別に隠してはおりませんけれども、それぞれの意向があると思いますので、意向を確かめた上で、御趣旨に沿うように努力いたします。 大変突っ込んだ答弁でございます。
別に隠してはおりませんけれども、それぞれの意向があると思いますので、意向を確かめた上で、御趣旨に沿うように努力いたします。 大変突っ込んだ答弁でございます。
いろいろな見方、評価ができると思いますけれども、制度は、それぞれ目的を持って、しかも、いずれも国会の意思として決まっておりまして、私は、国会の中でいいか悪いかは十分御議論していただくべきではなかろうかと。議員立法ですから、何度も申し上げますように。そういうように考えております。
もう既に答弁申し上げたところでございますけれども、あの勧告は、それまではILOが理解していただいたと我々が思っていることを覆すようなところがございまして、それから、今、公務員制度改革大綱については、石原大臣からお話があると思いますけれども、これからですからね、中身が決まるのは。それについても、やや理解が浅いのではないかという感じを私は持っておりまして、特に、消防職員や監獄職員の団結権の問題だとか、地方公共団体の登録制度の問題だとか、それから一番大きいのは、労働基本権制約の代償措置について疑念を持ったような見解を言われている。あるいは公務員の範囲ですね、労働基本権制約の公務員の範囲等がございまして、私ども少しびっくりしたわけであります
我々は長い経緯の中で、ILOが、条約上許容される、日本の今の公務員、現状ですよ、現状については、こういうことも言ってこられたわけでありまして、そこのところは、今度の公務員制度改革大綱でもって大きく変わったというところが私どもの方も理解できないところでございまして、もう少しそういう意味では濃密なコミュニケーションをやる必要があるんじゃないかと私は考えております。 それから、中間報告につきましては、私どもの方も担当の調査官をせんだってジュネーブに行かせまして、そこで向こうの担当の方といろいろと話をしてきたんですが、向こうが言うには、ILOと日本政府との対話のプロセスだ、そういうことで中間報告ということにいたしました、こういうことです
私どもの方の担当官が聞いてきたのは、ILOと日本政府との対話のプロセスだ、こういうことでございまして、今委員が言われましたように、職員団体等との意見を聞くとか対話をするとか、これはこれで必要なことでございますから、私の方もあるいは石原大臣の方も、そういうことについては十分配慮してまいりたい、こう思っております。
ILOの内閣における窓口は厚生労働省、旧労働省ですね、そこでございますが、そこが関係の各省と協議して取りまとめて出す、こういうことでございますが、今委員が言われましたILOの日程は必ずしも確定と私どもは聞いておりませんので、向こうの方と調整しながら適切な時期に出したい、こういうふうに思っております。
現在、私も年に何回かは公務員連絡会議の皆さんその他とお会いさせていただいておりますけれども、いずれも、私は率直かつ有意義な会合である、こう思っておりますね。 今後ともそういう姿勢で十分な話し合いをしてまいりたい、こういうように思っております。
私が先ほど申し上げたのは、日本の職員団体等との私どもの方の話し合いのことを申し上げたので、ILOにつきましては、長い歴史の中でいろいろなやりとりをしてきたことはもう御承知のとおりでございますが、委員御承知のように、私どもの方の公務員制度や運用は、日本のいろいろな状況に合致して、定着して、例えば労働基本権制約の代償措置も私は機能していると思うんです。 その辺について、ILOの見解について、私どもとしては、もう少しわかってほしいな、こういう感じがあるものですから、そういう点を含め、また、今石原大臣が中心でやっております公務員制度改革の方向も、中身はまだ決まっていないんですよ、方向が決まっているだけで、内容についてはこれから固めていく
今の給与は職務給ですね、職務に応じて給与が決まってということですね。ところが、今回の公務員制度改革の大綱は、まず能力の評定があって、能力をきちっと評定をして、それに基づいて、例えば給与や任用や評価をやろうと。今、その逆になっているんですね。能力の評定がなくて、職務に応じた給与が決まっておって、そのポストについたら、その給与が自動的に適用される。 だから、やはり能力主義、業績主義を徹底しようという意味では、能力等級制度というのは私は意味があると思うんですが、基準をつくるのがこれはなかなか難しい、能力の評定が。人間の能力というのはいろいろありますから、どの能力をどう見るのかというのが大変難しいんで、今、そこのところの法的な整理を石原
能力等級、能力基準というものそのものは勤務条件じゃないんですよ。ただ、それに基づいて給与を決めていく、そこで勤務条件性が加わる、こういうことを申し上げたわけで、今お話が日森委員からありましたが、今は課長補佐にするということで能力があると推定しているんですよ。能力そのものを評価しているんじゃないんですよ。課長になったから恐らく課長になる能力があるんだろう、だからそれにふさわしい給料をやろう、こういうことなんですよ。だから、それをひっくり返して、まず能力を評定して、こういう能力があるからそれでは課長になってもらおう、課長になるからこれだけの給与を与えよう、こういうことなんですね。 だから、発想がひっくり返るようなことでございますが、
平成十五年度地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 まず、平成十五年度の地方財政計画の策定方針について御説明申し上げます。 平成十五年度においては、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、歳出面においては、歳出全般にわたり徹底した見直しを行うことにより歳出総額の計画的な抑制に努める一方、個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方の形成、循環型社会の構築・地球環境問題への対応、少子高齢化対策など当面の重要政策課題に適切に対処し、歳入面においては、地方税負担の公平適正化の推進と地方交付税の所要額の確保を図ることを基本としております。 また、通
武正議員の御質問に順次お答え申し上げます。 まず、外形標準課税を何で今回の改正案に入れたか、こういうお尋ねでございます。 今回の法人事業税の外形標準課税化は今次地方税改正の主要な項目でございまして、これは今までもまとめて改正すると。施行期日が必ずしも十五年の四月一日でないものも、例えば配偶者特別控除の廃止に伴う上乗せ、あるいは証券税制等も十六年の一月一日からでございますけれども、今回はまとめてこの改正案で対応させていただこう、こういうふうに考えておりますし、また、課税する方も課税される方も、やはり一年ぐらいの準備期間が要るのですね。例えば電算システムを変えるその他。そういうことでございまして、都道府県の方からの要請もございま
高橋議員に順次お答え申し上げます。 冒頭、今、官房長官からも答弁ございましたが、公共事業受注企業からの献金につきまして、私の名前も某新聞紙に載ったことは承知いたしておりますが、私の場合は、政党支部の政治活動に対します一般的な寄附でございまして、適法に処理しましたので、そのことを申し上げたいと思います。 この問題につきましては、今、官房長官からも御答弁がありましたが、野党案が国会に提出されているということは承知いたしておりますし、与党でもいろいろな議論が行われていると聞いております。いずれにせよ、国会内で各党各会派における十分な御議論と御討議が必要ではなかろうかと考えている次第でございます。 地方財政対策についての考えであ
春名議員に順次御答弁させていただきます。 最初に、四年間に四万人以上の純減あるいは各年度を通じて前の年度の水準を上回らないような抑制、こういうことでございます。 内閣では、「構造改革と経済財政の中期展望」、こういうものを決めましたが、これで、十八年度までの四年間は国、地方を合わせた一般政府の支出規模のGDP比について現在の水準を上回らないようにする、そういうことで国も地方も歳出を計画的に抑制しよう、そういうことの中で、職員定数も削減する、あるいは一般行政経費も抑えていく、こういうことを決めたわけでございますが、それは全部を抑えるというわけじゃございませんで、めり張りをつけて、必要なものはちゃんと財源を手当てしていく、こういう
菅野議員の御質問に順次お答え申し上げます。 最初に、ウルグアイ・ラウンド関連対策に関する政策評価についてのお尋ねがございました。 ウルグアイ・ラウンド関連対策につきましては、これはやはり地域にとって大変な課題でございまして、特にそういうことの中で、我々は農山漁村地域の活性化を図らなければならない。こういうことで、国の施策に応じまして、国庫補助事業としては相当な額が行われましたが、地方単独事業もともに実施してまいったところでございます。 平成十二年七月の農林水産省の中間評価によれば、担い手への農地の集積は目標の約半分であるけれども、全体として見れば、稲作の労働時間が約六割短縮するなど、着実に効果が上がっている、こういう評価
御指摘のように、去年の九月の二十日付で、全国銀行協会がQアンドAを出したんですね。金融機関は今本人確認をやりますから、その本人確認をずらっと並べているんですよ。御承知のとおり、保険や年金やパスポートや運転免許や、そういうことの中に、一番最後に、その他の中に住基ネットの通知票というのも入っているんですね、本人確認の資料の一つとして。 そういうことを私どもの方も知りましたので、それは法律違反の疑いがあるのでやめてくれ、こういうことを言いまして、それじゃ、やめますということで訂正の通知を出したと聞いておりますが、これに基づく私どもの方の報告では、全銀協からの報告では、これによって確認した事実はありません、こういうことでございまして、今
具体の事情等を聞きますと、そういうことで本人確認した事実はないという報告を受けておりますから。 ただ、法律上は民間の利用は完全に禁止しておりますから、そういうことで、やめてくれ、通知をしてくれ、訂正をはっきり徹底してくれ、こういうことを申し上げただけでございまして、その点は全国銀行協会の方も認識が少し不十分ではなかったか、こういうふうに思っております。
私の方から全部調べて何とかすることはなかなかできませんわね。だから、それは全国銀行協会で調べてもらって、その結果、そういう事実はないという報告を受けておりますから、現にそのことについてのいろいろな問題があったとかトラブルが起こったとかという報告は受けておりませんし、そういう意味では、全国銀行協会のQアンドAですよ、事例集、これが適切であるとは思いませんので、これはもう直ちに訂正をさせていただいたわけでありまして、今後ともそういうことのないように徹底をしてまいりたい、こういうふうに思っております。 ただし、住民票の写しは、住民基本台帳の四情報につきましては、皆さん御承知のように、ある意味ではだれでもそれは承知できる情報だ、こういう
法律は、法律に定める行政機関については、本人確認情報の照会に答えるわけですから、それで、この法律をつくるときからずっと各省庁には協議をいたしておりますから、徹底もいたしておりますが、こういうふうなやや不心得な、QアンドAでございますけれども、そういうことの最後の、何十もの中に、住民票コードと書いてあるわけじゃないんです、住基ネットの通知票も本人確認の資料になると書いてあるわけでございまして……(細野委員「コードが行っているじゃないですか」と呼び、その他発言する者あり)いやいや……
コードについては、だから、そういうことについて徹底をさらにしてまいりたい、こういうふうに思っております。各省庁には十分事前に協議いたしております。