言われるとおりです。しかも、国営公社ですから、これは大変公的な性格はあるんです。国営事業として、国営公社の事業として郵政三事業を一体でやる、こういうことでございまして、その中には、全部、効率だとか収益だとか、そういうことだけじゃないんですね。やはり公的な性格も当然あるわけでありまして、その点は委員と同じ認識であります。
言われるとおりです。しかも、国営公社ですから、これは大変公的な性格はあるんです。国営事業として、国営公社の事業として郵政三事業を一体でやる、こういうことでございまして、その中には、全部、効率だとか収益だとか、そういうことだけじゃないんですね。やはり公的な性格も当然あるわけでありまして、その点は委員と同じ認識であります。
ほとんどこれは使われない方がいいんですね。今回のこの公社、今までの公社と違うのは、もう委員御承知のように、自律的、弾力的な、そういう公社にしよう、できるだけ役所も、総務省も、監督官庁も、国会も、必要最小限度の関与だけしよう、こういうことですから、自由にやってもらうということですが、しかし、自由にやってもらうんだけれども、どうしても自律でセルフコントロールができないような状況になったときは、それはやはり国民の皆さんのお金を預かって、また大変ユニバーサルサービス、郵便事業をやり郵便貯金や簡易生命保険の事業をやっているんですから、政府としては必要最小限度のぎりぎりの口出しはせないかぬ、それがこの規定でございまして、本来なら副総裁や理事の任
それは、経営責任は最終的には総裁です。それで、その総裁を任命した、あるいはその総裁を監督した総務大臣も一定の責任は免れない、こういうふうに思っております。
総裁の解任理由は、法律には、心身の故障のため職務の遂行にたえないと認められるとき、これはある程度客観性がなきゃいけませんね。それから、職務上の義務違反がある、これも明らかな法令違反だとか義務違反が認められる場合。それ以外に、経営判断の誤りなど総裁の責任により業務の実績が悪化した場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるとき、これも法律に書いております。 しかし、これらも、いずれも恣意的な判断ではなくて、やはり客観的に見て、それは明らかである場合だけだと思いますね。もしそういうことがないのに、別の理由で総務大臣が介入をするとすれば、それは大変大きな責任を総務大臣がかぶる、こういうことになると思いますので、今度
特定郵便局長の採用につきましては、当委員会でもいろいろな御論議、御指摘をいただいておりますが、国家公務員の任用は原則は競争試験ですね。ところが、人事院の承認を得て、人事院と協議して、一定の場合には選考による採用ができる、こういうことになっておりまして、特定郵便局長の採用については、もう長い歴史があるんですね、これは。そこで、ずっと選考で採用させていただいている。 私は、特定郵便局長というのは、もちろん能力もある、実績もある人がいいわけでございまして、それはきちっと認証しなければなりませんが、ある程度地域社会に溶け込んだり、地域社会から信用があるし、あるいは地域社会のために一生懸命やろう、こういう人が適当だ、こう思っておりまして、
前回、防衛庁の事案と新法案との関係について説明いたしましたが、今回、防衛庁からの調査結果の報告において事案の内容が明らかになったことを踏まえまして、改めて答弁をさせていただきたいと思います。 もとより、あらゆる制度において、法令違反を完全に抑止することは困難な面がございます。そうした判断に立てば、仮に今御審議いただいている新法が成立し、施行された後であっても、今回のような事案を防ぐことができなかった可能性は否定できないと言わざるを得ません。 しかし、新法案は、行政機関における個人情報保護の水準を大幅に向上させるものであり、その改善策を講じることにより、全体として法令違反を抑止する一定の効果があるものと考えております。 新
そのとおりでございます。
それはLANを利用する人ですよね。だから、この場合には、当該職員は今お話しのように容易に照合できる機会を持っておりますけれども、LANを利用する人は照合できない、こういうふうに思っております。
新法で「容易に」を取りましたのは、やはり保護の対象を拡大しようということでございまして、手間もかからず、時間もかからず、簡単にということが現行法の「容易に」でございますが、新法はそれを外しまして、もう少し手間がかかり、時間がかかっても、照合できるんなら個人情報にしよう、こういうことでございます。拡大であります。
一緒でございます。
あくまでも個人情報ということを対象にしておりますから、個人情報に属さないものは対象外、こういうことになりますが、現行法は、御承知のように、電算処理されたファイルを中心にしておりますけれども、今度は個別の行政文書も対象になる、そういう意味では広がるわけでありますが、その「容易に照合」あるいは「照合」、その点は変わっておりません。
あくまでも個人情報なんですよ。だから、個人情報にならないものは、個人が識別できないものは保護の対象にしない、こういう考え方ですからね。今の委員が言われるようなセンシティブ情報でも、どの個人かわからないわけですから、その点については保護の対象にしませんが、個人情報に当たるものは、利用目的を超えてやるとかあるいは提供するとか、そういうことはかたく禁じているわけであります。
それは、なるほど、情報公開の担当職員、電算処理を担当する職員は知り得る立場にありますが、それを、所掌の事務を超えて、利用目的を超えてやることは禁じているわけですから、提供することも。だから、法律としては、それはやむを得ないところがある、電算処理したり、窓口の人は、しかし、それは、ほかに利用目的を超えて提供したりすることは、あるいは利用したりすることは禁じているわけでありますから、そこでも歯どめをかけていると考えております。
個人が識別できない、だれの情報かわからないものは個人情報でない、我々はこういう立場でございます。御理解賜りたいと思います。
この場合、私はよくわかりません。イニシアルでも、個人が容易に識別できれば、それは困るわけです。
今、何度も同じことを申し上げておりますが、イニシアルでも、容易に他のものと接合することによって個人が識別できれば個人情報です。それはもう何度も申し上げているとおりであります。
あくまでも個人が識別できる情報でございますが、現行法は、個人情報ファイルという形で体系的にまとまっているものを個人情報と扱っております。
防衛庁長官の答弁と同じであります。
国家公務員法の第百条第一項と自衛隊法のこの秘密、守秘義務ですけれども、これは同じものだ、こういうふうに考えております。 今もお話ありましたが、実質的にそれを秘密として保護するに値すると認められるものかどうか、こういう判断でございまして、今回の場合には、一義的には当該事項を管轄する省庁において御判断していただく、こういうことでございます。最終的には司法判断でございますけれども、国家公務員法と自衛隊法は同じとお考えいただいていいと思います。
今申し上げたのは、守秘義務は罰則がかかるわけでございますから、守秘義務そのものには触れないという判断を防衛庁長官はされた、こういうことでございますけれども、しかし、その扱いについて、それが適切かどうかというのはまた別の判断だと思っております。