この地方共同法人は定義がないというのは、法律上の定義がないんですよ。だから、今、地方共同法人という性格を持つものは、この地方公務員災害補償基金と日本下水道事業団がそうなると思います。これで、問題はその通則法が要るか要らないかなんです、通則法が。今の段階ではそこまでは要らないだろうという考え方ですが、そこで研究会を、これは今年の六月に作りまして、地方共同法人のあり方に関する研究会、今まで六回やっておりまして、ここで御議論いただこうと。 ところが、どうも研究会の先生方の御意向はやっぱり通則は要るんじゃないかという感じですよ。もし、そういう研究会の御答申といいますか、御意見をいただいたら、通則法は場合によったら作るかと。通則法を作るな
