それは入ることになると思いますが、どの辺までどうするかは検討中であります。
それは入ることになると思いますが、どの辺までどうするかは検討中であります。
数の少ないものまでどうするかということでございますので、それは各省庁とも意見を調整して、どのくらいの数まで通知の対象にするかはこれから決めていきます。
原則としてなるけれども、いろいろな便宜や各省庁のあれもありますから、数については政令で決める、それを現在検討中だと申し上げたわけであります。法律はまだ通っていないんですから。
一般論としてはと申し上げました。防衛庁のことについては、これから厳重に調査していただいて、その書類を見て我々が検討するということを申し上げたわけであります。(発言する者あり)
ちょっと私の答弁が整理不足のところが確かにありましたので、もう一度お答え申し上げます。 情報公開の請求をする人は、防衛庁なら防衛庁に請求しますね、その結果は本人が知っているわけでありますから、自分の請求したことが防衛庁の方でどう扱われているかについては開示請求権の対象になるわけで、開示請求できるわけですね。現行法では開示請求の権限がありませんから、そこのところは今回変わるので、それは、防衛庁から開示請求された内容を受け取って、場合によっては利用停止の請求ができる、こういうことが一点ですね。 それから、各省庁から総務大臣に通知が来るものにつきましては、現行は千以上なんですね。これについて、今回は法律を直してどうするかは政令で決
この法律が通りますれば、この法律に基づく開示請求権であります。
十二条、開示請求権。十二条でございます。
だから、これに基づいて、ここに書いていることについての請求ができるわけであります、開示の。それを受け取って、そこで、場合によっては利用停止についての請求ができる、こういうことを言っております。
四十七条に、開示請求等をしようとする者に対する情報の提供ということがありまして、そこに書いてありますように、行政機関の長は、その機関が持つ保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずる、こういうことが義務づけられているわけであります。
私が申し上げているのは、現行法よりはこの法律は相当進歩しておるし、行政機関の長にもいろいろなことをこれは義務づけておりますから、そういうことについて、今回のケースでも前よりはこれはプラスになる、こういうことを申し上げたわけでありまして、細かくあれしますと、例えば十三条の三項では、行政機関の長は、こういう場合においてできるだけ情報を出せ、こういうことを言っているわけでありまして、そういう全体の仕組みが現行法よりは相当進歩した、こういうことを申し上げたわけであります。
もう既にお答え申し上げましたが、情報公開請求した人は、自分がしたということはわかっているわけですから、それについての開示請求ができる。そこで住所だとかそういう通り一遍のものしか開示に応じなかった場合に、それが疑わしいと思う場合には、それは不服申し立てもできるわけでありますし、そういう手だてがあるわけでございまして、全般として私は、今回の場合でも、現行法より前進している、こういうふうに申し上げているわけであります。(発言する者あり)
事実については、現在詳細な調査を防衛庁にお願いして、我々の方に御報告いただくようにしておりますから、詳細な事実が確認できましたら、具体的にこの法と今回の問題がどういうことでどうなるかということをさらに御答弁申し上げる機会もあると思いますけれども、どう今回の法案で違うかというと、何度も同じことを言っておりますけれども、開示請求権を持つということ、それについて行政機関の側は誠実にこたえる義務がある、不開示情報以外全部これは開示しなければならない。こういうことは今までなかったわけですから、これは行政機関の方も身を持するというのか、私は大変な抑止効果があると思う。 その場合に、もし怪しければ、これは審査会への不服申し立てや訴訟の手段もあ
日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 初めに、日本郵政公社法案について申し上げます。 この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項の規定に基づき、郵政事業を一体的に経営する国営の新たな公社として日本郵政公社を設立するものであります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、日本郵政公社は、独立採算制のもと、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保
現在、防衛庁長官の方で事実確認をやっておりますけれども、伝えられるところによりますれば、大変不適切だと私は考えておりますが、いずれにせよ、事実を確認して、防衛庁の方で適切なこれまた対応をしてもらえるものだと考えております。
ストレートな罰則適用じゃなくて、国家公務員法等になるわけでありまして、もし犯罪ということになれば、これは告発の義務がありますし、法令遵守義務違反なり信用失墜行為になれば、これは懲戒処分その他、罰則相当の処分が行われることになるわけであります。
先ほども答弁いたしましたが、現在、防衛庁が調査中でございますので、事実が明らかになれば、罰則の適用はないと言いましたが、守秘義務違反は一年以下の懲役になるんですよ。だから、調査で確認した行為を見て任命権者がどういう判断をされるかということですから、罰則がないわけじゃありません。 それから、先ほども言いましたが、仮に犯罪に該当するとすれば、それはそっちの方でやられるわけですから、それ以外に懲戒処分があるということを申し上げたわけであります。
情報公開法なり、今回御審議いただいている行政機関の個人情報保護法は総務省の所管ですから、情報公開法につきましては、施行状況の調査というのを私どもの方でやっておりまして、今委員御指摘の点も含めて調査するということは、我々の方でも検討いたしております。
戸籍法は、これは法務省の所管でございまして、身分関係の公証、私どもの方の住民基本台帳の方は居住関係の公証、こういうことになっておりまして、今回出している行政機関個人情報保護法は、戸籍の関係は対象外にいたしております。(発言する者あり) 将来は、あらゆることを含めていろいろなことを検討していく、こういうことであります。
戸籍法は法務省の所管でございます。最初に申し上げました。そのことを踏まえて今回は対象にしていない、こういうことを申し上げたわけで、将来どうするんだ、法務省が中心に検討すべきことであります。
御承知のように、IT基本法ができまして、それに基づくe—Japan戦略というのが決まりまして、アクションプランが決まり、その中で、二年以内に、平成十五年度中に、電子政府、電子自治体を実現したい。申請、届け出については、国も都道府県も市町村も、インターネットによるオンライン化しよう。それぞれのところに行って本人確認の添付書類を出すというようなことはできるだけなくして、自宅や職場からやろう。こういうことのために本人確認を住基ネットのシステムを使おう、こういうことでございまして、二カ年でやるためには、事務を拡大して本人確認を省略する、こういうことのために、今回の行政手続オンライン化法の附則で住基に載せる事務の拡大を考えているところでござい