改正住基法を見ていただければいいですが、目的外利用はさせない、あのシステムの中でセキュリティーは万全の対策をとる、そういうことの上での今度の事務の追加でございまして、施行前といいますけれども、これはまだ法律は国会に提出されていない段階でございますので、我々としては、十分政府内で検討の上の結論でございます。
改正住基法を見ていただければいいですが、目的外利用はさせない、あのシステムの中でセキュリティーは万全の対策をとる、そういうことの上での今度の事務の追加でございまして、施行前といいますけれども、これはまだ法律は国会に提出されていない段階でございますので、我々としては、十分政府内で検討の上の結論でございます。
議会の修正で、国会の修正でその附則が入りましたよね、「所要の措置」。「政府は、」と書いてあります。政府は所要の措置を講ずるものとすると書いてありまして、政府としては、法案を練って、つくって、国会に出して、国会で御審議の際、誠実に答弁して通していただくということで、通すか通さないかは国会の権限ですからね。だから、法制局的にいえば、法案を出すところまでが内閣の責任で、政府としての「所要の措置」は国会提出までだ。それで、去年の三月にそういう意味では個人情報保護法を出させていただいている次第でございます。
もちろん提案をする以上、それを通すというのが政府の責任で、全力を挙げているわけであります。したがいまして、住基の改正法の施行は八月五日でございますから、まだ期間がありますから、政府は今全力を挙げて、国会での御審議に応じて御理解を求めているわけでございます。その努力を買っていただく。
御承知のように、もう河村委員には釈迦に説法ですが、住基のシステム、あの改正基本法の中で、我々は万全の情報保護とセキュリティーをとっているんですよ。ただ、あのときの議論は、全般の、民間を含めての個人情報の仕組みが要るな、こういう議論なんですよ。万全の上にもさらに万々全を期そうということでああいう取り決めをしたわけでありまして、私はその方がいいと思いますよ。いいと思いまして、政府は努力をして去年の三月に法案を提出したわけでありますけれども、いろいろな御都合で現在になっている。 だから、まだ時間がありますから、最大限の努力をして御理解を得てこの法案を通したい、こういうことでございまして、それじゃ、住基のシステムそのものでどこに問題があ
前提だから、法案を去年、十三年三月に出して国会での御審議をお願いしているわけです。現在も一生懸命我々は議論しているわけですよ。皆さんの御質問に答えているわけでありまして、だから、前提としての政治的な姿勢を明らかに小渕さんが示しまして、我々もそれに従って現在最大限の努力をしていると。
だから、この個人情報保護法を通すために現在審議をやっているわけでありまして、政府としても最大限の努力——四に書いてあるのは、法的には、改正住基法の施行は法律上決まっているので、八月五日に施行しないと法律違反になる。だから、これは法律上そういうことになる、こういうことを言っておるわけでありますけれども、政治としての小渕総理の答弁は大変重いわけでありますから、今最大限の努力をしているということを再三申し上げているわけであります。
だから、一生懸命努力して法案の成立を期す、こういうことでございまして、まだ結論が出たわけでも何でもないので、国会は審議中でございますから、最大限の努力をする、こういうことでございます。
何で八月五日かということは、改正住基法が通った、公布の日から三年以内に施行と法律でこれは明定されているからであります。 それから、誤解が恐らく委員にあると思うんですが、これは国のネットワークじゃないんですよ。全部の地方団体の共同のネットワークなんですよ。全地方団体がこの八月から施行してくれと言っているんですよ。国の意思でそれをとめるなんということは、それはとってもできない。全地方団体の共同ネットワークですよ。そこが基本なんですよ。だから、皆さんはやや誤解があるんです、その点は。
住基法に今度の事務を追加するというのは、地方団体と各省庁の意見を聞いて調整した上でございまして、ぜひこれを追加してくれということなんで、私どもの方がこれを追加するなんということはないんです。 何度も言いますけれども、このシステムは全部の地方団体の共同のネットワークシステムでございまして、全部賛成しているから、全部入って、全部経費も負担しているわけであります。国が出しているわけじゃありません。(発言する者あり)
今回の武力攻撃事態対処法は、代執行的なことを書いていますね。総合調整を本部長がやって、本部長は総理ですけれども、総合調整がうまくいかないときは指示をして、指示にも従わないときは、かわりにみずからやるか、あるいは各省の大臣を指揮してやらせると。ただ、地方自治法の代執行とはかなり違うんですね、中身が。 そこで、今度、こういう措置をどういうふうに組み立てるか、制度設計するかは、実はこれからでございまして、これから十分地方自治法の代執行との関係も考えながら制度の組み立てをやっていきたい、こういうふうに思っておりまして、仮に、地方自治法の代執行には訴訟手続を入れていますね、高裁の判断を仰ぐと。今回、私は入れなくても、今回入れなくても、それ
先ほども申し上げましたが、この事態対処法の措置、これは地方自治法の代執行とは違うんですよ。だから、この中身はこれから詰めますが、特別の法律の根拠を持ってこういう新たな措置をつくるんですよ。 どこが違うかというと、地方自治法の代執行というのは、総理大臣がみずからやることはないんです。各省大臣がやる。やれることは法定受託事務だけ、しかも、法定受託事務を違法にやっている場合、そういう場合に高等裁判所の判断を仰いでやるという、これは一般的な代執行なんですよ。 ところが、今回は、法定受託事務であろうが自治事務であろうが、一定の手続を経て、地方団体がやらない場合に、これは大変なことになるという判断のもと、緊急事態で、もうほかに何らの方法
御承知のように、地方自治法は、国と地方の関係の一般原則、基本的なことを書いているんですね。それ以外については、特別の法律の根拠で、国会にお認めいただいていろいろな国と地方の関係を決めていくということは、私は可能だと思います。 武力攻撃事態で、国の平和や安全や独立が脅かされるような緊急の事態のときに、地方団体に総合調整やら指示をしても対応がとられない、このままでは住民の生命、身体、財産に大変な危害が及ぶ、地域の安全がこれは守られない、そういう場合に、特別の措置を特別の法律に基づいてとるということは、私はそれは憲法でも許されるし、地方自治との関係でもそこは問題がないのではなかろうか。あくまでも特殊な場合の特殊な対応、特殊なケース、こ
地方自治法に並行権限の規定があります。ありますけれども、この並行権限を行使する場合も特別の法律の根拠は要るんですよ、御承知のように。だから、結果として、今度の制度設計で似てくるかもしれません。似てくるかもしれませんけれども、自治法の並行権限そのものとは違う、こういうふうに我々は考えております。 これから制度を仕組むんですから、おまえどうするんだ、そこのところはありますけれども、結果としては、特別の法律でそういう制度を仕組んでいきますから、自治法が想定している並行権限、似てくるかもしれませんけれども、私は、それと同じものではないと考えております。
この武力攻撃事態対処法でも代執行とは書いていないですよね。かわって措置をとる、こう書いておりますから、代執行的ではあるんですが、自治法が想定している代執行じゃないんですね、何度も言いますけれども。 自治法の前に、昔、マンデーマス・プロシーディングというアメリカの制度をそのまま入れたわけですよね。それをこの前の自治法の改正で少し直したわけですけれども、アメリカのものは訴訟手続が入っているんですよ、全部。だから、自治法の方は訴訟手続は残りましたけれども、ただ、今回のような場合には緊急ですから、それは、裁判所をかませるということは一つの考え方かもしれませんが、緊急にはなかなか間に合わないわけですね。そこで、いろいろな手続をとって、例え
それは、委員言われるように、地方自治を尊重していく、地方の意向を最大限生かしていくということについては、私は、自治法の代執行も今回とる措置もそこは同じだ、こう考えておりますが、地方自治法の代執行の方には、もう御承知のように、法定受託事務だけなんですよ。自治事務はもう自由にしているんですね、自治事務は地方団体の事務だから。法定受託事務、国が受託してもらう、国の事務を地方が受託する、その事務について違法に行われている場合にこれは国が是正する、こういう仕組みですから、そこで違法かどうかの判断その他については、やはり裁判所をかませればいいという前の制度の考え方をそのまま残したものですね。 今回のこれは、自治事務であろうが法定受託事務であ
言われるように、国と地方の関係は対等、平等であるべきですね。パートナーの関係でなきゃいかぬと思います。だから、この法案も基本的にはそういう考え方で書かれております。対等の関係でうまくいくのなら対等の関係でやるということですね。しかし、非常時に、何度も同じことを言いますけれども、緊急時にどうにもならないという場合に、こういうことで指示をしたり代執行的なことをやる。それは、より大きな国や国民の利益のためにやむなくそういう措置をとるということでございまして、これは大変限定された特殊の、非常時の場合の国と地方の関係であって、本来の国と地方の関係は一般的に言えば対等、平等で、そこはお互いの、国と地方は、私がいつも言っているようにパートナーであ
何度も同じ答弁になりますが、非常時ですね、緊急時、非常時でございまして、本来そういうことは余りいいことじゃありませんけれども、ただ、今回の場合、非常時における要請ですね。しかも必要最小限度、緊急な場合の、特別な事情がある場合の、とにかく必要最小限度の要請ですから、委員、これは命令でも指示でもない。要請というのは、これは法的な拘束力はないんですよ。お願いですから、簡単に言うと。だから、そういうことを法令上明らかにするということは、私は、それはそれで意味があるのではなかろうか、そういう意味では、極めて限定的に運用されるべきだ、こういうふうに考えております。
今回、国としては連結納税制度を導入、こういうことになったわけでありますが、地方税につきましては、御承知のように、大変応益ということを中心に物を考えておりまして、受益と負担、サービスと負担との関係がある程度密接でなければならない、こういうことでございますから、地方税にも仮に連結納税制度を入れるといたしますと、地域外の法人の事業活動の、どうあったかということが税収に反映されて、今言いました受益と負担の関係が定かでなくなってくる。 また、当該地域で活動する法人との結びつきが希薄になるのではなかろうか、そういういろいろな関係を考えましたし、また、政府税調の方も、「地域における受益と負担との関係等に配慮し、単体法人を納税単位とすることが適
今お話しのように、ちょうど一週間前の五月二十一日の経済財政諮問会議で、私の試案という形で、今までこの委員会でも何度もお話し申し上げておりますように、六対四の国税、地方税の比率を一対一を目指す、こういう具体的な提案をさせていただきました。 所得税から住民税に三兆円動かす。それから、今消費税は四対一ですね、国が四で地方が一でありますが、その四対一を三対二にして、地方消費税の比率を一%上げる、ここで二兆五千億。五兆五千億を、この際、税源移譲する。そのかわり、その分国の収入が減りますから、国の方の支出も五兆五千億国庫支出金を中心にこれを削減していく。国庫支出金の中で負担金の方を約半分にする、それから奨励的補助金の方を約七割カットする、三
言われるとおりなんですね。税源移譲の泣きどころはそれなんです。税源を、例えば所得税や、消費税はそうでもないんですが、所得税なんかもらいましても、法人税でも、かえって格差が開くんですよ。東京都だとかあるいは大都市を持つ府県、経済力のある府県はわっとふえまして、それ以外の地方は余りふえないんです。そこで、税源をもらって補助金を削りますと、地方は税がふえているのに補助金が減るんですよ。そういう意味で、収入そのものの格差が拡大するんです。 そこで、それをどうやってうまく調整するかが一番難しいところですが、我々は、やはり東京都が二千億とか一千何百億とかという試算になりますけれども、それは国庫負担金の方で調整せざるを得ないんじゃなかろうか、