国もまける、地方も必要があればまける。しかし、必ずしも国と同じである必要はありませんね。今後とも、特別措置については十分審査してまいりたいと。 もう今、特別措置、多過ぎるんですよ。もっとこれを少なくして集中した方がいい、そういう議論を今、経済財政諮問会議でもしておりますので、今後、地方税もそういう方向でやってまいりたいと思います。
国もまける、地方も必要があればまける。しかし、必ずしも国と同じである必要はありませんね。今後とも、特別措置については十分審査してまいりたいと。 もう今、特別措置、多過ぎるんですよ。もっとこれを少なくして集中した方がいい、そういう議論を今、経済財政諮問会議でもしておりますので、今後、地方税もそういう方向でやってまいりたいと思います。
山田議員の御質問にお答えいたします。 独立行政法人の役員等についてのお尋ねでございます。 独立行政法人は、それまで国の機関でありましたものがまさに独立して一つの法人になるわけでありまして、その役員数は、それぞれの個別法の根拠で、国会が御承認された法律に基づいて置かれたわけであります。 一つの世帯を張るわけでありますから、理事長、理事、監事はどうしても要るわけでございまして、国の機関より役員の数がふえるということは、それはやむを得ない、こういうふうに思っておりますが、今後は、政策評価というのが行われますので、各府省に独立行政法人評価委員会というのが置かれます。これが業績評価をやりまして、業績が上がらない場合には役員の数を減
今、吉野委員からお話がありました点でございますけれども、この基本法三十三条第三項の規定は、平成九年十二月の行政改革会議の最終報告で同じような表現があるんですね。「郵便事業への民間企業の参入について、その具体的条件の検討に入る」と。それをそのまま立法化してそういう規定を置いた、こういうふうに考えております。 いろいろな考え方ができますけれども、これは、競争を導入するということを目指して、郵便事業に民間事業者を参入させるということを前提に具体的な条件の検討をしてくれ、こういうふうに受け取っているわけでございます。 そこで、これらを受けて、平成十二年の十二月の行政改革大綱で、民間事業者の郵便事業への参入を図ると正式に閣議決定いたし
この点につきましてもかねがね御議論を賜っておりますが、政府の公式な解釈は、前号に掲げる措置、公社化ということですね、公社化によって民営化等の見直しは行わないものとすると。だから、公社化をやるんだから民営化しないのだよということを確認的に書いているわけでありまして、この条項があるから、以降何らの検討もできない、何らの措置への移行もできない、こういうふうにはなかなか解釈できないというのが、法制局長官もせんだって答弁されたと思いますけれども、公社化の措置ということは、確認的に、民営化の見直しはしないことだ、こういうふうに書いていると我々としては解釈いたしておるところでございます。
小包の場合と信書の場合は違うんですね。小包の場合は、先ほど郵政事業庁長官が答弁しましたように、一定の約束のもとに配達を引き受けている、運送約款上もそういうことを認めている、こういうことですが、信書は、今言いましたように、みずから全面参入をされた民間事業者の方にやってもらうという建前ですから、これを配達だけ郵便局のネットワークでやるようなことにはならない、こう思いますから、その点で運送約款を見直す必要は、信書についてはないと私は思いますけれども、小包の方は、今それでうまくいっているんなら、それはそれでいいのかな、こういうふうに思っております。信書の方は、そういうことは想定もしておらないし、そういうふうにしてもらっては困る、こう思ってお
問題は条件ですね。我々は、ユニバーサルサービスを提供してもらう、郵便局のネットワークと同じような状況でやっていただけるんなら、ここは競争原理を導入した方が大変わかりやすいし、すっきりするんではなかろうか。こういうことでございまして、部分参入という考え方もありますし、段階参入もありますよ。ただ、少しわかりにくいのと、やはり、入りたいという業者の方に、全部はこうだなんということがわかった方がいいんではなかろうか。そのためには、研究会の御意向もありまして、条件つき全面参入、こういたしたわけでございます。
この四法案、特に中心は日本郵政公社法案と信書便法案でございますけれども、これは、根っこは、中央省庁改革基本法の規定、それと、平成十二年十二月の行政改革大綱の閣議決定、それと、昨年お願いしました公社化研究会の中間報告、それに基づいて立法化したんです。 そのメリットは、今の国直轄の事業を日本郵政公社という国営公社にすることによって、法律の表現でいいますと、自律的かつ弾力的な運営を可能にする、自由度を与えて、役所やその他が余りいろいろなことを関与せずに自由にやってもらう、こういうことが一つ。それから、信書便法の方は、民間参入によって競争原理を持ち込む、しかし、あまねく公平なサービス提供というユニバーサルサービスは確保してもらう。
今お話しのように、事前チェックといいますか管理から事後評価へ移行する、こういうことが今回の制度の大きな目玉の一つでございます。 具体的には、総務大臣が郵政公社の策定した中期経営目標の達成状況をチェックしていく、評価をしていく、こういうことでございまして、これは例えば、中期経営目標期間が大体四年を考えておりますけれども、終了後に行う全体的なものと毎事業年度行うものがあるわけでございまして、それは公社から出された報告書を中心に評価しチェックをしていこう、こう考えております。 具体的な目標の内容でございますけれども、これはこれから正式に決めるわけでありますが、例えばユニバーサルサービスの提供についてどうか、健全な事業財政の確保、郵
今いろいろお話がございましたが、今回の郵政関連四法案が、お話のように、中央省庁改革基本法でフレームがもう決まっているわけですね、どういう公社をつくれという。これはしっかり法律で、国会で御承認いただいて、国民のいわば合意としてそういうものが決まっておりますから、それが根っこにある。それからさらに、その具体化のためには、私どもの方が民間の有識者の方にお願いして公社化研究会でかなり詳細な御検討をいただいて、中間報告という形で十二月にまとめていただきましたので、これに基づいて立法作業したものでございます。既に御答弁しておりますけれども、この公社法案は、そういう意味では民営化の一里塚、こういうことじゃないんですね。 そこで、これについては
総理も、ぜひこの四法案、公社化関連法案を通していただきたい、国会の十分な御議論の上で御賛成をいただきたいと強く思っておりますので。ただ、昔からの思いがあるものですからね。だから、それがつい国会でああいう発言になったと思いまして、それはそういう意味でございますので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。
民間参入の法案をつくるんですから、民間参入があった方がいいに決まっている、こういうことで、できるだけ入ってもらいたいという御希望というんでしょうか、お考えがああいう発言になったと思います。 細かい具体的な要件は、これから決めていきますから。例えばポストの数は、御承知のように今郵便局は十七万七千ですよね。それを民間に入っていただく場合にどのくらいにするか。これは、入りやすいという意味では少ないほどいいに違いないし、しかし少なければユニバーサルサービスが確保できるかという議論があるから、そこのぎりぎりのところを我々としては決めていきたい。 しかし、それはやはり国民の皆さんが納得できる、国会の先生方にもそれでいいという御了承をいた
せんだっての本会議におきます総理の発言の、今いろいろここでも論議の的になっています表現は、これは、政府の正式な見解で、政治家としての持論を述べたと。持論というのは思いでしょう。だから、それを、思いを一切国会で言えないということは、私はないと思いますよ。 だから、そこははっきり、政府としては、今法案を出して御審議を願っているんで、公社後のことについてはこれからの話ですから、そこで総理は、政治家としての持論をお述べになったと。 総理の懇談会も今やっているんですから。結論を一つも出していないですよ、まだ。一生懸命、今、審議の最中ですからね。そういうことを踏まえての総理の発言だったと私は言って、まあ、思いという言い方が、表現が適切か
時間その他の関係がありまして、与党、特に自民党の正式な了承は受けておりませんけれども、引き続いて、国会審議と並行して御検討いただいて御理解を得たい、こう思っておりますから、委員が言われたような事態は想定されない、こういうふうに考えております。
特定の業者さんがどういうふうに何を言われたかというて、私、事実確認しておりませんから、個別の事案でなくて一般論として、民間の事業者に入っていただいて、競争をやっていいサービスをする、こういうことのために、できるだけ民間が入りやすい状況にしてくれ、こういう指示は受けております。 そこで、今国会にお示ししている法律で条件は書きまして、それ以上は、これは技術的な観点でかなり細かくなりますので、我々としては省令という形でしっかり基準は明らかにしたい。よく言われますポストの数等ですね。そのためには、パブリックコメントをやりますし、業界の方へ広く意見を聞きます。そういうことを明らかにすることによって、関係の業界の方が、よし、ひとつ入ろうか、
答弁でございます。 時々思いを私も挟むことがありますけれども、きょうはできるだけ答弁でいこう、こういうふうに思っております。
総理からは、できるだけ参入しやすいように、こういう指示を得ております。法律は、もう総理の了承を得て、閣議で決めて国会に出させていただいて御審議いただいておりますから、今後、この省令で定める具体的な条件については、広く意見を聞いた上で、できるだけ参入しやすいようなことを考えていきたい。 ただ、ユニバーサルサービス確保ということは、何度も言いましたように、この郵便事業の一つの生命でございますから、ユニバーサルサービスは確保する、しかし、できるだけ民間に参入をしやすいような基準を考える、こういうことでございます。
我々は、総合的な観点で、何度も言いますけれども、中央省庁改革基本法のフレームに基づいて、そのフレームの具体化を公社化研究会が御答申いただきましたので、それに基づいて法案をつくったわけでありまして、あとは民間の方がどういう御判断をされるか。 ただ、すべての判断をしていただく条件がまだ整っていないと私は思っておりますので、もう少し時間を、民間の方にもお与えしてというのか、そういう時間で十分な御検討をいただいてから御判断賜ればありがたい、こう思っております。確認しておりませんよ、いろいろな報道によって我々が知るところによりますと、少なくとも特定信書便については幾つも希望がある、こういうことでございまして、こっちの方がわかりやすいからね
この国庫納付金につきましては、いろいろな考え方があるんですね。正直言いまして、私と財務大臣とはやや国庫納付金についての考え方に差がありまして、しかし、法案は出さなければなりませんし、調整をしなければなりませんので、そこで、大筋の考え方を、今委員が言われましたように、公社の経営の健全性の確保に支障を及ぼすおそれがないと認められる範囲というまず大くくりをしまして、その上で、公社の損益並びに資産及び債務の状況その他の公社の経営の状況その他の事情を勘案してという、枠といいますか条件をつけて、しかしそれ以上はなかなか今の段階では詰め切れませんので、政令で定めるところにより、政令で定める基準の額を、こういたしたわけでございます。 ここからは
公社にストレートにBIS基準を適用するのが正しいかどうかということは実はあるんですが、公社化研究会でも総理の懇談会でも、極めて弱小資本であるというきつい指摘を受けたことも事実でございまして、事業量に比べて。だから、今計算すると一兆九千億ですよね。これを相当程度増強しなければ大変だ、こういうあれでございまして、ただ、我々は、今国営の公社ですからね。国営の公社だからということは申し上げたわけでございますけれども、いずれにせよ、国営といっても国とは違うわけでございますので、そこそこの納得できるだけの資本は積んでいく必要があるんではなかろうかと。 そこで、いろいろな計算がありまして、八パー、これは銀行の場合はそうですね。八パーと四パーで
先ほども言いましたが、財務省と我々が違うのは、国庫納付の物の考え方なんですよね。恐らく、財務省的な考え方からいうと、今委員もちょっと言われましたが、法人税見合いとか預金保険料見合い、こういうことになると思いますが、我々は、国庫納付金は、ほかの特殊法人の例もありますけれども、法律によって特別につくられた法人で、しかもいろいろな恩典、優遇を受けているというようなことについて、それ相応の払える状況になればこれは払わせていただく、中期的には当然収益が上がらなきゃいけませんから、そういうことの中で国庫納付に御協力するのもやぶさかでない、こういう考え方でございます。 それで、預金保険料を払ってないじゃないかとかいろいろなことがありますけれど