはないということを全銀協が答えたということを私は事務方から聞きましたので、そのとおりを答弁いたしたわけであります。その時点での話であります。
それは、国会でも大変そういう議論があり要請がありまして、金融庁が、それではそれを全銀協を通じて調べます、こういう話で、数字はちょっとどこかにありますが、そういう住民票コードで本人確認をしたという事実はある、ただ、それは告知ではない、こういうような報告を聞いております。
あのときは内閣委員会でございましたが、大分枝野委員ともやりとりした記憶がございますけれども、それはどんな完璧な制度をつくっても、不心得な者がおってということになると、全く、一切の不正、違反が起こらないかと、それはそういうことではないと思いますよ。 しかし、前の、現行法よりは、今回の法律は相当整備されたものですから、しかも罰則もしっかりと規定しているわけですから、私は大変な抑止効果があると思う。それから、対象の官庁も広がる。対象の文書も、すべての個人情報になる。本人関与も、現行法では、御承知のように、開示請求と訂正については、これは申し出ですよね。今度は請求権になる。利用停止の権限もある。第三者機関である審査会もできて、決定に対し
防衛庁の事案は、海幕三佐ですか、あるいは空幕三佐の問題、あれは隠れてじゃないんでしょうね。やはり、いわゆる個人情報保護、現行法の十分な認識がなくて、例えばリストをつくるとか、あるいは教えるべきでないところに教えたとか、こういうことでございまして、それは制度の欠陥もありますよ。しかし、それはやはり周知徹底が不十分だったということもあるいはあるわけでありますから、今度は制度も相当整備されてくる、ああいうことが大きな学習効果を各省庁に与えたんではないかということを含めますと、私は、相当防げるんではないかと。ただ、もう一つもないか、隠れてどうだと、これはまた別の議論でございます。
それは、懲戒処分は、それぞれ事実を調査して、懲戒権者が適正にその処分をしたわけでございますから。だから、その周知徹底というのはどこの責任か。みんなの責任なんですよ、ある意味では。それが懲戒処分の対象になるかならないかというのはまた懲戒権者の判断でございますので、それがいい悪いということをここで必ずしも私が言う立場にはない。