まさに言われるとおり、可視性あるいは記録として残る、そういう特性がある、これが目に見えるという、そのところが大きな特色だと思っております。
まさに言われるとおり、可視性あるいは記録として残る、そういう特性がある、これが目に見えるという、そのところが大きな特色だと思っております。
そのとおりであります。
立法例というのは、いろいろこれは相当な吟味を経て決めてきておりますし、内閣法制局の審査も受けますから、そういう表現になりましたけれども、この表現で、大体「その事業を適確に遂行するに足る能力」というのは、一つはやはり財政的な、財務的な基礎ですよね。そういうことでございますので、この表現でも十分読める、こういうことでございます。すべて横並びとは全く考えておりません。横並びもいいことは参考にさせていただく、よくないことは変える、それが不易流行だと思っております。
先ほど、松沢委員からの御指摘の件でございますが、切手を使って郵便局用の物品を購入しているか否かについて、地方郵政局または地方郵政監察局を通じて調査させた上で、七月三日の理事会において御報告をさせていただきます。 —————————————
新見市が二十三日に全国で初めて電子投票をやりまして、私も、日曜日午前中、視察をさせていただきました。それまで相当な練習と啓蒙、PRをやっておりましたこともあると思いますけれども、大変スムーズでございまして、また投票する人も投票の管理者の方も大変楽しそうにやっているような感じを私は受けましたが、おおむね成功だった、一、二トラブルがございましたが、おおむね成功であったのではなかろうか、こういうふうに思っております。それは、やはり関係者の大変な努力、それから県の選管、市の選管の頑張り等があったことだと思っております。 電子投票の集計は約二十五分で、不在者投票が、やはり紙に書いていただく、こういうことで、こっちが二時間かかりまして、それ
国政選挙につきましては、マスメディアの皆さんが大変な興味を持っておりまして、どうするんだ、どうするんだというお話ですが、それは、制度をつくって、我々は、これはいわばトライアルのつもりで、統一地方選でいろいろな経験をし、実績を積み上げ、問題点を出して、それをクリアしていった上で、国会の各会派や国民の合意があれば、国政選挙にいくのは当然である、ねらいはこのIT時代に電子政府、電子自治体、一つはそういうことでもあるのでと、こういうことを申し上げたことがちょっとオーバーに報道されたわけでありますが、私個人は、その方向に行くべきではないか、こう思っております。 それから、後の方の質問でございますが、インターネットその他を使っての選挙運動そ
特定局が微増いたしておりますけれども、これは大規模な都市開発や団地造成等による人口が急激にふえている地域に設置する場合、それから業務量の減少によって普通局を特定局に切りかえる等の事情がある場合でございまして、それでは、その過疎的になったところの特定局は減らせるか、やめられるかと。これはなかなか難しいんですね。ワンストップサービスをやる、公的な仕事もやってもらう、こういうことでございまして、全体としては微増いたしております。 今後どうするのかと。ユニバーサルサービスの確保というのが大前提でございまして、現在の二万四千七百という体制が、ある意味ではユニバーサルサービス提供システムなんですね。そこで、我々としてはこれを維持していくとい
簡易局も郵便局であることは事実なんですけれども、事業を全部やっておりませんし、業務の形態が極めてばらばらなんですよね。委託ですからしようがないんですね、向こうの方の、受託される皆さんの方の都合があるものですから。だから、安定的な郵便局とはなかなかまだ言いがたいから簡易局と言うんでしょう。 そこで、一部、特定局から簡易局に変わっている例もあるんですよ。それから、普通局になっている例もあるので、そこは地元の状況や関係の皆さんの御意向や、そういうことを考えて、今の普通局、特定局、簡易局というのは全く固定で一切動かさない、こういうことは我々は言っていないわけでございまして、地域の実情に応じて、いわゆるユニバーサルサービスがしっかり確保で
やはり、なるほど四十年前といえば四十年前ですね、三十七年ですから。そういうことで、公社になりますから、新しいいろいろな手法等を含めてこの基準を見直すということはあるいはあるのかもしれない、こういうふうに思いますが、いずれにせよ、いろいろな御意見を聞きながら、この点についても我々も幅広く勉強してまいりたいと思っております。
そのとおりでございまして、内閣としては、最上の案ということでまとめたものを国会に出させていただいて、今御審議をお願いしているわけでございます。その最上の案として出したものをぜひ無傷でそのまま通していただくというのが我々の強い希望だ、こういうことでございまして、ぜひそういうことのために努力をしてほしい、こういうお話でございまして、精いっぱい努力いたします、こういうことでございます。国会の役割だとか審議権だとか機能を侵害しようとか軽視しようとかということではないと私は理解いたしました。
この問題、大変大きな関心を呼んでおりますが、法律は、公社が減免の幅を決めて総務大臣の認可をとる、こういうことでございます。我々は現行の仕組み、額を維持してもらうことを強く期待しておりまして、我々の認可にかかるわけですから、もちろん審議会の審議も経ますけれども、現行の体制でいこう、経営努力でのみ込める、こういうふうに今考えておるところでございます。
先ほどの点字の無料化というのは、一九五二年に、万国郵便連合の条約、郵便条約というのができまして、国際間の点字はまず無料にする、それが国内も無料にしようということに広がっていった、こういうふうに私は承知しておりますが、ちょっと未確認でございますので、しっかり調べてまた御報告申し上げたいと思います。 そこで、先ほど言いましたように、公社になりましても、やはりユニバーサルサービスというのは、非常に広い観点から考えますと、こういう福祉的な政策料金も維持するのがベターだ、こう思っておりますから、経営努力でのみ込んでもらう、私は当面はトータルではのみ込める、こう思っております。 ただ、ずっと将来、大変状況が変わってきて厳しくなったときに
ペイオフの全面解禁に伴って民間金融機関から郵貯へ流れるのではないか、こういうまず一つの御質問でございます。御承知のように、定額貯金の大量満期によりまして、平成十一年度末が二百六十兆だったんですが、十二年度、十三年度の二カ年で二十兆円減少して、本年度以降もなお減少の傾向が続いております。逆に民間の方は、恐らく株等から回っているんじゃないかと思いますけれども、約三十七兆円ふえているんですね。郵貯がずっと減りまして民間がふえている、こういう状況で、今御心配の大量資金シフトというのは起こっていない、こういうふうに考えております。 また、郵便貯金の制度面では、御承知のように、預け入れ限度額は一千万を維持しますし、商品、サービスの基本的な内
今、野村統括官が言いましたように、今度発足します公社の資本金は約一兆九千億、これは公社化研究会でも何人かの委員さんから、大変な過少資本だ、こういう指摘を受けたことも事実でございます。 ただ、現在は国営ということがありますから、過少だからどうだということにはなりませんけれども、今後とも公社が独立採算制のもとに健全な経営を確保していくためには、先ほども話がありましたが、各種の価格変動リスク等をちゃんと補てんできる体制ということが必要でございまして、資本の充実は我々は欠かせない、こう考えております。 したがいまして、今後、公社において生じた利益は積立金として積み立てていく、資本金を、過少を解消していく、こういうことに充てたいと考え
今回の法案で郵便法五条の中に信書の定義を書かせていただきましたけれども、これは何度も御答弁申し上げていますように、今までの確定した判決の表現をそのまま使っているわけでございまして、諸外国の例もほぼ同じでございます。 これは、これを書いたら、現在の信書の我々の解釈を変更するつもりはないわけで、明らかにするために一応明定をして、ただ、いわゆるダイレクトメールは信書の扱いでございますけれども、物によっては信書から外してもいいものも場合によってはあるかもしれませんので、その辺は精査をして、多くの方の御意見を聞いて、パブリックコメントにもかけて、ガイドラインで具体的に範囲を明定いたしたい、こう思っているわけであります。
総理はいろいろ言われましたけれども、いわゆるダイレクトメールには多様な形態が想定される、こういうことですね。だから、いわゆるダイレクトメールなんですよ、ダイレクトメールの正確な定義は実はないので、そこのところは広く意見を聞いて整理してやろう、こういうことでございます。 総理がああいうことを言われることの念頭には、一つには地域振興券という、かつてありましたね、これについて大変争いがあって、当時の郵政省と、当時は総理じゃありませんが、小泉さんとの間に大変なあれがあって、地域振興券というのも、見方によっては、なかなか際どいところがあるんです。しかし、あれは信書だ、こういうことで当時の郵政省は定義づけたわけでございます。 そういうこ
ガイドラインで定義を変えるなんということはできないんですよ。定義は法律に書いたとおりなんですよ。特定の受取人に対し、差出人が事実を通知し、意思を表明する、こういうことなので、そういうことからいって、我々は定義を変えるつもりはないんですよ。 ただ、総理の答弁の、委員が引用されるそのちょっと前にありますよね、ダイレクトメールにはいろいろありますのでと。こういうことの中で言われたことでございまして、多様な形態の中で整理して、ガイドラインで定義を実質的に変更するなんというのは、これは法律違反ですよ。我々は、法律を補完する意味でのガイドライン、具体的にAかBかを定かにすることをやりたい、こう考えているわけでございまして、ちょっと表現が総理
玄葉光一郎議員から、信書の定義についての質問主意書がありまして、閣議決定でこれについての内閣の意思を表明しておりますので、参考までに、これを答弁させていただきます。 「信書」について、民間事業者による信書の送達に関する法律案においては、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案による改正後の郵便法における「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」との信書の定義を引用し、規定しているところである。 ダイレクトメールと称されるものの中には多種多様なものがあることから、これらが信書に該当するか否かの判断は、この定義に照らして行われることとなる。なお、この判
先ほど桝屋委員の質問にもお答えしましたけれども、しなければならないと書くか、することができると書くかということなんで、自律的、弾力的な経営をする公社としては、することができるの方が適当ではなかろうかということで、法文はそうなっておりますが、先ほども言いましたように、公社の経営努力によって、これの経緯についてはのみ込んでいただいて無料を継続してもらいたい、そういうことで、認可は私の方がするわけでございますから、そういうふうに公社にやっていただこう、こう思っております。
先般も重野委員、この問題をいろいろ御指摘になりました。 日本郵政公社法というのは組織法なんですね。それから、郵便法だとか信書便法だというのは作用法でありまして、ちょっとややこしいことを言いますと、行政作用法、行政組織法です。したがって、目的がちょっと違ってくるんですね。日本郵政公社法の方には国民生活の安定向上だとか国民経済の何とかだ、こういうことになる。郵便法や信書便法は公共の福祉の増進だとか、そういうことになるので、そこの書き分けはちょっとあると思うんです。 しかし、そうはいっても国民生活の安定向上と書いておりますから、具体の公社法案でいいますと、この業務は、例えば、国庫金の支払いを郵便局でやる、あるいは国債の募集を郵便局