こういうものは個別の事案ごとに、具体の事実に即しての判断が必要とされるものですから、あくまでも答弁としては一般論になる、こういうふうに思いますけれども、党員でない者は党費を払う必要はないんですよ。だから、それを党員だと称して払うというのはいけませんですね。そういう意味では、二十二条の六にありますように、そういうことは、寄附をしてはならないし、寄附を受けてはならないと法律に書いているのは、そのとおり解釈すべきだと考えております。
こういうものは個別の事案ごとに、具体の事実に即しての判断が必要とされるものですから、あくまでも答弁としては一般論になる、こういうふうに思いますけれども、党員でない者は党費を払う必要はないんですよ。だから、それを党員だと称して払うというのはいけませんですね。そういう意味では、二十二条の六にありますように、そういうことは、寄附をしてはならないし、寄附を受けてはならないと法律に書いているのは、そのとおり解釈すべきだと考えております。
お断りしますけれども、一般論ですよ。(高橋(嘉)委員「一般論です」と呼ぶ)固有名詞が入ったり、具体のあれということになりますと、いろいろな事情がありますし、いろいろな関係がありますから、あくまでも一般論としてお受け取りいただきたいんですが、寄附を受けてはならないと法律が禁じているんですから、受けちゃいけません。
先ほども申し上げましたが、個別の事案につきましては、具体の事実に即して検証されて、判断されなければならない、こういうことでございまして、私どもの方は、そういう意味では調査権がないんですね。受け取るだけでございまして、そういうことでございますので、その辺は御理解を賜りたいと思います。
政治倫理の確立は、これはもうだれも異論のない話で、現にこの特別委員会も倫理ということをちゃんとうたっているわけでありまして、もう絶えざる、そういう意味では政治倫理の確立に、すべての政治家といいますか、議員はもとより、政治家あるいは政党が私は努力していかなければならない、こういうふうに思っております。
公益法人は公益目的で何をやるかというのは、ちゃんと定款なり寄附行為で決まっているわけでありますから、それに従って適正にやる、ちゃんとやっているかやっていないかは、それぞれ所管の官庁、監督官庁がチェックする、こういう仕組みですね。 そこで、公益法人の範囲を出るようなことについては政治連盟をつくってやる、こういうパターンは確かにありますね。今、委員のお話は、役員が一緒だとか、こういうお話でございますが、個々の事案については事実関係をしっかり調べて検証しているのかどうか。 一般論としては、公益法人は私が今言ったとおりです。公益目的で設立された法人で、何をやるかは寄附行為なり定款で決まっているわけですから、それでやっていただく、それ
公益法人の方の役員と政治連盟の方、たまたま一緒になったかもしれませんが、ただ、たまたまといっても、やはり委員が言われるように、疑いをかけられる可能性がありますから、それは避けた方がいいと思います。
委員会としてどういう委員会活動をされるかは、委員長のもとに理事さんもおられますし、皆さんでよく御相談されてやられるべきではないか、こう思っております。
個人的な見解を言えばといって断っていますね。だから、やはり取り締まりをやる方の煩わしさなんかも恐らくあったんじゃないかと思いますけれども、個人の意見としてはそういうことを言われた、これは認めざるを得ない、こう思います。 そこで、委員、選挙運動や政治活動というのは、基本的には自由でいいんですよ。余り無制限な自由を認めますと、選挙の公正が害される、特にお金がある人や権力がある人や、別の物理的なパワーを持っているような人が選挙の公正を害するから、必要最小限度のルールをつくって規制をかけよう、こういうことでございます。 しかも、選挙制度というのは運用を含めて今まで政治主導で決まってきているんですよ、役所というよりも。それは、各党ある
先ほども申し上げましたが、選挙の公正が確保される限り自由にすべきです。しかし、公正が確保されないということになりますと、そこにはやはりルールを設けるということがどうしても必要になるので、それこそ国民の理解を得ながら、国会において各党がよく御議論いただいて合意形成をしていただくことではないかと思っております。 〔委員長退席、町村委員長代理着席〕
先ほどもお答えさせていただきましたが、私は、選挙権年齢だけが突出するんじゃなくて、例えば民法上の成人年齢や刑事法上での取り扱いなど、法体系全般の中でどう考えるか、その関連づけをしながら検討していくべき問題だ、こういうふうに思っておりまして、大変重要な問題でございますが、いずれにしても、選挙の基本的な部分ですよね、ここは。 だから、そういう意味では、私は先ほど申し上げましたが、国会の中で大いに議論を重ねていただいて、議論を深めて合意を形成していただくべき問題ではないかと重ねて申し上げたいと思います。
私個人の意見は先ほど申し上げまして、まだそれだけの成熟度といいますか、十八歳引き下げについては熟していないと私は思っておりますが、これから大いに議論をしていただいて、何度も申し上げますけれども、そういうことでのコンセンサスを得ていただく必要があるんではなかろうかと思っております。
この問題も古くて新しい問題でございますが、政治家個人への企業・団体献金は、御承知のように十二年の一月から禁止されておりますね。それはそうなっておるわけでありまして、政党に対する企業・団体献金については、何度も当委員会でも答弁させていただいたような気がいたしますが、企業も、憲法上の政治活動の自由を持っているので、当然、政治資金の寄附の自由も持つ、こういうことでございまして、最高裁の判決でそういうことになっている。 こういうことでございますが、今、今川委員、経緯を含めていろいろお話がありましたが、私は、やはり政治資金というのは民主主義のコストではありますけれども、そのあり方については、極めて高度な政治的な問題として、各党で十分な御協
野党四党がさきの国会に提出されました、今、委員が言われました案について、私も承知いたしております。 これにつきましては、何度も同じ答弁をさせていただきますけれども、まず国会の中で大いに議論していただいて、何度も申し上げますけれども、その上でのコンセンサスをぜひ得ていただきたい、こういうふうに思っております。
私は、倫理というものは法律とはまた別の世界のものだ、倫理の世界を法律で律するというのは、国家公務員を含めまして、地方公務員を含めて、大変残念な事態だな、こういうふうに個人的には思っておりますが、この政治資金の問題は、私、先ほど言いましたように、民主主義のコストの問題なんですよ、基本的な問題ですよ。だから、まず当事者である各党各会派での御議論を大いにお願いいたしたい、これが私の公の見解であり、個人的な見解でもございます。
先ほども申し上げましたが、衆議院議員が衆議院議員をやめて、衆議院議員の選挙に出る、これは国民の目から見て大変わかりにくい。制度としてもそういうことは想定していなかったんですよ。ただ、しかし、法律上禁止していませんから、それじゃ出られないかというと、出られるわけですね。 だから、それは、法律上の不備というのかどうか知りませんが、そういうものを不備と仮にするのなら、法的な手当てが必要でないかという議論は私はあっても当然だと思うし、しかし、それは常識の範囲でそれぞれが判断すればいいということなら法的な手当てをしなくてもいいし、そこのところは、まさに各党各会派で、同じことになりますけれども、よく御議論いただくべき問題だ、こういうふうに思
今、松崎委員お話しのように、戦後といいましても大変遠くなりましたですね。そういうことで今のような御指摘があったんだと思いますけれども。 しかし、そこそこにやはりまた申請が出てくるわけでございまして、御承知のように、基金が行う書状等贈呈事業につきましては、平成十三年度では一万件を超えている。それから今お話しのように、恩欠の関係の未申請者がまだ六十五万人おるんですね。それをやめてしまうということは、なかなかそういう観点からいうと私は難しいと思いますけれども、今お話しのように、今後は国民の理解を得る方向で、より適切なことがあれば方向を変えていくということも検討するべきではなかろうか。 今お話しのように、地方団体が独自に地域性に基づ
今、認可法人という形式をとっておりますので、特殊法人の整理合理化計画の中で、この基金も独法化を考えろ、こういうことで検討いたしてまいりましたけれども、委員お話しのようないろいろな問題点があることは確かでございますので、いずれにせよ、独法というのは、評価委員会が評価をする、絶えざる見直しをやるというところがかつての特殊法人と違うわけでありますから、そういう評価委員会等の御意見も踏まえながら、今後の方向については考えてまいりたいと思っております。
今石原大臣もお答えになりましたけれども、地方団体共通の利益となるような事業について何らかの形式が考えられないかと。今ないんですね、ないから特殊法人的なことにしていると。この際、そういうふうな地方がみんな集まってやれるような仕組みをつくろうではないかというのが地方共同法人でございます。 我々の念頭には、この地方公務員の災害補償の仕事と、それから、例えば、これは国土交通省の所管でございますけれども、今の下水道事業団というのも、地方が事業を委託するんですね。そういうことでございますが、こういうものも地方がみんな集まって共通の事業としてやる法形式を整えたらどうだろうか、こういうことで地方共同法人制度というものを考えまして、そのいわば典型
そういう意見も確かにあるわけですから、我々としては、研究会をつくりまして、将来、この災害補償基金だけじゃなくて、どういうふうに考えるかを検討したらどうだろうか、こう思っております。あとどれだけどういうものが出てくるか、今の段階では我々としてもはっきりとした想定を持っているわけじゃありませんけれども、そういう仕組み、通則法的なものについての検討はする必要があるんではなかろうかと思っております。
今回の改正で、この基金の理事長及び監事の任命は地方団体の代表者から成る代表者委員会で行う、こうなっておりますから、代表者委員会が適切な人選をすると思いますけれども、単純などこかの地方団体の天下りなんということにはなかなかならないんではなかろうか、適切な人選を代表者委員会でお願いいたしたい、私はこう思っております。