そういうことは想定しておりません。我々としては、想定していない、そういうことで今の三事業を努力していくと。 今、御承知のように、郵便貯金事業も簡保事業もまだ相当の内部留保を持っております。郵便事業がやっと昨年度から黒字に転じまして、なお経営体質を強化したいということで定員の削減等も今努力いたしておりますので、そういう事態を我々としては想定しておりませんし、そういうことがないように最大限の努力をいたしたい、こう思っております。
そういうことは想定しておりません。我々としては、想定していない、そういうことで今の三事業を努力していくと。 今、御承知のように、郵便貯金事業も簡保事業もまだ相当の内部留保を持っております。郵便事業がやっと昨年度から黒字に転じまして、なお経営体質を強化したいということで定員の削減等も今努力いたしておりますので、そういう事態を我々としては想定しておりませんし、そういうことがないように最大限の努力をいたしたい、こう思っております。
今も言いましたように、我々は公社の移行を来年の四月、こう考えておりますから、本年度中に、今言いましたような健全経営ができる体質強化ということで、今、五カ年の定数削減計画や健全化計画をつくっておりまして、それを着実に実行していこう、こう思っております。 五カ年間で、全部入れまして二万人ぐらいの定数削減を実は考えておりますし、機械化その他事務の合理化等も現在鋭意進めておりまして、これは民間が参入してきた場合にも公社としてはしっかりとした経営ができるような、しかも、公社としては特別の、また公社であるがゆえの義務づけも場合によってはあるわけでありますので、そういうことを総合的に考えて対応できるような公社にしようと、今努力しているところで
今、一生懸命検討しているところでございますけれども、少なくとも、理事や監事に仮になるとすれば、それはもうノーリターンでしょうね。それから、そういう理事や監事じゃなくて、その下の、例えば部になるんでしょうか、局になるんでしょうか、そういうところに行く人の場合をどういうふうに考えるか。全く固定化してしまいますと、それはそれでいいのかな、こういうことになりますし、大幅な交流ばかりやっていますと、何が何だかわからなくなりますので、その辺はどういう人事体制、人事交流がいいのか、今鋭意検討しておるところでございます。
これは人事院との相談になると思いますけれども、人事院の了承を得ながら、独自の採用ということも考えております。 〔稲葉委員長代理退席、委員長着席〕
正直言いまして、現在、人事院を含めまして、いろいろ相談をしている段階で、まだ固まっているというわけにはまいりませんけれども、今言われますように、来年の四月が公社移行でございますから、早急にこれは固めたい、こういうふうに思っております。
言われるとおりでございまして、公社独自で、こういうことになりましても、やはり人事院と十分協議の上、了承を得たやり方で、今言いましたように、公平で中立的な、そういう採用に努めたい、透明度の高いものにいたしたい、こういうふうに思っております。
これは両方両立させるということなんですが、私は、基礎はユニバーサルサービスだろう、こういうふうに思っております。ユニバーサルサービスが確保された上で、その上で競争をやって、さらにサービスの向上を図る、こういう関係ではないかと考えております。
言われるとおりでございまして、やはり、ユニバーサルサービスを確保した上で競争をやっていただくためには、民間の参入を促進する、こういう必要がございますので、できるだけその規制は必要最小限度にする。 例えば、郵政公社は手紙、はがきのほかに書留などの特殊取扱や国際郵便などの提供義務を付与されておりますけれども、民間の方には特にそれは義務づけない、信書便役務だけをやればよろしい、こういうことにいたしておりますし、料金につきましては、公社は原則認可制でございますけれども、一般の参入業者の方の料金は届け出制である。また、よくここでも議論になっております三種・四種郵便の社会政策的な料金の減免は、今の案では、公社には義務づけておりますけれども、
そうやって全部拾いますと、それは、法律はいろいろなケースを想定していますから、ちょっと数が多くなるのですが、ただ、御理解いただきたいのは、郵便事業につきましては、何度も言いますけれども、信書の秘密はしっかり守っていただく、それからクリームスキミングではなくて、ユニバーサルサービスを確保していただく、こういう規制はどうしてもやらせていただかなきゃいけません。しかし、ほかの関係のあれに比べますと特に多くはない、私はこういうふうに思っておりますが、運用上、できるだけ透明度の高い、そういうことにしてもらいたいというふうに思っております。
この法案は、中央省庁改革基本法のフレームに基づきまして、しかも学識経験者の公社化研究会の答申をいただきまして、それに基づいてつくりましたので、我々としては、最善のものだ、こう考えております。 ただ、まだ細部でもう少し決まっていないところがございますから、全貌が明らかになれば、民間の事業者の中で、よし、やってみよう、こういうところもあるいは出てくるのではないかと思っておりますけれども、私は、まだ慎重に様子を見られている段階ではなかろうか、こういうふうに思います。全面参入ということになると、それはもう大変いろいろなあれが考えられますから、なかなかそこにぱっと踏み切るというのはあるいは難しいのかなと。 そういう意味では、特定便サー
荒井委員、信書の定義をどうするかが民間参入の条件じゃないんですよ。民間参入すれば、信書が何であれ全部できるんです。信書であるものはもちろん、ないものも全部できるので、参入しさえすれば、信書の定義がどうであるというのは関係ないんです。参入せずにやろうとするから信書の定義が問題なんです。参入されればどうということはないんです、全部できるんですから。参入せずに、法律で言う業者にならずにやろうとするから問題なので、しかしそれは、やっている皆さんのその気持ちはわかります。 そこで、我々としては、法律にある程度判例で確定したものは書いて、残りの、際どいところは確かにあるので、よその国はダイレクトメールは信書ですよ。ただ、ダイレクトメールとい
第五条を廃止しますと、だれでも信書の配達ができるということなんですね。だれでもできると。しかし、それは困るんですね、何度も言いますけれども。全国くまなくやってもらう、しかも通信の秘密も守ってもらう、そのための五条なんですね。五条をやめますと、だれでもできるんですよ、信書を。そうなると、それがクリームスキミングになる可能性も非常にありますし、あるいは信書の秘密が完全に守られるかどうかの保障もありませんし、そういうことで五条は残して、五条の例外として、一般の全面参入してくださる方はどうぞ信書もやってくださいと、信書以外はもともとできるんですから。そういうことで五条を残しているわけであります。
今、伊藤委員の御質問を聞いておりまして、言われるとおりなんです。この公社は特殊の公社なんですね。昔の公社をイメージしていれば大分違う。それから、昔の公社は公務員じゃありませんからね。 この特殊な公社に国家公務員という身分、資格を与えるというのは、これは一種の立法政策なんですね。そこでの内閣の意思であり、国会も最終的にはそれを認めた、こういうことでございまして、それは、公務員でなくてもいいんです。しかし、公務員にしましたのは、いろいろな背景を総合的に考えて、仕事の公共性だとか、労働基本権のいろいろな関係だとか、現業の公務員というのが前にありましたですよね、今も郵政の公務員は国の、現業の公務員ですけれども。そういうことを考えて、私は
前の公社も、争議権はなかったんですね、公務員じゃありませんけれども。だから、それは、私は労働基本権が一つあったと思いますけれども、今回の国家公務員には。しかし、それは国家公務員で必ずしもなきゃいかぬという致命的な理由じゃないですね。同じですから、団結権と団体交渉権ですから。争議権は、旧公社も争議権はなかった、認めていなかったと。今回も、もちろん今回は現業の国家公務員に近いと思いますけれども、争議権は認められない、こういうことでございますから、総合的な、いろいろなあれじゃないでしょうかね。
特定郵便局長さんの任用については前から当委員会でもいろいろ御議論いただいておりますが、仕事ができるということは当然ありますね。それから、今の郵便局は、伊藤委員よく御承知のように、地域のいわゆるコミュニティーの一つの求心力になっているんですね、郵便局が。だから、そういう意味では、その求心力が郵便局にあるとすれば、それを担うにふさわしいような地域の人望がある人、そういう人の方がいいと私は思いますよ。仕事ができるという前提の上に言っているんで、全くできない人は困る。しかし、プラス地域の信望ということは、選考の大きな要素になるんではなかろうか、こう思っております。 我々はこれから市町村合併をやろうと思っておりますから、いよいよ郵便局の役
今、後藤委員言われますように、幾つかの市町村の議会でそういう動きがあることは承知いたしております。 しかし全体は、八月五日ということで、もう技術的ないろいろなことも終わりまして、チェックもやっておりますし、ぜひやってくれという意見の方が圧倒的に多いものですから、我々としては圧倒的に多い方を聞くべきではなかろうかと、予算も組んでおりますし。 それで、若干誤解があると思いますのは、御承知のように住基法の中で個人情報保護の仕組みをとっておりまして、情報提供する行政機関も特定、事務も特定ですね。それから、目的外利用はきつく禁ずる。守秘義務については、違反をすれば二年間の懲役。 そういうことで、我々としては、今の住基法のシステムの
それは私も気になりまして、担当の課長や皆さんに聞きまして、そういう団体についても準備は全部終わっている、こういうことでございまして、そういう意味では、八月五日に向けて最終の準備体制が今整いつつある、こういうふうに考えております。 それから、後藤委員には本当に、もうそんなことはよくわかっているとおしかりを受けるかもしれませんが、これは国が一元的に持つとかなんとかじゃないので、都道府県が市町村のものをまとめて、全体をつないでいって、しかも電子政府、電子自治体を、これはもう御承知のように、e—Japan戦略でもアクションプランでも二カ年で全部やろうといってこうやっておるわけですから、行政手続のオンライン化を。オンライン化をやろうという
それは罰則はありません。ありませんが、やらないと法律違反になるんですよね。そこで市町村が法律違反をおやりになるようなことはまずないだろうと。 それから、これはネットワークですから、またこれも後藤委員に怒られるかもしれない、全部つながらないと実は意味がないので、何かしらが欠けているというんじゃ、これはなかなか、そういう意味でのネットワークとしての意味がなくなりますので、ぜひそこも御理解を賜りたいと思います。
幾つかの今委員御指摘のような市町村でちょっと待ってほしい、そういう意見書や決議があるということは承知いたしておりますけれども、これは三年前から、三年後にはやる、しかも、平成十四年度、十五年度で申請手続が全部オンライン化するということも一応これは決めているわけですね、国の意思として。そういう中で、私としてはぜひ御理解をいただいてやりたい。議会の意見書や決議はもちろんありますけれども、最終的には、それぞれの市町村が大乗的な立場で御理解、御協力いただけるんではなかろうか、こう思っております。 私は、地方自治をもっともっといいものにしたいということでこういう住基のネットワークシステムをつくり、オンライン化をやり、電子政府なり電子自治体を
今の施行は、もう法律で決まっているわけです、三年前に、もう御承知のとおりですね。それを改正されて別の国会が意思決定をされるということなら、それはそれに従わざるを得ません、それはまさに法治国家でございますので。