ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
郵便法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便法中国の損害賠償責任の免除又は制限に関する規定は部分的に憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、国の損害賠償責任の範囲の拡大等をしようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、引受け及び配達の記録をする郵便物に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供することができなかったときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることを定めることとしております。 第二に、郵政
岡崎議員から六点の質問がございました。順次お答え申し上げます。 まず最初は、監査の基準についてのお尋ねでございますが、今回の独立行政法人の仕組みは事後チェックということが大変重要になっております。そういう意味から、監査に当たる監事につきましては複数にしまして、一人は外部から必ず起用するように、一人以上ですね、そういうことにいたしておりますし、また小規模な法人を除きまして、民間の大会社並みの会計検査を義務付けております。 さらに、国の出資を受けている法人につきましては会計検査院の会計検査があると、こういう仕組みにいたしておるわけでありますが、会計監査に当たりましては、私どもの方で研究会を作りまして、独立行政法人会計基準と、こう
有線電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、有線電気通信設備の機能に障害を与える危険のある行為により有線電気通信の妨害のおそれが生じていることにかんがみ、電気通信ネットワークの安全及びこれに対する国民の信頼を確保するため、営利事業者が、多数の相手方に符号のみを受信させることを目的として、電話の使用を開始した後通話を行わずに直ちに使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する装置を用いて、符号を送信する行為を処罰する措置等を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、営利を目的とする事業を営む者が、当
今、森元委員言われましたように、e—Japan戦略というのを去年の一月に作りまして、二〇〇五年までに我が国を世界で最も進んだIT先進国にすると、こういうことをやっておりますが、それに大きい柱が四つあるんですよ。 その中の一つが、行政の情報化といいますか電子政府、電子自治体でございまして、これは簡単に言いますと、今とことこ役所まで行って、文書の書類で届出をしたり申請をしたりして、添付書類も自分で整えて出してと、こういうやつを自宅あるいは職場からインターネットを使ってすぐ電子用として届出や申請ができる。それを役所の方も受け付けまして処理すると。一つは、そういう意味では国民の利便の向上と、もう一つは行政の効率化ですね。同時に、私は併せ
今、これも森元委員言われましたように、ペーパーレスにすると、こういうことには確かになると思いますね。今、特に電子自治体で我々が大きな効果が、波及効果があると思いますのは、今度はこれで電子情報で受け付けるということになりますと、民間も全部電子化してくると思うんですよ、役所とかかわりのあるところは。そういう意味で、行政がまず主導して、行政がそういう仕組みを入れることによって民間にも広がっていくと、こういう効果は大いに期待されるのじゃなかろうかと、こういうふうに思っておりますね。 そういう意味で、幸い私どもの方は、公のそういう情報化をやる、国の方は旧総務庁、地方の方は旧自治省がやっておりましたし、民間の方は旧郵政省がやっていますので、
一昨年、十二年度の末から十三年度にかけましてIT講習というのをやったんですよ、五百五十万人、全国で。これは主として、今言いましたように高齢者の方だとか専業主婦の方だとか、そういうことを念頭にやりまして、大変好評でございました。私は効果もあったと思います。何しろ無料ですからね。教える人が一番若くて、教わる方がみんなお年寄りだと、こういうあれでございましたが。 これが終わりましたんで、あとどうするかということなんですが、本年度から住民サポートセンターというのを、市町村の公民館や図書館を使いまして、パソコンなんかを置いてそこで一種の講習をやったり、実際に触ってもらうと。しかし、そうはいっても、やっぱり高齢者の方は今言いましたように、キ
今、海外の動きでオープンソース導入の動きがあると言われましたが、ヨーロッパを中心にそういう検討はかなり進んでいますね。 それから、日本でも識者からかねがね指摘がございましたし、私どもの方の今総務審議官やっていただいております月尾先生は東大の教授のころからそういうことの指摘をされておりまして、考えてみますと、やっぱり、特定の社の名前を出してはいけませんが、今の日本の役所がほとんど使っているものは言いましたようなオープンソースじゃないので、これについては安全上いろんな議論がございますので、このメリット、デメリットを客観的に評価する、そういう調査研究をやろうではないかと、こういうことにしておりまして、本年度はその準備をやりまして、来年
急いでいることは急いでいるんですよ。 何でかといいますと、これはe—Japan戦略を去年の一月に決めまして、それに基づくアクションプランというのを三月に決めたんですよ。その中に、今、先ほど言いましたように、四つ大きい柱がある、一つが行政の情報化、電子政府、電子自治体の実現なんですけれども。そのアクションプランの中で、とにかく二か年で申請、届出は全部電子化しよう、オンライン化しようと、こういうことをアクションプランで決めたんですよ。 それはおまえ、政府だけ決めて、こっちは知ったことじゃないという、そういう御意見はもちろんあるかもしれませんけれども、政府としてはそれを国の一つの大きな政策課題としてやろうと、こういうことになったわ
それは、住基ネットの話とこの行政手続オンライン化の話がちょっと御一緒にされているところがあるんじゃないかと思いますが。 住基ネットの方が大変問題になりましたよね、八月五日の稼働のときに。これは私は、よくこの仕組みや事柄を知らないという点もあったと思いますよ、私自身の経験を踏まえても。住基ネットは四情報なんですよ、御承知のように。氏名と住所と年齢と性別で、これはもう委員御承知のように公開情報ですよね、オープンにしている情報ですよ。それに住民票コードと変えた場合の変更情報をくっ付けると。 だから、漏れないようにやっていますよ、制度的にも運用面でも。システム的にも漏れないようにしていますけれども、仮に漏れたって使い道ないんですよ。
もう言われるとおりなんですよ。政府のIT戦略本部や経済財政諮問会議で議論するときにも、私も言いますし、何人かの人が皆言っているんですよ。この際、電子政府、電子自治体になるときに今の業務処理の在り方を見直して、要らぬ書類なんか一杯あるんですよ。それを全部やめたらどうかと。やり方も、ずっと期間を短縮するなりいろんなやり方があるではないかと。それをやらなければ、紙を電子情報に変えただけではメリットは半分だと、こういうふうな議論でございまして、私もその点はもう、今、委員が言われたことは本当に痛いように分かっておりますので、是非この際、関係の府省にも協力を求めて、全府省に協力を求めて、是非この電子化するときにそういう業務の簡素化、合理化、効率
正に、高橋委員言われるようなあれですね。だから、行政改革本部やIT戦略本部でもそういう議論が出ておりますけれども、常時もやればいいんですよ、常時も。そういう縦割りを廃止する、無駄な書類を廃止する、もっと連絡を良くするということは常時もやればいいんですけれども、常時でもやることは引き続いてやることにして、こういう機会ですから、こういう機会ですから是非それをもっと加速するというのか、強化するというのか、拍車を掛けるというのか、それを是非やりたいと思います。 そうしないと、受ける地方団体というのは、我々総合行政体ですよね、上から縦割りで来ると今度は受けたところがまた混乱するんですよ。そういう意味でも、是非今お話しのような点はこの機会に
今、参加していないと言っている団体は、杉並とそれから中野区とそれから国分寺市と福島県の矢祭町と。 横浜は、この前、市長さんがお見えになって、希望を聞いて、二百六十万人か七十万人は是非接続をさせてくれと、こういうことだから、全員参加でないとこの制度は成り立たないし、この制度は全員参加を想定している、こういった全員参加なんですと、うちは。ただ、段階的に取りあえず二百七十万ですか、それからあとは八十万か何かと、こういう話ですから。まあ二百七十万つなぐというと相当時間掛かるんですよ、いろんな事務手続その他。そこで、今、神奈川県と私どもの方と地方自治情報センターと横浜市で実際の接続の仕方を相談していまして、まだまだ時間が掛かるようで。
先ほど若松副大臣答えましたけれども、今、電算処理については行政機関の個人情報保護法があるんですよね。これは電子処理したものの保護法制なものですから、今回の行政機関保護法は、今、継続審査中ですけれども、衆議院で、これは電子情報じゃなくて紙情報にも拡大するんですよね。だから、拡大した方がいいんだけれども、今の法制の適用を受けるわけですから、電子処理については、今回の行政手続オンライン化法はその法律の適用がまだあるわけですよね。それが地方は、行政機関個人情報保護法は、地方にはこれは適用にならないんです、地方自治ですから。だから、地方には個人情報保護条例を作ってくれと、こういうふうに今私どもの方は指導しておりまして、今のお話のように、全体で
もう言われるとおりで、不安の解消には全力を挙げなきゃいけません。 ただ、今回のオンライン化法は、オンライン化を必ず、オンライン化の方の手続でやれということじゃないので、紙で申請でもいいんですね。だから、御希望ならどうぞオンラインで、そうでなきゃ今までどおりでと、こうなるんですが。 ただ、添付書類の方は、この際、行政機関と住基ネットの間でやり取りをしてもらって、本人がわざわざ手間やお金を掛けなくてもいいようにしようと、こういうことでございまして、不安の解消には今後とも全力を挙げたいと、こういうふうに思っております。
今、辻委員言われましたようなことは記者会見で申しました。 実は、この間の経済財政諮問会議でも申し上げたんですが、国、地方を通じまして三兆を超える税収に穴が空くんですね。これは恐らく歳入欠陥ですから、補正予算で手当てせざるを得ませんし、それから不良債権の処理を加速するんならセーフティーネット、いわゆるセーフティーネットの整備というのは不可欠だし、この際、景気がこういう状況なのはやっぱり需給ギャップがある、需要が足りないんだ、需要喚起と、こういう議論もありますからね。 そこで、どう考えるかということは、これから最終的な方針が固まると思いますけれども、私は今日の閣議のときにも、まあこの国会はもう間に合わないんですよ、物理的に。出す
来年度の予算は概算要求して今いろいろ財務省とやっておりますが、補正予算についてはまだ政府の方針、決まっておりませんので、この方は出しておりませんので、私は自分の考えとして場合によっては前倒しもあるなと、こういうふうには思っております。
辻委員の心配は私もよく分かります。写真付きで、これは写真も古い写真だと顔が変わる人がおりますから、だからそういう意味で今ここでそういう意味でのあれを施行規則で決めておるんでしょうが、電子署名法で、今説明したようなことで決めておりますけれども、これを更に厳重にチェックできるような方法がどういう方法があるのか。この法律は、私どもの方と、総務省と法務省と経済産業省の三省共管なんですよ。そこで、その省令で、施行規則で決めているんですよね、今言いましたように。だから、より厳重なチェックの方法があるかどうか、少し検討をしてみます、早急に。 ただ、公的な個人認証の仕組みができれば、辻委員、これは今、大野統括官が言ったように、私はそれがベースに
そうでございまして、行政取引オンライン三法を通していただけるという前提でもございますが、現行はそれで今やっているんですよね、現行は、電子署名法で。だから、早い時期に、このままでいいのか、新しい工夫が要るのかどうか、それは検討して方向を見定めたいと思っております。
あれでしょう、電子証明書の今の仕組みは動いているんですね。今回の公的認証システムは、我々としてはこの国会で通していただきたい。施行は恐らく一月の下旬か二月の初めぐらいになると。八月は住基の第二次稼働の話ですから。だから、私が言っているのは、できるだけ、今は民間の認証局によるあれしかないものですから、これについては早急にちょっと検討してみましょうと、こういうふうに申し上げているわけであります。