こういうものの道筋は、総務省だけでなかなかつけられないものですから、いろいろなところの調整があるもので、我々としてはそういう認識は持っておるんですけれども、なかなか抜本的な大改革というのは抵抗があるな、こういうふうに思っておりますが、考え方としては、我々がここで答弁させていただいたような考え方を持っておりますので、今後とも努力をしてまいります。
こういうものの道筋は、総務省だけでなかなかつけられないものですから、いろいろなところの調整があるもので、我々としてはそういう認識は持っておるんですけれども、なかなか抜本的な大改革というのは抵抗があるな、こういうふうに思っておりますが、考え方としては、我々がここで答弁させていただいたような考え方を持っておりますので、今後とも努力をしてまいります。
それは外務大臣が答えるべきことであるかもしれませんが、今大変な中で努力をしていますね、アメリカやイギリスやいろいろな国が。ただしかし、やはり悪いのはイラクなんですね。そこだけは間違わないようにね。イラクが態度を変える、イラクが全面協力する、そういうことが一番のポイントだと私は思いますけれども、まあ今盛んな努力を外交努力を中心にやっておりますので、ひとつ、そのぐらいの答弁をさせていただきます。
それは、本会議でも予算委員会等でも総理を初め関係大臣が答弁しておりますように、新しい決議があることが望ましいことは当然でございまして、そのための努力ですね、今、安保理を中心に。ぜひ……(安住委員「賛成か反対か」と呼ぶ)それを、この努力の結果を待ちたい、こういうふうに思っております。
恩給制度につきましては、今、黄川田委員お話しのように、我々は、国家補償的性格が大変濃いものだ、それから公務員制度の一環としての意義を持つものだ、こういうふうに考えておりまして、もちろん公的年金等との関係もございますけれども、平均年齢が八十二歳という高齢の方々の物心両面のよりどころ、心の支えになっているということを考えますと、ぜひ、そういう方々の意向、要請を十分体しながら、今後ともこの制度を維持してまいりたい、こういうふうに思っております。
言われますように、この寡婦加算というのは、昭和五十一年に公的年金と横並びで導入されまして、今回、横並びだからということで、関係の方々の御了解を得て、我々もマイナス〇・九%の引き下げを行ったところでございます。 その引き下げ額は、六十歳以上の妻及び扶養遺族である子を一人有する妻については、年額千四百円下がる、月額で百十七円。また、扶養遺族である子を二人以上有する妻については、年額が二千四百円でございますから、月は二百円。金額が一番少ない実在職年六年未満の普通扶助料の最低保障額の受給額が五十五万四千二百円。こういうことから見ますと、これが生活の安定に大変な支障になるとはまあ考えられないのではなかろうかと思っております。
今、矢島委員が言われましたように、私は、心情としては矢島委員と同じ考え方ですね。戦争が終わったにもかかわらず連れていかれて、極寒の地で強制労働でしょう。しかも、何万人もの方が亡くなられておる、しかも、その労働の対価を支給されていないというような状況は本当に大変同情すべきものがある、私もこういうふうに考えております。 ただ、この問題に対しましては、もう十分御承知だとは思いますけれども、二年以上の審議、検討の結果、これも御承知のように、昭和五十九年の戦後処理問題懇談会報告というのが出ておりまして、それに従って政府はやる、こういうことになっております。それに基づく法律が昭和六十三年に、平和祈念事業特別基金ということでできまして、そこで
委員が言われるようなことは、国会でも何度も取り上げられましたし、先ほど言いました懇談会でもいろいろな議論をされた。それから、訴訟がありましたね、平成九年の。そこで、最高裁判決においても今言われたようなことが争点になったんですけれども、国に補償の義務はないというのが最高裁の判断であったわけでございまして、総務省として、そういうことであれば今までの方針に従わざるを得ない、こういうふうに考えております。
私も詳しいことはそれほど把握はしていないんですが、イギリス関係の抑留者の方々には支払ったと聞いております。そんな数には多くないんですけれども。そういうことで、そういう観点だけから見れば、同じじゃないじゃないか、平等ではないではないか、こういう議論が私はあるんではないかと思います。 しかしそれは、今まで答弁させていただいたような事情の中で、日本政府が補償するという、今直ちにですよ、そういうことはなかなか、私どもの方からそうだということは申し上げられないわけでございまして、国権の最高機関である国会において大いに議論していただいて、立法政策として場合によってはと、これは私は、そういう議論があってもおかしくないと考えております。
今委員が言われた、未払いであると。私もそうだと思います。それから、補償する相手はソ連政府なんですね、これは。それから、労働証明書の話も、委員の言われるとおりだと思います。
政府としましては、何度もお答えしておりますように、懇談会の報告を尊重する、その指示に従うということで現在の法律をつくって、慰藉でいこう、それをもってこの戦後処理問題は決着した、こういうのが政府の基本的な今までのスタンスなんですね。 そういうことでございますので、最高裁が言うように、あるいは今矢島委員が言われるように、高度の立法政策の問題だと私も思いますので、国会の中で大いに議論していただくのは私は結構ではなかろうかと思っております。
確かに私は、一年前になるんでしょうか、その恩給法の審議のときの重野委員からの御指摘に、今言われたような答弁をしたことを記憶しております。 早速経緯を調べまして、経緯を調べますと、局長というのは恩給だけなんですね。あとは大臣ないしは外局の長官なんですね、社会保険庁の長官だとか。それから、国家公務員の場合には連合会なんですね。そういうことでございまして、ここだけが局長になっている。 これは、かつて答弁しましたように、経緯からこうなっているわけでありますが、そこで、これをどうするかという議論をいたしましたけれども、今の時点で、これから恩給制度に新たに参入する者はもうないんですね、委員御承知のように。だんだん減っていくと言ったら言葉
かつて戦前は知事は官選でございまして、そういうふうな経緯もあって局長と知事が並びで、そういうことに経緯的にはなったと私は聞いておりますけれどもね。 そこで、今、どういう混乱だというちょっと御指摘もありましたが、今は局長がやっているということについて、私は、ここで大臣にしたら制度そのものが変わったのか、こういう感じを高齢者の方がお持ちになるおそれもあるのではなかろうか、こういうことでございまして、いろいろ検討の結果、裁定権者を今の段階で変えるのはどうかというのが我々の判断でございます。
財政当局は、先ほども答弁させていただきましたが、公務員給与も初めて本俸を引き下げる、それからデフレが続いて物価は下がっている、そういうことで、年金は引き下げるんだ、恩給も基本年額を引き下げてほしい、あるいは遺族加算を含めて引き下げを検討しろ、こういう案を持ってきたんですね。 そこで、大分これは事務方にもやっていただきましたし、我々もやりまして、最終的には大臣折衝で、基本年額は恩給だけは据え置く、こういうことになったわけでございます。その際、寡婦加算については、これは昔から年金並びで来ている、社会保障的性格が強いので、こういうことでございますので、これについても私どもは据え置きを主張いたしましたが、これはそういうルールだ、こういう
勅令というのは、戦前、旧憲法時代に、議会でなくて、天皇によって制定された、そういう形式のものですね。ただ、内容について、新しい憲法、今の憲法になっても、内容が適当なものについては、一遍決まったものですからそのまま残す、こういう経過的な手当てがとられたんですね、今委員がお読みになった。 だから、今、勅令で生きているものも幾つかあるんですけれども、これについてどうするかは、私どもの方の仕事じゃなくて、法務省か法制局かなんかで御議論いただくべきことではないかと考えております。
三位一体というのは、今言いましたように、国と地方の税源配分を見直すと、必要な税源移譲をするということが一つ。それから、国の補助金、負担金が、これは計算の仕方がいろいろあるんで、十何兆あるわけで、不必要なものはやめるということが二つですね、合理化する。それから三つ目が、それに応じて地方交付税が足らず米をこれは補てんしているんですから、税の足りないのを交付税で、だから交付税も見直すと。 この三つを一緒にやるというのが三位一体でございまして、基本的には国と地方の仕事が、いつも同じことを言いますけれども、国が三五しかしていなくて地方が六五しているのに税が六対四だと、これを直そうと。それから地方の自立性、自主性を強化しようと、こういうこと
扇大臣が言われたのは総合補助金なんですよ。これは、年々、トータルで千億単位ぐらいで増えていまして、国土交通省以外を合わせて九千億ぐらいになっていると思います。一括補助、交付金じゃありませんから、総合補助金でございますので。 それから、何の質問だったですか。それだけですね。
補助金は補助金なんですがね、補助金の交付の仕方を自由化して弾力化して、地方がある程度選べるようにしたり、裁量である程度やれるようにすると、こういうことでございます。方向としては、もう全省庁、そういう方向で議論していただいております。しかし、補助金は補助金ですよ。
もうこれは委員よく御承知のように、シャウプ勧告以来の、ある意味では地方関係者にとっては悲願でございまして、これ何でそういうことをやるかといったら地方税は応益性が非常に強いと。国税は応能税でもいいんですが、地方税は応益で行政サービスに対する見返りとして、受益に対する見返りとしての税負担をしてもらおうと。 こういうことで、本当は法人税と違う制度にすればよかったんですけれども、そのとき法人事業税というのはやや法人税的になっちゃったんですよ、これは所得課税ですから。これを外形標準で安定した税にしたいと。その方が、赤字だろうが黒字だろうが受益はみんな受けているわけですから、行政サービスは。だから、広く薄く負担してもらうと。それが公平だし、
これは平成十三年度の税制改正で導入したんですよ。大議論やったんです。そこで我々は、自動車税というのも都道府県税の大きなあれですから、税収中立でやってくれと。だから、高率が、低公害車についてはまけると、そうでない、古いやつでいろんなものを出しているものはこれは高くすると、こういうことをやりましたら、物すごく増えたんですね、低公害車が、簡単に言いますと。二車種しかなかったが四十車ぐらいになって、そこで我々が見た税収中立は大きく崩れたんですよ。二百二十億ぐらいでとんとんになるんじゃなかろうかと思ったら、減税の方は七百五十億になったんです。 そして、増収、増収というのか、高くすれば二百十億ですから、今回、今、環境大臣が言われましたように
今お話しのように、平成六年、十一年で政党あるいは政党支部、政治資金団体以外には企業・団体献金はできないと、こうなりましたし、五万、これは平成六年ですけれども、年間五万円以上出すものについては、五万円以上を超えるものですね、住所、氏名をはっきり書くと。相当、私は政党中心の政治資金制度になり、透明度が上がったと思いますね。しかし、それでもいろいろ問題が起こる。 そこで、今、木村委員言われるような提案が、野党は既に法案を出されておりまして、公明党さんもそういう御提言があり、自民党でも検討していると、こういうことですね。 どう考えるかですね。個人の見識と言われても困るんですよ、これは。やっぱり各党各会派で十分議論の上で意見を集約して