ILOの政府の窓口は厚生労働省でございますので、公務員制度ということで私どもの方が担当しておりますから、いろいろ今出ておりますが、厚生労働省を中心に、もちろん私どもの方も入って、結社の自由委員会の中間報告に対します政府の統一した見解をまとめて、ILOに提出する、こういうことで今各省協議をいたしております。
ILOの政府の窓口は厚生労働省でございますので、公務員制度ということで私どもの方が担当しておりますから、いろいろ今出ておりますが、厚生労働省を中心に、もちろん私どもの方も入って、結社の自由委員会の中間報告に対します政府の統一した見解をまとめて、ILOに提出する、こういうことで今各省協議をいたしております。
国際労働基準を守るという立場は、日本政府は不変なんですよ。ただ、国際労働基準の解釈がILOさんの方で少し変わってきているんじゃなかろうかと、今坂口大臣が言われたとおりで、我々もそう思うんですよ。 だから、そこのところはしっかりとわかってもらう努力が必要なので、七、八という話も聞いておりますが、まだ確定した日程とは聞いておりませんので、いずれにせよ、うまいタイミングで効果があるような政府の見解を出させていくように検討いたします。
正確に能力の評定ができれば、私は能力給がいいと思います。 しかし、それは今、記者会見でも少し申し上げましたが、なかなか難しいんですね。しかし、考え方としては能力給を志向する、目指すということは、私は間違った方向でないと。ただ、今の給与は職務給ですからね。職務の複雑さと責任と困難の度合いに応じて職務がある。 だから、能力の評定がきっちりできるようになるかどうか。能力を中心に任用や給与やあるいは評価、そういう仕組みができればいいと思って、今、法的に、内閣官房を中心に関係のところでいろいろ議論しているようですから。私は、能力給ということで、職務給も加味した能力給というのが方向としてはいいのかなと個人的には思っております。
委員も御承知のように、今回の公務員制度改革、国家公務員ですけれども、それは石原大臣が特命でやっておりますから、私の方は協力する立場です。 しかし、今委員が言われたようなことは、全部これを視野、念頭に入れながらの検討をすべきだ、こう思っておりまして、これは国家公務員だけじゃありません、数が圧倒的に多いのは地方公務員ですから。だから、地方公務員制度にも連動する、そういうことの観点の中での検討をぜひ私どもとしては政府部内でやるべきだろうと思っております。
市町村長は、一般的には住基ネット接続の義務が法律上あるわけです。 ただ、安全確保のために切断することはできるんです、緊急時には。例えば、具体的な不正行為が発生して、全体の住基ネットの本人確認情報の提供等に重大な支障が出るというような場合には、市町村が県や指定情報機関と連絡をとって、その上で切断することは法的には可能です、安全確保のために。
具体的な不正行為が発生する、具体的に発生しないとだめなんです。(河村(た)委員「発生せないかぬの」と呼ぶ)発生せなだめなんです。おそれがあるとか、何となくおかしいとかというんじゃだめです。 しかも、それについて、今言いましたように、住基ネット全体に重大な脅威を与えるようなことについて、関係の都道府県や指定情報機関と相談をして、その上で、重大な脅威だということの認定ができれば、それは法的には切断することが可能であります。
御承知のように、住基ネットは閉じたネットワークですよね、インターネットなんかと接続していないんですよ。接続しているものは切ってもらうんですよ。したがいまして、閉じたネットワークですから、稼働してから、一次稼働から六カ月半たちましたよ、一切不正アクセスがないんです。ビールスもワームも一切侵入してきていないんです。したがいまして、今の委員が言われるような事案は全く起こらないと私は思いますけれども。 しかし、今言いましたように、具体的な不正行為の発生、ネットワーク全体に対する重大な脅威ということの認定、その上でございますので、それ以外の場合には切断できないと我々は解釈しております。
住民基本台帳の四情報は、もともとだれでも住民基本台帳を見られるんですよ。そういう意味では公開情報なんですね、名前と性別と年齢と住所ですから。 だから、単独で名前が漏れるなんというようなことは、私はどういう場合なのか想像できない。
正確に言えば、四情報に住民票コードと、住民票コードを変えた場合の変更情報でございまして……(河村(た)委員「流れる」と呼ぶ)いやいや、流れない。漏えいをするようなことになっていないんですから。技術的にも制度的にも運用上も、それは我々は安全だと。現に、若干の機器等のトラブルはありましたよ、一切問題は起こっていないでしょう、六カ月半。
ネットワークで結ぶ情報はそれですよ。六情報ですよ。
私が言いましたのはネットワーク上の情報でございまして、住民票の広域交付というのがこれから始まるんですよ。私は現状のことを申し上げたので、我々は、ことしの後半ぐらいから住民票の広域交付ということを考えておりまして、市町村間ではそれ以外のプラス四情報が流れる、こういうことであります。これは、今のことを私は申し上げたのですよ。
市町村の中の業務で住民票コードまで使う必要はないのです、住民の基本的な情報は、皆さん市町村の中ではきっちり持っているわけですから。しかし、それは使ってだめだということはありません。それは市町村のそれぞれの御判断だ、運用上の話だと思います。
四情報については、これはいわば、何度も言いますけれども、ある意味では周知の情報でございまして、それを各部局が使うのは当たり前の話なんです、自治事務だから。だから、住民票コードを使えないとはどこにも書いていないから、それは使うことも可能だけれども、使う必要性がないのではないか、そういうことを言っているわけであります。(河村(た)委員「何でない。何でないの」と呼ぶ) いやいや、それは、それぞれの事務の処理上。四情報についた附帯情報ですからね、住民票コードは。四情報についた附帯情報なんですから、四情報についてしっかりと各部局は把握しているわけですから。それはしかし、いろいろな市町村の判断だと申し上げているんです。
住民基本台帳ネットワークは、何度も言いますけれども、御答弁申し上げましたが、全都道府県、市町村のこれは共同のネットワークで、それで番号は全国につけておりますけれども、もともと市町村等ではコンピューター処理ですから、それぞれの市のコードというのは持っているところが多かったんですよ。 コンピューター社会ですから、番号なしでやれなんていっても、それはいろいろな議論がある、したがって、本来の市町村の仕事であれば、それは法的には使える、ただ、法的に使えても、使うべきかどうかというのはまた別の判断だということを何度も申し上げているわけであります。
住基ネットワークというのは、何度も言いますが、それぞれの市町村がコンピューター処理しておる住民基本台帳の処理の仕組みを、いろいろなほかの用途があるから全国的にネットワークでつなぐ、そういうことなんですよ、四情報とプラス二情報について。御承知のとおりでしょう。 だから、我々はそれについての十分なセキュリティーやプライバシー保護の対策を講じている、もともとそれぞれの市町村は、いろいろな自分のところの仕事をコンピューター処理して、自分のコードを使って処理しておったんですよ。それは市町村で差がありますよ、どこまでどうあるか。ただ、我々は、その四情報について全国で共通にしようと。行政機関の本人確認やいろいろな用途がありますから、それについ
いや、もともとそれぞれの市町村や都道府県が今の行政はコンピューター処理しているんですよ。我々も、電子政府だとか電子自治体といったらまさにそういうことなんですよ。それぞれやっているんですよ、それぞれ独自にいろいろなことを考えて、場合によっては自分の番号をつけて。 ただ、その中で四情報についてだけは抜き出して、全国の全都道府県、全市町村の共同のネットワークとして番号をつけます、したがって、その番号については十分な保護措置をとり、プライバシー保護をやります、こういうことでございまして、それと今もともとやっているものと委員の場合には混同されて、どうのこうのと。それは自治事務についてはもともとコンピューター処理をやっておったんですから、コ
それは、全国の、全地方団体のネットワークですから。ネットワークで、全都道府県、市町村が、それじゃ共通の番号をつけましょう。しかし、その番号の用途は法律で厳重に限定して、しかも十分なセキュリティーやプライバシーの対応をとって、技術的にも。それでやりましょうと。 それによって、例えば、今、何度も言いますけれども、いろいろな年金だとか共済だとか労災だとか、あるいはパスポートだとか、そういうことについての本人確認ということが、今御本人がやっているでしょう、お金を払って。住民票の写しをとったり、いろいろな証明をとって添付して。それを、そうでないようにしましょう、電子政府で、インターネットでオンラインで、自宅や職場からそういう申請や届け出が
その個々の、それぞれの市町村や都道府県がやっている、コンピューター処理されている行政の中身については、またこれはいろいろな御意見があると思いますが。 今私が言っているのは、この住基ネットワークは四情報プラス二情報についてだけですよ。これは法律できちっと、どこの機関が何ができるか、これは全部書いているわけですよ。マッチングだとか名寄せだとか、目的外利用なんか一切できないような法にしていますよ。守秘義務も、大変厳重な守秘義務を課しているわけですから。 だから、そこのところは、我々は四情報についての保護をやっているんだけれども、もともとのものについても、それは、個人情報保護条例やいろいろなものをつくって、セキュリティーについても万
それは、御本人には通知するんですから、御本人が知っているのは当然と思いますし、また、番号については、幾らでも変えてほしければ変える、こういうことで今やっておりますからね。
だから、今の住基ネットは法律で限定した事務だけなんですよ。納税者番号にするとか、ほかの何とかに使うことなんか一切言っていない。法律で、国会でお認めいただいた本人確認の情報をやる。広域交付をやる。あるいは、カードのこれが根拠になる。あるいは、公的な個人認証をやらないと、金のやりとりなんかできませんからね、実印の証明にかえて。そういうことの基盤になるわけですよ、住基ネットは。 ある意味では、そういう電子政府や電子自治体の基盤になるものの整備でございまして、委員が言うようなおどろおどろしいものを我々は考えているわけでもないし、これは国のネットワークでも何でもありませんよ。国は制度をつくりましたよ、いろいろな助言や指導や応援はしますけれ