これはいろいろ検討してみなければなりません。ここで言うと大変な影響があるかもしれませんが、考えられることは、例えば交付税の計算上の対応、それから国保や介護保険や、こういうことで今広域化支援というのがあるんですよね。こういうことについてどう考えていくか。もっといろいろあると思います。そういうことについて少し検討してみたいと考えております。
これはいろいろ検討してみなければなりません。ここで言うと大変な影響があるかもしれませんが、考えられることは、例えば交付税の計算上の対応、それから国保や介護保険や、こういうことで今広域化支援というのがあるんですよね。こういうことについてどう考えていくか。もっといろいろあると思います。そういうことについて少し検討してみたいと考えております。
今、私どもの方では、旧自治省時代ですけれども、広域市町村圏、こういうのをつくっていまして、これは郡よりちょっと大きいと思いますけれども、そういうことで共同処理をいろいろ考えたらいい。それから、共同処理の仕方も、単なる連絡調整から組合や連合をつくってやるのまで、いろいろあるんですね。 それで、例えば一番今よくやっているのは介護保険ですけれども、介護保険だとか清掃、環境、消防、そういうものについて共同でやる、こういう仕組みができているんですが、これは共同処理というか連携ですから、一つの市町村になるわけじゃないので、そこでやはり市の方が中心になるわけで、周りの町村の方は、対等合併だけれどもやはり吸収されるようなちょっとあれがありますし
私が冒頭言いましたように、それぞれの市町村が合併の意思決定をした場合、いつが意思決定かと。それは、法定協議会をつくったというのも一つの案ですよね。それから、法定協議会で合意ができて、合併の新しい市町村の建設計画をつくって、それでいよいよ合併の申請の議決を市町村議会がやる。市町村議会の議決を申請しますと、これは都道府県に出しまして、都道府県の議会の議決を経て知事が告示か何かするんですよね。市については、総務省の方に相談してもらう。それで総務省の方が官報に告示する。 こういうことになるので、どこの段階を意思決定と見るかですけれども、法定協議会ができただけで意思決定と見ますと、今、一川委員言われたように、出入りがあったり、もうやめたと
合併をすれば、合併の補助金を出すとか合併特例債を認めるとか、その他各省庁の関係のいろいろな支援もありますね。合併するときにそれをプラスアルファで差し上げているんですが、それでは合併しないところをより悪くするかというと、そういうことは全く考えておりません。 そこで、今の地方財政計画は、合併しようがしまいが、基礎的な行政サービスをするだけの財源措置は全部いたしておりますから、よく交付税が減ったと言われますけれども、交付税特会の借り入れをやめているんですよね、そのかわりに赤字地方債。国は一般会計からキャッシュをもらう、地方は赤字地方債、こうしていますから、赤字地方債も交付税の身がわりですから、この赤字地方債と交付税を足しますと、これは
私は全部情報を持っておりませんので、場合によっては副大臣か総括審議官から答えていただきますけれども、県独自で補助金を出しているところは大分ありますね。
それは、そういうふうに我々も考えております。今の優遇措置が相当手厚いものですから、私はこれをいつまでも続けるのは不公平になるんではないかという感じを個人的には持っておりまして、今の委員の言われたことは十分配慮しながら、いろいろやってまいります。
合併で一番問題になるのは、名前と庁舎の位置なんですよね。これがいつもどこでも大変問題なんですよね。 埼玉で三市が合併しましたよね。結局あれは平仮名のさいたま市になったんですよね、御承知のように。大宮と浦和と与野との合併ですね。それから、原田委員おられますけれども、静岡、清水も、これは二市合併なものですから、どうするか大変な議論になって、最終的には、皆さん、話し合いと投票なんでしょうか、静岡に決まったようですけれども。 我々の方が名前に介入するとかということは全く考えておりませんし、私も個人的に相談を受けることはあるんですけれども、地方自治ですから、ぜひ自分の名前は自分で決めてください、こういうふうに申し上げております。
いろいろ救急隊を中心に適切な御質問をいただきまして、ありがとうございました。 団結権の問題は、正直もう長い問題でございまして、ILOを中心にいろいろなやりとりがありましたが、我々はやはり、消防職員というのは、仕事の中身も行動のパターンも心構えも警察、軍隊的だ、そういうふうに思っておりまして、警察と同じように考えてもらえないか、こういうことを言ってまいりまして、ILOも、それはそのとおりだとはおっしゃりませんが、今の条約の範囲ではそういう解釈も成り立ち得るということで今までまいった、こういうふうに考えております。 今回、御承知のように、中間勧告、報告という格好で御指摘いただきましたので、ILOとのコミュニケーションをこれからし
今、都築委員からいろいろお話がありました。行政改革をやろうということで、いろいろ検討して、中央省庁の改革、再編は平成十三年の一月から実施になりました。そこで、入れ物ができた、中で働く公務員制度が次の課題だ、こういうことになりまして、公務員制度改革に本気で取り組もう、こういうことになりまして、本来、行政改革は旧総務庁の仕事でございましたけれども、ちょうど私が閣僚になりました平成十二年の十二月のときに行革特命担当大臣というのができまして、橋本先生が行革担当になりました。その中で、特殊法人と公益法人改革と公務員制度改革は特命で、そこが中心でやろう、もちろん我々も連携して応援する、こういうことで、公務員制度改革はそれから実は始まったわけでご
確かに、今の制度の中でも、現業は大分減ってきていますけれども、国家公務員の現業だとか地方公務員の公営企業職員、こういうものには一種の団体交渉権を認めていますね。そこで差があるんですが、なるほど、今、都築委員言われますように、ドイツの官吏制度みたいに、何種類か公務員の種類を分けて、官吏にはほとんど認めないけれどもその他の者には認める、こういう制度をとっている国もございます。 そこで、我が国ではその場合にどれをどう分けるかという議論が一つありますね。全体としての公務の遂行がどうなるか、こういう議論もありますね。 そこで、今のような制度で今日まで来たわけですけれども、これも委員言われますように、これだけ大きく経済社会情勢が変わる。
給与などの勤務条件は、雇用した方とされた方の本来自決ですね、お互いの話し合いで決めていく。それが気に入らなければスト等の争議行為をやる、こういうことでございますが、先ほども言いましたように、公務員というのは特殊の地位、特殊の仕事、全体の奉仕者、こういうことだから、そういうことはやってもらっては困る。そのかわり、雇用者でもないし使われる方でもない、中立公正な第三者機関をつくって、そこが行司役、アンパイアであって、それを最大限尊重する、こういうことになっているわけでありますが、全体の奉仕者ですから、やはり最終的な雇い主は国民であり、あるいは地方の場合には地域の住民ですから、そこで国会なり地方議会が入ってくる仕組みを最終的にはつくっている
言われるとおりでございまして、民にできないこと、民より先行していろいろ実験的なことをやっている、そういう意味では、補完というと、後をついていくとか、残ったものという感じですけれども、そうじゃなくて、やはり民に対する大変広い意味での、先行を含めての補完だと、私はこう思っております。
我々は、簡保は、簡易生命保険はいわばユニバーサルサービスである、こういうふうに思っておりまして、全国あまねく設置された郵便局を通じて簡易に利用できる基礎的な生活保障手段だ、こう思っております。 ただ、公社ですから税金をまけてもらいますが、固定資産税その他の一定のものは払いますけれども、前の三公社並みに払わせていただきますが、それ以外はまけていただきます。それは、例えば不採算の、普通の生命保険会社では店を置かないようなところも郵便局はあるわけでありますから、そういう配置になっている。あるいは、取り扱いコストのかかる、小口で個人の保険である。加入限度額は御承知のように一千万である。あるいは、これは言われましたが、無診査保険に限定して
民間と同じじゃありません。民間と同じ条件では必ずしもありませんが、それぞれ、この簡保については、有利なところもありますけれども、民間に比べて不利なところもあるので、その有利不利を合わせますと、そんなに民間に比べて簡保が優位であるとか優遇されているとかというふうには我々は考えていないということを申し上げておるんです。
今言いましたように、とにかく全国津々浦々までやるということは、これは採算性からいうと、採算が合わないようなところにも店を構えて生命保険を受け付けるということになりますし、あるいは、小口で個人だということは、これは手間とコストがかかるわけでございまして、決して有利な条件じゃないし、加入限度額については、保障額等のいろいろな議論がありますけれども、これは一千万で頭を押さえておりますし、それから対象につきましても、いろいろな商品、できませんね、法律やあれで縛っておりますから。それから、運用についてもいろいろな厳重な制約がついておりまして、そういうことは、我々からすれば、簡易保険が民間の自由な商品設定や種類構成からいって不利ではないか、トー
だから、今までは、これは国そのものですから、なかなか払えないですね、理論的にも。国そのものですから、自分で自分に払うというのは。今度は国営公社になりますから、かつての三公社並みの税金を払うわけでありまして、例えば固定資産税だとか自動車関係税だとかその他払いますから、全く税金を払わないということじゃありません。しかし、税金の上では優遇されています。しかし、同時に、郵便局の職員の基礎年金の国庫負担分は、企業については国が持っていますよね、基礎年金ですから。この特別会計は全部こちらが負担しておりまして、今三分の一ですけれども、将来二分の一になるかどうかという議論をされておりますが、そういうことまで含めると、私は、圧倒的に簡保が優位だという
先ほども申し上げましたが、国そのものでやっておりましたから、これと今度の公社は違いますけれども、公社になりましたら、一定の税金は納めるし、もうけが出れば国庫納付金を払う、こういう仕組みになったんですね。こういう仕組みになっている。それは国会で御修正をしていただいたわけですから、それでやるわけでございますが。 この公社移行の際に、国会でも御指摘がありましたし、いろいろな学識経験者、また公社設立会議ができましたが、その中でも御指摘いただきましたが、極めて過少資本だ、だからもう少し資本の充実を図れ、こういう御指摘がございまして、そこで我々は、なるほど、この事業体から見て、あるいは国民の信頼という観点からいってもそれはそうだと、こういう
ここに簡易保険とJA共済と民間保険のシェアの推移があるんですが、昔は、昭和三十年は三七・一だったんですね。四十年には一五・四で、五十年は一一・八。現在は、簡保は一一・九ですね、農協が一三・九、民間は七四・一なんですよ。こういう保険金額ですよ。総資産についても数字がありますが。 ただ、今委員が何度も言われます、郵便局の職員の中で、こっちはつぶれない、民間の方もつぶれないんですけれどもね、いろいろな手当てがあるんですけれども、まあ、公社とは少し違いますけれども、そういうことをちょっと勇み足で発言したりするようなことは、あるいはあるかもしれませんね。 まあ、国民から見れば、貯金も簡保もややセーフティーネット的であることは事実なんで
これは、支払い保証をつけていますから。いや、そこで、国営公社というものをどう考えるかですね。これは例の、中央省庁再編基本法でそういうことを国会でお決めいただいたんですけれども、これは国営公社ですから、民間と同じでなくてもいいという考え方ですね。 ただ、民間とできるだけ似せるところは似せなきゃいかぬ。だから、企業会計だとか独立採算だとか、経営目標をつくって経営計画でやっていく、単年度の予算主義じゃない、そういうところは民間を取り込んだんですが、しかし、国営公社だ、国の公社だ、こういうところで、国の公社というのはやはり民間の保険会社とは違うというところが、支払い保証だし、したがって、それが結局、保険機構に拠出金を出さなくてもいい、そ
なるほど、指定単で、特に株式の運用で損失が出ていることは事実ですが、いろいろな形の、責任準備金や危険負担金やいろいろなものを積んでおりまして、トータルでは、国民に回すなんということは全くする必要はない、こういうことでございまして、今百二十五兆ということを言われますが、満期が来るんですよ、この十四年度、十五年度に。そうしますと、二十二兆が満期になる。我々の予測では六兆円以上ぐらい減るだろう、今後とも傾向としては減っていく傾向になる、こういうふうに思っておりまして、今の十一・幾らですか、そのシェアがさらに低下するだろう、こういうふうに思っております。