私が申し上げたのは、政治資金規正法ですね、政治家というんでしょうか、その関係でございまして、少なくとも国家公務員法や地方公務員法に、寄附を受けてはならないというような規定はなかったような気がいたします。確認いたしておりませんが。
私が申し上げたのは、政治資金規正法ですね、政治家というんでしょうか、その関係でございまして、少なくとも国家公務員法や地方公務員法に、寄附を受けてはならないというような規定はなかったような気がいたします。確認いたしておりませんが。
それは、先ほども言いましたように、規定は、何人も受けてはならない、こうなっているわけでありまして、お話の件は、やはり具体的な事実をきっちり確認した上での話でございまして、私どもの方にはそういうことは全く何も報告も来ておりませんし、それ以上のことは申し上げられないということでございます。
その前に、今、信書の話が松崎委員と総理の間でありましたが、今まで信書の定義はなかったんですよ、法律上。今回は書きます。ただ、書いても法律で書くのは限界がありますから、どうしても全部を網羅できない、方向はわかりますけれども。だから、具体的なものはガイドラインではっきり示します。そのガイドラインは、ヤマトを含む、利害関係者を含む多くの人の意見を聞いて、国民の納得できるガイドラインにしてその範囲を明らかにしたい、こう思っております。 それから、今の三十三条一項六号ですけれども、これは、公社化をするからこれらの措置によって民営化しないものとすると、当たり前のことを書いているんです、確認のために。これは、私はそれ以上の効果はない、こう思っ
ただいま御決議のありました公益法人の事業の透明性の確保と情報の開示につきましては、御決議の趣旨を踏まえ、今後とも適切な指導監督の推進に一層努力してまいる所存であります。 また、公益法人制度の抜本的改革につきましても、本年三月の閣議決定を踏まえ、その推進に努めてまいります。
突然のお尋ねで私も困っておりますが、原子力発電所所在の地方団体は、まず住民の生命、身体、財産の保護を考えていく。消防的な仕事が中心、あるいは救助的な仕事が中心になると思いますけれども、しかしその間は原子力のいろいろな施設の監督官庁との十分な連絡調整を図っていく、こういうことが当面の責務ではなかろうかと考えております。
いろいろな法制上の議論がありますけれども、一応今言いましたように、事が起こった場合の住民の救助、それを中心に一応の対応の態勢はとっておりますし、そういう意味での設備等も一応の整備はいたしております。
今回の法律が、もしないとすれば、成立しないとすれば、地方自治法等の一般法の適用ですね。そうしますと、例えば法定受託事務、今地方の事務は自治事務と法定受託事務に二分されているんですよ。法定受託事務についてちゃんと地方団体がやらないという場合には、指示ができるんです。ただ、これは事後ですね、是正の指示ができる。しかも、それをさらにやらないという場合には、代執行的なこともできる。これは一般法です。法定受託事務はそういうことで対応できるんだけれども、それ以外の事務についてはできませんね。 したがって、今回のこの武力攻撃事態対処法があれば、いろいろな場合について、要件をきっちり厳重に決めながら、いろいろな意味での指示や代執行やそういうこと
委員の言われるとおり、サイバーテロというと、これはかなり大がかりな組織的なものになりますけれども、そうじゃなくて、ホームページを改ざんするとか、いろいろな妨害をするとかという例は、去年だけ見ましても、かなりありますね。 例えば、企業の百以上のホームページが改ざんされて、南京大虐殺の抗議の内容にすり変わったとか、あるいは、非常に感染力の強いコンピューターウイルスの被害の例が幾つも出ていまして、企業だけじゃないんですね、中央の行政機関もやられていますし、政府機関まで入ってきていますね。そういう意味では、IT革命が進展するほど社会経済活動も国民生活もそれに依存するわけですから、この情報システムがおかしくなったら大変なことになるわけです
事態対処法制というんでしょうか、国民保護法制、私は大変重要な法制だと思いますので、二年という目標年限は定められておりますけれども、できるだけ早く対応したらいいと思いますね。ただ、大変幅広いのと、いろいろな法制との整理が要りますから、時間がかかると思いますが、内閣官房を中心に、私どもも積極的に参画して、いい法制にしたい。 私どもの方でいえば、消防の関係ですね、救助を含めて、あるいは国と地方団体の連絡調整、あるいは通信、そういうことについてしっかりした対応をいたしたいと思っております。
地方公共団体の責務につきましては、今後の個別法制の整備の中で具体的に決めていくことになると思いますけれども、地方団体は一般的には、住民の生命、身体、財産を守るという使命がありますから、想定されるものとしては、例えば避難のための警報の発令、伝達や、被災者の救助や、あるいは施設設備の応急的な復旧や、そういういろいろな措置の場合の中で地方団体は国との関係で一定の役割を果たす、こういうことになると思います。 具体的には、個別法制をやる場合に、私は、地方団体の意向を十分体してその法制の中に盛り込みたい、こういうふうに思っております。
御指摘の点を含めまして、内閣官房を中心に関係省庁集まりまして、その点は整理しながら個別法制を整備してまいりたい、こういうふうに思っております。
伊藤議員の御質問にお答えいたします。 私には、三点ございました。 第一点は、内閣総理大臣による指示や代執行についてのお尋ねでございます。 この具体的な内容は、総理の答弁にもありましたが、今後、個別法制の整備に当たって、内閣官房を初め関係省庁と協力しながら検討していくことになると思いますけれども、私としては、地方団体の意見をしっかりと踏まえながら適切に対応いたしたい、こう思っております。 例えば、指示する場合はどういうケースかといいますと、例えば、ある地方団体の住民の皆さんを避難させなければならない、避難を受け入れる地方団体が複数ある、ただ、その複数間ではなかなか話がつかない、こういう場合には国が責任を持って指示をして
ただいま議題となりました行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等四法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 行政機関の保有する個人情報に関しましては、総務大臣政務官主宰の行政機関等個人情報保護法制研究会において、専門的かつ広範な調査審議を重ねていただき、その結果、昨年十月に、同研究会の報告が提出されたところであります。これを受けて、政府は、同報告に沿って、このたび、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案その他三法案を取りまとめ、御提案することとなったものであります。 初めに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、行政機関において個人
ただいま議題となりました行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等四法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 初めに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する措置を講じるものであります。 この法律案の要点は、第一に、行政機関は、個人情報を保有しようとするときは、その利用目的をできる限り特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないこととし、
桝屋議員の質問にお答えいたします。 個人情報の漏えいに関する規律の官民比較をすれば、官が甘いのではないか、こういうことでございます。 今、総理が御答弁しましたように、行政機関につきましては、国家公務員法がありまして、守秘義務があるわけでありまして、個人情報のうち秘密に関するものを漏らせば、これは守秘義務違反で、ストレートに罰則がかかる、こういうことになっておりますし、個人情報そのものの漏えいに関しましては、この法案で禁止いたしておりますから、その違反は懲戒処分の対象になる。国家公務員法というのがありますから、その規定上は国家公務員法で担保する、こういう思想になっているわけであります。 一方、民間部門につきましては、一般的
吉井議員の御質問にお答えいたします。 利用目的の変更の際の相当の関連性の判断はどうか、こういうことでございます。 これは客観的な判断でなければなりません。一次的には行政機関の判断、こういうことになりますけれども、それは客観性がなければならない。 さらに、行政機関の解釈がおかしいというときは、本人がそう思う場合には、利用差しとめを請求することができます。また、相当の関連性に関する行政機関の判断に不服があれば、情報公開・個人情報保護審査会に不服申し立てを行う、または訴訟によって争うことができるわけでありまして、このような仕組みを通じて、行政機関における適正な取り扱いが担保されているものと考えております。 なお、住基ネット
北川議員の御質問にお答えいたします。 四点ございます。 まず、条例よりも政府案の方が後退した表現ではないか、こういうお尋ねでございます。 行政機関個人情報保護法案におきましても、開示請求権については第十二条に、訂正請求権については第二十七条に、何人にも付与される権利として、明確に規定いたしております。政府としても、その重要性は十分認識しております。 目的規定をどう書くかは、これは全体の体裁等の中でございますので、目的の規定にはあるいはその語句はございませんでしても、法案としてはしっかりと位置づけをしているというふうに御理解を賜りたいと思います。 それから、地方自治情報センターについてでございます。 地方自治情
伊藤委員言われましたように、我々も電波は国民共通の資源と認識いたしております。 そこで、いろいろな行政制度には免許だとか許可とか認可とかありますけれども、免許は、特別にある種のことをやることを認める、そういう権利を設定するということでございまして、我々は、そういう意味では、免許は強いて言えば使用権、強い使用権だ、こういうふうに考えておりまして、有限、希少な電波資源が国民にとって最大限有効に利用されるように、無線局に対して、その割り当てについては計画的にやる、こういうふうに考えておる次第であります。
電波の逼迫状況は、委員御指摘のとおり、地域間や時間帯によって異なるものでございまして、一般論で申し上げますと、首都圏は地方に比べて大変逼迫しておりますし、また、昼の方が夜よりも電波は逼迫している傾向にあると聞いております。
平井議員からそういう御指摘があり、御所論があるということは私も読ませていただきました。 我々は、いろいろ検討しました結果、地上放送のデジタル化は国民に多くのメリットをもたらす、こういうことから、二〇〇三年には三大広域圏で、二〇〇六年からその他の地域でデジタル放送を開始する、こういうスケジュールをつくったわけでございまして、現在関係者で協議いたしておりますけれども、このスケジュールを変更することは考えておりません。それぞれの事業者もできる、こういうことでございますから、来年中には三大広域圏ではデジタル放送を始めていただきたい、こういうふうに思っております。 そこで、セットトップボックス方式についてでございますけれども、今、武正