これは大分中に手を加えて優遇措置を増やしていったんですが、十年の時限法なんですよ。大変な優遇措置ですから、これを十七年三月以降も延長するつもりはありません。延長はしない、法律は。 ただ、合併の意思決定をして、手続だけ遅れて優遇措置が受けれないというのは言わば不公平ですから、だから合併の意思決定を正式にしたら、法的にもですよ、そのものについては合併が完了しなくても、手続が、法律の十七年三月以降も優遇措置の適用あるような経過措置を入れるべきではないかと、こう考えております。効果としては延長みたいな効果ですよね。一年ぐらいそういうことになるのかもしれませんが、是非そういう、経過措置としては考えるけれども、本体の延長は考えておりません。
