これはなかなか難しい。今言いましたように、人事院が勧告をしたものを、そのまま完全実施を受け入れて給与を払っておりまして、返納だとか寄附だとかということは、国家公務員の場合には選挙をやりませんからそれは可能ですけれども、制度としてということはなかなか、これは検討の余地があると思いますが、この完全実施というのは、昔からやっておるわけじゃないんですよ。昔は、人事院が勧告したものを値切ったりあるいは見送ったりしたことはあるんです。だから、そういう段階でいろいろ議論することはあり得ると思いますけれども、一遍渡したものをというのはなかなか難しいので、例えば人事院勧告があった場合に完全実施しないということの検討をやるということは、これはあり得ると
