だから、そういう技術論というのか、あれよりももっとでしょう。例えば、総務省なら総務省がガイドラインみたいなものを作って、プロバイダー業者を指導するとか何かして、積極的に排除するようなことをガイドラインでやって、場合によって、やらない者には、制裁はできませんよ、制裁はすぐはできないけれども、勧告というのか要請というのか、最近はやりでもないけれども、そういうことをやって、場合によっては不服申立てというのか、未然防止、事後救済じゃなくて事前の防止の何らかの対策というのは考えられないんですか。そこまでやるのはやり過ぎになるの。
