これは、全国銀行協会がつくったQアンドAなんですよ。事例集の一つのあれでございまして、金融庁がどこまで承知しているかということは私どもの方では存じ上げませんが、ただ、何度も言いますように……(発言する者あり)いやいや、協議はしていますよ。だから、十分徹底いたしますと、こういうことを申し上げたわけであります。(発言する者あり)
これは、全国銀行協会がつくったQアンドAなんですよ。事例集の一つのあれでございまして、金融庁がどこまで承知しているかということは私どもの方では存じ上げませんが、ただ、何度も言いますように……(発言する者あり)いやいや、協議はしていますよ。だから、十分徹底いたしますと、こういうことを申し上げたわけであります。(発言する者あり)
何度も同じことを申し上げておりますが、これは全国銀行協会がつくったQアンドAなんですよ。それに基づく金融機関が本人確認をしたという報告は一件も受けていないんですよ。だから、この事例集、QアンドAは直ちに訂正をしてもらいまして、さらに私どもは、関係のところが、わかってもらっていると思いますけれども、さらなる周知徹底をいたします、こういうことを申し上げているので。 切断をする場合は、具体の権利侵害等が発生をしてそれが確認できている、全体の住基ネットの重大な脅威になるような場合には、それは関係のところが協議して切断することもあり得る、こういうことを申し上げているわけで。 これは単なるQアンドAなんですよ。それについて、それぞれの個
今竹中大臣から御答弁しましたように、本人確認法の証明する文書には該当する、しかし、ほかの法律でだめだと。私どもの方の住民基本台帳法は、金融機関の方から告知を求めてはならない、金融機関の方から。これは法律で縛っているんですよ。本人がぜひと言って出した場合は、そこまでは法律は縛っていないんですよ。いないけれども、法律の趣旨からいうと、そこは適当でない、こういうことでございまして、そこのところは金融庁さんが少しやや徹底を欠いたなと。本人確認法には該当する、しかし、住基法では告知を求めてはならないという規定があるわけですから、そこははっきり言うべきだったのではないかと私は思っております。
QアンドAでは、なるほどやや明確でない書き方をしておりますが、我々は、金融機関がそれを本人確認に使ったという報告は一件も受けていないんですよ。だから、今後とも、そういうことははっきりと徹底させたい、こう考えておりまして、金融庁ともよく連携をとってまいります。
今お話しの市町村合併が国の大きな政策として取り上げられましたのは、平成十二年の十二月の国の行政改革大綱ですね。今の合併特例法が五年の時限法で、十七年の三月末までですから、それを一つの区切りにしまして、今三千二百十七あるんですけれども、それを千ぐらいにしたらどうかというのが与党三党の御提案で、それを踏まえてやろうと。 そこで、現在、委員が言われましたように、全国の八割の市町村が合併を検討しております。特に、合併の前提になる法定協議会、これは二百七の法定協議会ができまして、八百六十二の市町村が参加しております。それから、事実上の協議会まで入れますと千六百十八でございまして、もう五割を超えているんですね。そういう意味では、二年三カ月の
与党三党は、千を目指せ、こういうことですが、私は、今の総合的な状況で千は難しかろう、こう思っておりますが、できるだけ千台に突入して、できるだけ目標に近づけたい、こう今思っております。
今委員御指摘のように、全体として見ると西高東低ですね。西の方がより熱心といいますか熱意といいますか、進度が進んでおりまして、東の方が幾らかおくれている。それからもう一つは、都道府県が、特に首長さんが、知事さんが熱意がある、そういうところはやはり進度が高い。 こういう状況がありますが、全国的に見ますと、やはり政令市を目指そうというところが幾つもあります、政令市ですね。今度、四月からさいたま市が政令市の仲間入りをしまして政令市が十三になりますけれども、例えば静岡、清水は政令市になるのを一つの大きな目標にしての合併でございますし、その他幾つかのそういう拠点都市で政令市の動きがあるということ。 それから、やはり今広域市町村圏というの
今お話しのように、一万未満の市町村が五割を超えるんですね、まだ。だから、そういう意味では、もう少し、ロットといいますか、規模、能力を高めてほしいという一般的な希望を我々は持っておりますが、しかし、今までの合併と違うのは、自主的な合併ですから、あくまでも自主的な選択でやっていただく、こういうことでございまして、小規模から切り捨てるとかということは、私はなかなか、それは今の地方自治法の精神からいってできないだろう。小規模でも、自立の志と力があれば、それはそれでやっていくことも可能でありますから。 ただ、これから我々は、国から地方に対し、特に市町村に対し、権限の移譲や税財源の移譲をやってもらおう、こういうときに、規模が余り小さいものが
今、過疎の市町村等では、山村もそうですけれども、市町村道だとか公共下水道の施行を県が代行しているんですね。そういう制度があるんです。 そこで、これから、我々、先ほど言いましたような権限の移譲や税財源の移譲をぜひお願いして進めてまいりたい、こういう場合に、小さいものが小さいままで残ったときに、それじゃ、いろいろな仕事ができないということになる可能性がかなりあると思いますね。そういう場合には、都道府県が補完するとか、あるいは、隣の、大きな市が仮にあるとすればそこが代行するとか、いろいろな仕組みがあるのではなかろうかという気が私はいたしますが、これも西尾先生の私案では、県にやってもらったらどうかというようなことの御提案もありますので、
合併に対する一番の心配は、大きくなると、今役場を中心にそれなりに活況を呈しているところが場末になるんではなかろうか、あるいは、きめの細かいことができなくなるんではなかろうか、コミュニケーションが悪くなるんではなかろうか、寂れる、こういう心配が私は一番強いと思います。 今の合併特例法では、旧町村単位に例えば地域振興協議会というようなものが、審議会というものが置けるとか、あるいはその地域のためのファンド、基金をつくってそれを有効に活用するとか、それなりの手当てを考えておりますが、今、北海道その他で、もう少し旧町村単位の優遇を検討してはくれないか、こういう御提案もありますので、私どもでも検討いたしますが、先ほども言いました、地方制度調
政令指定都市は、法律上は五十万以上で政令で定める市なんですね。だから政令指定市、こう言うんですが、今、一川委員言われましたように、かつては五大市なんですね。その後ふえまして、さいたまを入れて十三になるわけですが、今の政令指定の基準は人口が百万以上あるか近い将来確実に百万になるか、こういうことでございます。全国、今さいたまはもう百万を超えていますから、百二万ですから。今百万を切っているのは、千葉市が九十万なんです。あとはもう皆百万を超えています。 そういう意味で、今までやってまいりましたが、政令市が県並みになるものですから、権限が。そういう意味で、ぜひ政令市を目指したい、こういうところは全国に何カ所かありまして、そこで、一昨年の政
今、一川委員御指摘の発言は、せんだっての和歌山県の地方自治トップセミナーでの私の話の中で報道されたわけでございますが、今の合併の優遇措置というのは、平成十七年三月末までに合併が終了しないといかぬのですね。ただ、合併はもう永久に続きますから、ただ今の優遇措置は平成十七年の三月で終わる、こういうことですから、その優遇が受けられる間にというのが、今、全国の市町村の合併の盛り上がりになっております。 ところが、手続が相当時間がかかるんですね。合併協議会をつくって、建設計画をまとめて、個々の市町村が市町村の議会の議決をやって、市町村長さんが県に申請をして、今度は県議会の議決を経て、市の場合には、国に協議して、告示をしてとか、大変時間がかか
合併の強い意思があるのに、いろいろな事情で手続だけがややおくれる、そういうケースを今の合併の優遇の措置から排除するというのは、私も大きな全体のあれから見るといかがかと思いますので、できるだけ、委員の御指摘もございますし、私もそういうことを発言いたしましたので、ぜひそういう形になるように、十分な検討、あるいはいろいろなところの御意見を聞いて進めてまいりたい、こう考えております。
私どもは、総理も言われますように、市町村でできることは市町村でやってもらう、市町村でできないことを都道府県でやってもらう、市町村も都道府県もできないことを国がやってもらう、そのためには、一番国民に身近で基礎的な自治体である市町村は規模、能力を強くしてもらう、権限も財源も人間も全部市町村に集まるような、そういうことが地方分権、地方自治の尊重から望ましいのではないか、こういうように思っておりますが、大きくすればいいというだけでもありませんよね。それはやはりコミュニティー意識というものがなければいけませんし、そういう意味で、これからの大きくした場合の課題は、都道府県との関係をどう考えるか。都道府県から事務移譲、権限移譲してもらうにしても、
この国家公務員の定数問題は大変難しい問題なので、委員も御承知のように、十年間で二五%減らす、こういうことをやっているんですね。 しかし、減らすだけじゃ能がありませんから、やはりめり張りのある、必要なところはふやす、しかし、全体ではスリムにしていくということをやっておりまして、ここで、今の労働基準監督官の問題なんですが、私どもも必要性は十分認識しておりますので、労働基準関係全体では来年度は五十人ふやす。四十九人が労働基準監督官ですね。十四年度、本年度は五十四人ふやしまして、二十五人が監督官。十三年度は五十三人で、二十人。こういうことで、監督官はかなりふやしていっているんです。 ただ、五十人か四十九人か、こういう議論があることは
それに似たようなことを言ったと思いますが、私は表現能力が乏しいものですから、なかなか上手に言えないところがあるんですが、そういう意味では、ILOの勧告について総務委員会で御質問があったものですから、国際機関が言う指摘はもちろん尊重しなきゃなりませんが、全部、言われたからといって、それはそのとおりですと言うことはないので、やはり当方の立場や今までの経緯やそういうことについての理解を求めることが必要なので、向こうが誤解に基づいたり、あるいはもう一つ理解が浅いということも場合によってはあるんですから、全部恐れ入りましたということじゃなくて、こちらのことも言うことも言って、私は、適正な結論に持っていく、こういうことが正しいんではなかろうかと
そこでの議論はILOの中間報告の議論ですから、ILOでございます。
例えば、今回の中間報告は、今の人事院制度、人事院勧告制度を含む人事院制度は、労働基本権制約の代償措置、代償機能としてそれは理解できる、あるいは、消防職員や監獄職員の団結権を認めておりませんけれども、それについても、それは今の条約上許容できる、こういう、長い経緯の中で、ILOはそういうことの一定の理解のもとに我々のいろいろなことを認めてもらった、今度はそれを、八十七号条約違反の疑いがあるというんでしょうか、そういうことを言われている。それは今までの解釈、運用、理解と違うではないか。 それから、公務員制度改革大綱につきましては、石原大臣の方が中心でやっておりますが、これについては、まだ中身は決まっていないんですよね。方向は出していま
後ほど担当の石原大臣からあるいはお答えがあると思いますけれども、八十七号条約を尊重しなきゃなりません。それは、私はそうだと思っております。
その八十七号条約との関係で指摘されるのなら、もう少し中身がきちっと固まるというのか、状況を正確に把握した上での御議論の方が適切ではないか、そういう意味では時期がまだ早いのではなかろうか、そういう趣旨であります。