罰則の規定は、五十三条と五十四条は、政府案も野党案も同じですよね。できないかどうかというのは、これは事実認定の問題ですよね。今の海幕三佐の問題でも、例えば病気で自衛隊に不合格になった、これが秘密に属する、個人の秘密に属するという事実認定を司法当局がすれば、正当な理由がなく、こういうことになりますよね。そういうようないろいろな観点において、これは事実認定の問題で、それは私は、それが故意であれば十分罰則の適用になるわけでありまして、政府案ではならなくて野党案ではなる、それはなかなか私は理解できない。
