先ほども言いましたが、信書の事業をだれがどうやってもいいということはできないんですよ。何度も言いますように、これはユニバーサルサービスを確保しながら、個人の通信の秘密を信書でもしっかり守ってやっていくということですから、これは、野放しにしろ、適当なところだけ勝手にやれ、こういうことはできませんので、まず一つ。 それから、先ほども答弁しましたが、今度の公社というのは総務省と別の法人になるんですよ、国営公社という。それから、その監督は法令に基づいてやるんですよ。法治国家ですから当たり前の話で、法令に基づいてやる。民間の方も、民間の事業者の参入についても、法令に基づいて私どもの方は監督させていただく。法令に基づくんですよ。恣意的なあれ
