ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重し、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重し、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
今、景山委員からお話ありましたが、今回の四法案は、御承知のように、中央省庁改革基本法案の方針に従いまして、それを具体的な法案化したものでございますし、また途中で公社化研究会というのを去年作りまして、そこで有識者の方に御議論いただいたと、こういうものでございまして、公社を作る、国とは別の公社を作って、そこで自律的、弾力的な、自由な、自由度の高い運営ができるようにするというのが一つと、同時に民間も参入してもらって郵便事業に、いい競争をやってもらって、国民のためのサービスをよりいいものにすると、こういうことでございまして、そこまでは決まっているんですよ、国の意思として。 そこから先どうするか、これからの話なんです。そこで、総理はかねて
今までは国そのものですから、国が国に払うなんということはあり得ないです。今度は公社になって国とは別の法人格を持つ主体になったんです。しかも、その法人は一種の特殊の法人ですよね。国の法律に基づいて認められる法人である。中長期的に見れば、この公社は収益を上げることも可能である。また、国から認められた特殊の法人でございますから、例えば税金はまけてもらうとか、支払保証は付けているから全部国民からお預かりした金は保証が付いているとか、例えば民間の金融機関なら預金保険機構に入って保険料を払わにゃいけませんね。そういうことはまけてもらっている。まけてもらっていることはそういうことだが、まけてもらっていない、民間よりもっと義務付けられていることはあ
今お話しのように、ヨーロッパは今統合という歴史上大変画期的な実験をやっているわけでございまして、欧州市場統合の中で各郵便事業体がどうやって生きていくか。各国競争やっているんですね、簡単に言うと。できるだけシェアを拡大して、地位というのか、そういうものを上げていきたいという競争をやっておりまして、そこで今言いましたように公社にしたり特殊会社にしたり、いろんなことを考えております。 それでユニバーサルサービスというのは一応確保するということなんですが、民間参入を認める場合に日本のような義務付けやっていないですね。いわゆるいいとこ取りも認めると、こういうことですから、実際やってみるといろいろ問題が起きている、スウェーデンの例がよく例に
これは大変な議論がありまして、三種、四種は。この三種、四種の政策料金は、これはそうやってくれと、こういうことを法律に書きました。書きましたが、現行法にある特に四種の盲人ですね、点字の関係は無料という規定はこれは落としました。 それで、何で落としたかということ、こういうことなんですが、基本的には、基本法のフレームによってできるだけ自律的、弾力的な運営を可能にする、独立採算でいく、企業会計でいく、国や国会ができるだけ、役所や、国というのは役所という意味ですが、役所や国会はできるだけ関与しない、必要最小限度の関与にすると。こういう基本的な性格の公社なものですから、もう全部重箱の隅まで法律で規定するようなことはやっぱり避けた方がいいんで
御承知のように、この郵政事業、郵便局というのは、明治四年から百三十一年の歴史を持っておりまして、これだけ地域に定着して国民の皆さんに愛されて利用されている私は国の機関はないと思います。 この国の機関が今度は国営の公社に変わる。その国営の公社に変わるに当たりましても、国営の公社である、非営利である、三事業一体であると。ただ、今度は独立採算ということをはっきり法律にも書いて、企業会計でいくと、こういうことでございますけれども、この言わば国民のための生活インフラ、基礎的な生活サービスを保障していくと。セーフティーネットという言い方もできますし、私は国民共通の資産だと、こう思っております、この郵便局ネットワークは。これを維持していくとい
先ほども言いましたように、ユニバーサルサービスというものを確保して、国民に質の高いサービスを提供していく、言わば基礎的な生活保障のサービスを提供していく、郵便事業という、これは国民の表現の自由につながる、しかも通信の秘密をしっかりと守った上でやる、そういうサービス、あるいは小口であり、個人を中心にした、しかも全国津々浦々までの基礎的な金融サービス、あるいは簡易な生命保険という、これまた生活の基本的な部分を保障するサービス、こういうことをやっていき、このサービスを国民にしっかりと提供するということが目的でございまして、国でやるか公社でやるかその他でやるかというのは、これは手段なんですね。だから、そういう意味では、公社化ということが、今
今、特定局制度の根幹である三つのことについてのおまえらどう考えるかと、こういうことがありました。 一万八千九百あるんですね、今、特定局は。私は、大変地域に密着して大きな役割を果たしていると、こう思っておりまして、この局長さんにつきましては、国家公務員法三十六条の任用、選考による任用、任用は選考によると、こういうことでやってきておりますので、今後とも選考任用でまいりたいと。仕事の能力はもとよりですが、やっぱり信望のある人ですね、地域を愛する人、地域に貢献する意欲を持つ人、そういう人を私は選ぶべきだと、こういうふうに思っておりまして、ペーパーテストというわけもないんでしょうけれども、単なる試験よりは総合的な選考の方がずっと正しいと、
郵政事業は、郵便、為替、貯金、簡易生命保険など基礎的な通信手段や金融サービスは、全国あまねく公平に提供するという目的を有する事業でございまして、百三十一年間これは国営の事業として、国そのものの事業としてやってまいったわけであります。 民間にできるのかと、それはできないことはないかもしれませんね。ただ、今まではやってきていないわけですから、これは全国で今の郵便局ネットワークと同じようにやるといったらなかなか私はそれなりの困難を伴うし、相当な努力、工夫がないと難しいとは思いますけれども、民間もやってやれないことはないと、こう思いますね。ただ、そこで民間が入ってきていただく場合には、よその国と違って全面参入ですから、よその国は部分参入
信書送達のマーケットがどうなっていくのか、IT化の進展で文字から電子データへの移行が進むんではないか、そうすると余り伸びないんではないかと、こういうことなんですが、数は微増なんですよ。〇・七%伸びていまして、引受郵便物数は今二百六十七億通なんです。対前年度〇・七%増。ただ、収益は一・六%減ですね。 それで、よその国と見ますと、アメリカはこれは二・七%増えておるんです、二千八十八億通でございまして。一人当たりの郵便物数が、日本は二百九通で、アメリカは七百四十二通なんですよね。そういうことからいうと、まだ日本は伸びるんじゃないかという説もあるんです。それから、ダイレクトメールが日本は相対的に少ないんです、よその国に比べて。 そう
それはいろいろ衆議院でも御議論いただいたんですが、私は同じところがやった方がいいと言っているんです。 やっぱり公社の監督、それから信書便事業の民間事業者の方のいろんな参入についての規制は、いずれも法律に基づいて、法令に書いた基準を正確に執行するわけでございまして、そういう意味ではセクションは違うんですよね。根拠法も違う。一つの局にあるか、局も違うようになるか、それはこれからの話ですけれども、いずれにせよそれに基づいて誠実に忠実にやっていくと。 そうすると、同じ、この両方の、例えばユニバーサルサービス確保の状況だとか規制の状況だとかについてバランスが両方やることによって私は取れていくというメリットもあると思いますし、我が国では
信書は、この四法案を出す前は、信書の定義については全く規定なかったんですよ。もう解釈だけでずっと来たんですね、明治以来。判例がありまして、判例のとおりということで来ましたので、これについてもいろんな議論がありましたので、今回は確立した、確定した判決のとおりの表現でまず定義にする、我々の解釈は基本的には変えない、今までと同じと。 ただ、そこでダイレクトメール等がよく問題になりますが、これはいろんなものがあって、際どいのもあるので、そういうことは、個別具体の適用はガイドラインで明らかにしようと。ただ、そのガイドラインもどういうものか分からぬじゃ困るとおっしゃるものですから、衆議院の方にはガイドラインのパブリックコメント等に掛ける概要
公社は民間委託やるんですよ、委託できるものは。ただ、この出資をする関連会社は、もちろんこの関連会社に委託することもありますけれども、民間委託というのは十分考えておりますから。 それで、この関連会社は、法律上は郵便の業務に密接に関連する事業として政令で書こうと。政令では、例えば発送の準備だとか、発送の代行だとか、あるいは郵便を運ぶ車の管理だとか、そういういろんなことを今考えておりますが、密接に関連しなければこれは出資の対象にしないと、こういうことで政令を決めます。それから、個別の案件ごとに総務大臣の認可にかけるというチェックをやります。また、総務大臣が認可する際には財務大臣に協議もいたします、国が、言わば国営公社が出資するわけです
これは、この公社を作る際に、職員の身分をどうするか、私は大議論があったと思うんですね。それで、結論は国家公務員になったんです。昔の公社は、みなし公務員だったんです。国家公務員じゃなかった。今回はストレートの公務員のままで残すと。 これは、恐らく職務の公共性ということが一つあったと思いますね。表現の自由に係る、通信の秘密に係る、基本的な通信手段に係る、それから非常に小口、個人を対象にした基礎的な生活保障のサービスをやるというようないろんな観点があって国家公務員にしたと思いますけれども、この国家公務員でも、ぎしぎしの厳重な国家公務員の規制を掛けるんじゃなくて、現業の国家公務員というのが昔ありましたですよね、それと同じように、いろんな
定義は法律に書かせていただいて、定義の解釈を具体的に示すというのがガイドラインでございまして、有権解釈を示すと、こういうことで、形式はガイドラインですからいろんな形式があってもいいんですが、我々は総務省告示かなと、こういうふうに思っております。
ガイドラインは、ガイドラインそのものを法規と、こういうことはなかなか言えないと思いますね。立法というのは国権の最高機関である国会の専属でございまして、国会以外のところがそういうことをやるということはないので、法規を補完する、補充する性格のものだと、こういうふうに考えておりまして、内閣法制局も我々と同じ見解でございます。
信書でないものを信書としてやると、信書についての仕事をやる資格のない人がやる、これは犯罪ですね。それは信書という法規に違反しているからです。ガイドラインに違反しているんじゃないんです。信書という法規に違反しているからであります。
法規というのはもう決まっているわけで、信書はこうだというのはもう決まっているので、ただそれの具体的な適用の範囲をガイドラインで示しているわけでございますから、結局それに反するということは法規に違反したと、こういうことになるわけでありまして、そこで、例えば刑罰法規云々の議論が出てくるので、ガイドラインじゃありません、法規、信書というものに反していると、こういうふうに我々は理解しております。
信書の定義は、特定の受取人に差出人の意思を伝達し、事実を通知する文書ですよね。それは、信書はもうよく御承知のとおりで、ただその具体的な形を取った場合にどうかということが分からないところがあるので、ガイドラインでそれを補充している、補完していると、こういうことでございまして、それはあくまでもこの信書の中身を具体的にあれしているわけでありますから、それに違反するかどうかは信書そのものに違反するかどうかの争いになるので、それは有権解釈といって我々が解釈しても最終的には司法の判断に係ると、こういうふうに我々は考えております。
今、佐田副大臣が言ったとおりでありまして、現在は特別司法警察職員である郵政監察官が行っているんです、今はね。今度、公社になっても郵政監察官は、これは公社に残しておいていろんなことをやってもらおうと思っておりますが、この場合に、今、委員が言われたような点をどういうふうにやるかについては、関係の、警察と検察ということになるんでしょうか、そこと現在協議中でございまして、その辺は整理いたしたいと、こういうふうに思っております。