恩給制度は、公務員が公務に従事して亡くなったりあるいは負傷したり病気にかかったりと、いろんな場合のための補償なんですけれども、これは国が公務員が公務に携わって起こることとの関係で責任を負うと、こういうことでございまして、そういう意味では国家補償が基本なんですね。国家補償が基本。 ただ、今の恩給制度を見ますと、国家補償が基本ではございますが、例えば公的年金の制度を参考とした恩給年額の最低保障制度など社会保障的な観点もこれに加味されておりまして、そういう意味ではもう全部国家補償でまとまっているかというと、そういう社会保障的なプラス要素もあるんで、「的」として少し広くなったと、こういうことで「的」が付いているんだろうと、付いているんだ
