相当な理由は、何度も同じことを言いますが、一次的には行政機関が行うこととなりますが、事案ごとに、個人情報の性質、利用目的に即した具体的かつ明確な理由であるとともに、客観的であることを求めており、恣意的にできるということは許していない。しかし、それは、何度も言いますけれども、最終的な担保は、場合によっては不服申し立てや訴訟になる、こういうことであります。
相当な理由は、何度も同じことを言いますが、一次的には行政機関が行うこととなりますが、事案ごとに、個人情報の性質、利用目的に即した具体的かつ明確な理由であるとともに、客観的であることを求めており、恣意的にできるということは許していない。しかし、それは、何度も言いますけれども、最終的な担保は、場合によっては不服申し立てや訴訟になる、こういうことであります。
一般的なことを申し上げたのです。行政が得る情報というのはいろいろありますよ。いろいろなものがある。それを、これはこうだ、これはこうだというのは、その都度判断するよりしようがないので、私が言ったのは、今、一般的な考え方、原則を申し上げたので、行政機関は恣意的な判断を当然するものだという前提でお話をされたら私は困ると思う。今言ったものは、一般的な原則の上で、個人が困る場合には差しとめ請求ができるんですし、あるいは不服申し立てができるんですから、そういうことを申し上げているんですよ。 相当な理由、特別の理由を全部書けと。書けるわけはありませんよ、法律で。それは一般的なことを書く。相当な理由、特別な理由というのはほかの法律でもいっぱいあ
浅尾議員から大変公社関係四法案の御心配をいただきまして、ありがとうございます。 御承知のように、せんだって四法案、国会に提出させていただきました。このうち、公社化法は、これは中央省庁再編基本法に基づいて十五年度中に今の事業を国営公社にすると、これははっきり書いておりますから、これはこれでやらせていただく。また、郵便事業への民間参入につきましては、郵政公社化に合わせてこれは実現するということを平成十二年十二月の行政改革大綱の中で決めまして閣議決定しているところでございます。 したがいまして、総理もそうでございますが、私も、四法案を一括御審議いただいて一括成立をさせたいと、こういうふうに思っておりますが、それには自民党及び与党の
今、委員からいろいろお話がございましたが、この法律をつくる過程におきまして、私どもの方は、できるだけ地方団体に情報を提供いたしました。また、法案が閣議決定したときには、その内容を通知いたしましたし、法案の説明会もいたしました。 今後とも十分な連絡、通知はいたしたいと思いますけれども、具体的に何を地方団体に期待してやってもらうかはこれから個別法制で決めていくんですね。今のこの武力攻撃事態対処法案は、大まかな考え方、大まかな分担を抽象的に決めているわけですから、知事さんや市町村長さんはもう一つそこのところの御理解が不十分かと思いますよ、まだ具体的なことはわからないんだから。しかし、これから個別法制を詰めていく段階で、我々も中に入って
官房長官の所管でございますので、お答えがあるかもしれませんが、いろいろなルートで、私どもも恐らく中に入って一緒にやるようになると思いますから、地方団体の意見を公式、非公式に我々は集約して、それを法案に生かすような形で、内閣官房を中心に協議してまいります。その点、御心配なく、しっかりやります。
地方自治法が国と地方の関係あるいは国の地方に対する関与を決めているのは、基本的なこと、一般的なことでございまして、今回の法案が想定するような場合、国の独立や平和が乱される、国や国民の安全が脅かされる、こういうときは地方団体も国と一緒になってそれぞれの役割分担に応じて対応するというのは、私は当然のことだ、こう思います。 したがいまして、今回の法案でも、まず本部で十分な総合調整を本部長がやる。その上で、それにも応じないというような場合には指示を出し、さらにそれにも従わない場合には代執行をやる。 しかし、それについては極めて場合を限定していますよね。国民の生命、身体、財産を守るためにどうしても必要だ、あるいは、武力攻撃の排除のため
今の自治法で、自治事務については指示や代執行的なことはできるだけ遠慮しろと。これはそうですね、今、地方団体にある事務を法定受託事務と自治事務に分けたんですから。法定受託事務の方は指示も代執行もあるんです、御承知のように。自治事務も、個別法で書こうと思えば書けるんです。だけれども、できるだけ慎めというのが精神ですよね。 しかし、今回の場合は、今委員が言われたよほどのことなんですよ。しかも、万一の場合なんですよ。だから、できるだけこういう場合には、こういう担保をとっておって、伝家の宝刀はなかなか抜かぬでもいいんですよ。しかし、抜くという構えでやってもらう、こういうことでございまして、精神は、国と地方が十分相談をして、お互い合意してや
国民の生命、身体、財産の保護のために必要だというのが一つありますね。それから、今委員が言われたように、または武力の攻撃の排除に支障がある場合、この場合が結局はワンテンポあって、また国民の生命、身体、財産の保護に支障があるんですよ。したがって、そこで自衛隊の行動を円滑にするとかということも結果としてはそこに結びつくから、このフレーズが私は入ったと思いますね。 この「又は」というのは、「又は」は及びと読むので、両方兼ねた場合と単独だけの場合と、両方私は読める、こういうふうに解釈していただきたいと思いまして、問題は、運用上それを理由に今の指示や代執行を乱発されちゃ困る、こういうことだろうと思いますけれども、それは万般言いましたように、
法律で二年以内に、こう書いてありますから、国民の皆さんからいいますと、この国民保護法制、個別法制がなるべく明らかになった方がそれは非常に理解しやすいということもありますので、できるだけと、こういうことでございますが、非常に多岐にわたりますし、国民の皆さんのやはり理解の熟度というのもありますから、その辺の時間はかかると思いますが、内閣官房を中心に、関係の私どもも入りましてその個別法制をつくり上げていく、こういうことになると思います。
国が「主要な役割」、地方が「適切な役割」と。この「適切な役割」の中には、国と一緒にやる、国に従ってやるというものもありますし、今官房長官言いましたように、自主的にやるものも含まれていると思います。 そこで、今からということなんですが、個別法制で地方団体の役割がきちっと法定されますから、それに従ってというのが本来なんでしょうけれども、例えば、今お話しのように、災害対策やなんかは、平時からいろいろなことをやっているわけですね。特に静岡県なんか、そういう意味ではモデル県ですよ。そういう意味で、今後、内閣官房とも相談しなければなりませんけれども、国民保護法制ができる、個別法制ができるまでに、どういうことを地方団体にお願いするか、これにつ
現時点では地方団体の首長さんに理解度にばらつきがあるのは、私は事実だと思います。それは、熱心に勉強されている方もあるし、そんなに勉強されない方も恐らくあったに違いないので。しかし、これはよくわかってもらわないかぬと思いますね。 基本的には、我が国が攻撃を受けて非常事態になって、そういう中で住民の生命、身体、財産を守るというのは、本来の地方団体の基礎的な一番目の仕事なんですね。それをやらないという地方団体は私はあり得ないと思いますよ。だから、そこについては十分な理解を今後とも求めていきたいと思いますし、そのことについては私はわかっていただけるんじゃなかろうか、こう思っておりますが、ただ、今の段階では、包括的な、基本的な法制を決める
何度も申し上げておりますように、まだ地方団体の具体的、正確な役割が法定されていないんですね。 今我々はやや想定で物を言っておりますけれども、そういうことになりますれば、やはり今委員が言われたような、予算措置や要員や体制をどうするか、こういう議論になってくると思いますけれども、災害その他でそういう地方団体が訓練というのか経験を経ておりますから、もしきっちりした役割が決まれば、それなりの対応は私はできる、こういうふうに思っております。
いずれにしましても、また同じ答弁になるかもしれませんが、地方団体の役割を、都道府県はどう、市町村はどう、さらには、地域的にあるいは差があるのかもしれませんね、いろいろな状況が。そういうことのあるきちっとした想定ができれば、それに対する対応は、少々時間がかかりましても、予算がかかりましても、それはやらざるを得ない。それは、内閣官房を中心に、総務省その他関係の省庁で十分協議してまいりたいと思います。
今お話しのように知事や市町村長がいなくなったときは、副知事や助役が代行するんです。知事や市町村長がいないとき、あるいは事故があるときは、地方自治法の規定で副知事、助役がやる、こういうことであります。
副知事や助役が複数のときは順番がついています。今三人が一番多いですけれども。 そこでまた副知事や助役もみんないなくなる、そういう御質問になると思いますので、そのときは、あらかじめ指定した職員が、国の場合と同じように、その順番でつく。それもないときは、これは規則でそれを指定するようになっておりまして、大体総務部長がやるケースが多いと思います。
地方議会の権限は法律上決まっているんですね。それ以上の権限はございませんので、この件について、地方議会がそれに反対するとかなんとかということはありません。 ただ、地方議会としての意思の表示はできますよ、決議はできます。しかし、決議はできても、それは法的な効果はありません。制限的な、限定的な権限なんです、地方議会の場合には。
先ほども御答弁しましたように、地方議会が、やらないということの、それを権限として決める法律上の根拠はありませんから、法的な効果はないんです。ただ、議会として反対だという意思表示をしたときは、法律上の議論でなくて、政治上のいろいろな議論は出てくるかもしれませんね、政治上の議論は。しかし、それは法律上のあれではありませんので。 かつてもそういう例が一、二ありましたよ。そういう場合には、事実上、話し合って調整した、こういうことでございます。
港湾施設を使うか使わないかは港湾管理者の権限ですね。港湾管理者の権限、神戸市の権限ですよ。だから、その場合に、神戸市議会は、法的な根拠はありませんけれども、寄港させるな、こういう決議をしましたね。そこで、実際は神戸市は、アメリカの領事館ですか大使館ですか忘れましたけれども、非核の証明書をとりまして、それで市議会と話し合って、市議会も了承したわけであります。 だから、市議会の決議は法的な効果はないんです。ただ、市議会がそういう一致した意思を示したことを市は尊重して、事実上、非核証明書をとって市議会を説得したわけであります。
今御指摘の点は、内閣官房の方から、我々、相談といいますか、それは受けておりませんけれども、いろいろなケースを想定して、今後、地方議会というものの役割、位置づけをどうするかは個別法制の中で検討いたしたい、こういうふうに思っております。
政治資金規正法の二十二条の五に、何人も、外国人あるいは外国法人あるいは外国人が中心で組織する団体やグループから、政治活動に関する寄附を受けてはならない、こういう規定がございます。(末松委員「もう一回言ってください、済みません」と呼ぶ) 政治資金規正法二十二条の五に、何人も、外国人あるいは外国法人あるいは外国人が中心で組織する団体等その他の団体から、政治活動に関する寄附を受けてはならないと。