これは本会議で小泉総理が答えたとおりでございまして、国営の新たな公社を設立するために必要な措置を書いているので、それも一つ裏返せば、それによって民営化の措置は講じないものとする、そういうことを確認的に書いたものでございまして、公社化した後について、一切それ以外は禁ずる、こういう趣旨ではない。これは、私も内閣法制局と直接話をしまして、法律の解釈としてはそういうことだ、こういうことになっておりますので、御理解を賜りたいと思います。
これは本会議で小泉総理が答えたとおりでございまして、国営の新たな公社を設立するために必要な措置を書いているので、それも一つ裏返せば、それによって民営化の措置は講じないものとする、そういうことを確認的に書いたものでございまして、公社化した後について、一切それ以外は禁ずる、こういう趣旨ではない。これは、私も内閣法制局と直接話をしまして、法律の解釈としてはそういうことだ、こういうことになっておりますので、御理解を賜りたいと思います。
野田当時の郵政大臣がどういうお答えがあったかということでございますが、野田そのときの大臣は、政治家としてそういう見通しをお述べになった、こういうふうに思っておりまして、法律上のことに言及されたのではない、こう私は理解しております。
大臣というのは難しいんですね。政治家であり役人なんですよ、これ。そういうふうにひとつ御理解を賜りたいと思います。
私は、総理からこの点についていろいろお話があったときに、これは確認的な規定だから、総説的な意味を持つものでないんだから、これはあっても公社化のあり方を検討する際の支障にならないと私は考えております、こういうことを申し上げ、内閣法制局とも、今長官の答弁ありましたけれども、お話を伺って、これはこのままにいたしたわけであります。
何度も御答弁させていただいておりますが、今回の郵政改革は中央省庁改革の一環でございまして、そういう意味では、一つは、国が直接やっておった郵政事業を、郵政事業庁を経て国営の公社にすることによって民間的な経営をやってもらう、効率的で質の高いサービスが提供できるように公社の経営ということで、自律的、弾力的な経営を可能にするということが一つですね。 それからもう一つは、今まで独占の郵便事業に民間参入の道を開くことによって、ただしユニバーサルサービスは確保した上で競争原理を導入して、また効率的で質の高いサービスを国民へ提供する。 基本的には、私は、中央省庁改革という大きな行政改革の一環として、こういう方向といいますか措置がとられたもの
今回、私どもの方も少しばたばたしまして、法案の準備が、大変ボリュームが大きいものですから手間取りまして、与党、特に自民党の関係の部会等で十分な御審議をいただく時間がとれなかったというようなこともありまして、国会に出すことは了承しよう、内容については引き続き審議だ、こういう異例の形をとっていただいたわけでありまして、国会審議と並行して御議論を賜るものだ、こういうふうに思いますが、いずれにせよ、御理解を得て、国会での審議とあわせて四法案の一括成立をぜひお願いしてまいりたい、こういうふうに思っております。 それから、総理の郵政三事業に関する懇談会は、大体民間の有識者の方が中心でございますけれども、政府からは総理と官房長官と私がメンバー
この点も、何度も恐縮ですが答弁させていただいておりますけれども、信書の範囲を変えるということじゃないんですね。今度信書の定義を書きましたのは、信書について今まで定義がないものですから、この際法律上明らかにしておこう。全部が書ければ書くということもあるんですけれども、なかなか全部は法律ではカバーできないものですから、今までに確立した判例の表現をそのまま信書の定義に使わせていただいて、残りについては、これは今まではしおりか何か知りませんけれども、今度は正式なガイドラインとして示そう、こういうことにいたしたわけでありまして、民間事業者の方が参入する上に信書の定義は何の関係もないんです、参入すれば全部できるんですから。信書については全部でき
この公社は国営の公社でございまして、職員の方は国家公務員で、仕事もかなり公共性が高いんですね。ユニバーサルサービスというのはまさにそうでして、それから、現に市町村の仕事も請け負っていく、ワンストップサービス等をやっていく、こういうこともありますし、また、いろいろなコミュニティーのセンター的な役割も担っている。 そういうことからいうと、税金を払わないというのは、特殊法人でもございますし、私はこれは、今までの例から見てもそうさせていただかなきゃいかぬと思うわけでありますが、同時に経営的なことをやっているので、民間とのイコールフッティングという議論はございますけれども、それは今の基礎年金の国庫拠出分を全部持っていることだけじゃございま
今回の国営公社で職員の皆さんは国家公務員、こういたしましたが、できるだけこれも弾力的な運用、効率的な運用をすべきではなかろうか。配置だとかあるいは人件費使用も、能力主義、実績主義でやる、あるいは競争原理の働くような任用や配置を行っていく、こういうことを考えておりまして、郵政公社に移行していくわけでありますが、この郵政公社のトップの方にもそういうことを伝えさせていただこう、こういうふうに思っております。 職員が国家公務員であることが民間的な企業的な経営をする上にマイナスになる、そういう見方もあろうかと思いますけれども、できるだけそういう意味での制約は制度的にも外していきたい、こういうふうに思っております。例えば労働基本権は、これは
我々は、平成十七年三月末までの合併特例法の期限までにできるだけ市町村合併を進めたい、こういうことで今やっておりますが、自主的な合併でございまして、どうしても自分のところは合併の合意ができない、こういうところも出てくると思いますし、いろいろな地形その他の条件でなかなかまた合併が困難だというところも出てくると思います。 そうなると、かなり市町村がふぞろいになるということも想定されますので、そういう場合の今の市町村制度はどうか、こういう議論は少し地方制度調査会でもお願いしたらどうか、こう考えておりますけれども、まだ具体的にそういう議論をやっていただいたとは聞いておりませんので、これはもう少し合併の状況を見ながらの話でございまして、今大
矢島委員も言われましたように、行革会議の議論としては、平成九年ですけれども、九月には中間報告で、言われたように、簡易保険事業は民営化、郵便貯金事業については早期に民営化するための条件整備、こうなりました。最終報告は十二月三日ですけれども、三カ月後には、民営化等の見直しは行わない、国営の公社にする、三事業一体だ、こういう新しい、独立採算制でいろいろな仕組みを入れる、こういうことに決まったわけでございます。これは行革会議での中間報告というのはたたき台ですから、それを出していろいろな議論を仰ぐということが一つありましたのと、恐らく、当時の与党ですね、いわゆる自社さと言われておりましたが、そこでも相当な議論があったように聞いておりますし、そ
何度も申し上げましたけれども、この公社化法案はつなぐ法案じゃないのです。 御承知のように、中央省庁の改革基本法案の中で、郵政事業庁から郵政公社に移す上のフレームを基本法の中で全部書いているのですよね、措置の内容として。それらの、以上の措置により民営化等の見直しはしないものとする、こういうことなんですね。だから、民営化はあの時点ではしないということを前提にフレームをつくっているんですからね。我々はそのフレームに従って、また、何度も言いますけれども、公社化研究会の中間報告に基づいてやっているわけですからね。つなぐあれではありません。ありませんが、できるだけ民間に近くという発想で我々はやっていますから、中身は。だから、極めて今までの公
信書便法案は、これも何度もお答え申し上げておりますが、今独占の郵便事業に全面的な民間参入の道を開く、ただしユニバーサルサービスは確保してもらう、そういう条件の上での参入を図るということでございまして、これをもって直ちに民営化とイコールだ、こういうことではないと理解しております。
今お話しのように、郵便事業はクリームスキミングがやりやすいというか、そういうことに弱い体質がありますね。したがって、そこのところを考えなければなりませんので、民間の方に入っていただいて競争するのは大いに結構なんですけれども、ただ、最低の条件は、やはりしっかりしたユニバーサルサービスという点は、これはナショナルスタンダードとして守ってもらわにゃいかぬというのが我々の考えでございまして、そういうことでこの法案を組み立てております。
これも先ほど答弁しましたが、特定の業者の参入は我々は念頭にないわけでありますから、やはり大きな目的のために、競争原理の導入という、こういうために民間事業者の参入の道を開いたわけでありまして、ユニバーサルサービスの条件につきましては余り過大なものにするな、必要最小限度にしようという意見もありますが、何が合理的な必要最小限度か、それを検討して、いずれにせよ、今法律には三つの要件を書いておりますけれども、その具体化から図ってまいりたい、予断を持たずにやってまいりたい、こう思っております。
今回の公社で、自律的、弾力的な、民間的な経営をやってもらおう、こういうことですから、本当はこの政策料金問題も全部任せるということがあったんです。しかし、今までの実績で大変多くの方に感謝してもらっているということもありますし、国会でいろいろ御議論の中でそういう強い御示唆も受けましたので、これはわざわざ法定化したんですよ、自律的、弾力的に反することを法律で書いて法定化しよう、こういうことをしたんですから、その中身まで全部一律に国が強制するというのは、これは昔と同じになっちゃう。だから、これは公社で、思い切って減にするか免にするか、どうするか、経営状況を見ながら考えていただこう、こういうことにいたしたわけでありますから。精神は、矢島委員初
一政治家じゃないですよね、総理大臣である一有力政治家でございますので一政治家じゃないと思いますが。総理は、そういう意味では、民営化が持論でございますし、民営化を望んでおられるということは我々もよく承知いたしております。ただしかし、政府の意思として民営化をどうするなんて、まだ何にも議論しておりませんし、そこで、そういう議論のたたき台を出す総理の懇談会を総理はつくられて、一年ぐらいかけて意見を集約してくれ、こういう段階なんですね。 だから、今、まず公社にして、公社になったらどうだということはまだ決まっていない。これはきょうも閣議決定いたしましたので、そのことを申し上げましたが、そういうふうに御理解いただきたいと思います。総理も、自分
私どもの方が調査したデータじゃないんですが、日銀のデータの整理によりますと、二〇〇一年九月末時点における地方債の主な保有者、特に民間資金につきましては、民間金融機関、銀行や保険会社が三十六兆五千億ですね、約六割、五九・一%。郵便貯金が十兆五千億で一七%。簡易生命保険が七兆六千億で一二・三%。個人が一兆二千四百億。その他が五兆八千九百六十、約五兆九千億。こういうことになっております。
金融機関の地方債の保有が今後どういうふうに変わるか、これは、今からこうだということはなかなか言いにくい面はあるんですけれども、金融機関自身がどう考えるか、そこの経営がどうか、全体の景気がどうか、それから発行額はどうか、いろんなことがあると思いますけれども、今までのところ、地方債の引受けにつきましては、引受けシンジケート団を作ってもらいまして、そこで円滑かつ安定的に引き受けてもらっているわけでありまして、そういう中では銀行を中心に、そこがほとんどの役割を担ってもらっていると。 今、先ほど委員からお話がありましたが、地方債というのは今は許可なんですよね。十八年度から協議に変わりますけれども、何で許可や協議をするかといったら、地方債の
私の答弁は、私が言ったんだからこのとおりであります。財務大臣の答弁は、財務大臣が言われたんですけれども、財務大臣は大蔵省がという、財務省がか、財務省がという意味で言われたわけだろうと思います。私は、総務省を含む政府全体と、こういう国ということで言っているわけであります。国が責任を持つと、こういうことであります。