附帯決議はJRに対してやっているのだけれども、JRが地方団体に言ってきたときに、JRの方が強いですから、地方団体が困ってはいかぬので、そういうときは協議してください、場合によっては地方団体にかわってJRと話します、こういう趣旨で、委員、基本的には、法律に基づく協議ではないんですよ。事実上の協議をお願いしている、こういうことでございますので、そこのところはひとつ御理解賜りたいと思います。
附帯決議はJRに対してやっているのだけれども、JRが地方団体に言ってきたときに、JRの方が強いですから、地方団体が困ってはいかぬので、そういうときは協議してください、場合によっては地方団体にかわってJRと話します、こういう趣旨で、委員、基本的には、法律に基づく協議ではないんですよ。事実上の協議をお願いしている、こういうことでございますので、そこのところはひとつ御理解賜りたいと思います。
それは、協議は事実上のことで、相談をしてもらうということなんだけれども、法令上の協議じゃないといって余りむちゃくちゃな、例えばJRから言われたことに負担をするようなことは、もともと今のこの思想は、財政秩序をしっかりする、節度を守ってもらうということですから、節度を超えたり秩序を大幅におかしくするようなことになると、それによって不利益を直接こうむらせることは考えていませんけれども、全体として当該団体の財政がおかしくなるようなことは困りますので、そういうときは注意をいたしますし、不利益はできるだけこうむらせないようにしますけれども、しかし、場合によっては、委員、それは不利益をこうむることもありますよ、財政秩序や節度を大幅に乱すなら。
これは局長の方が詳しいと思いますけれども、完全民営化ですから、これはもう通知から対象外になる、こういうふうに御理解賜っていいと思います。
それは念のために書いているんですね、自治省というのは過保護なんですよ、昔は。今は大分変わってきましたけれどもね。 だから、書かぬでもいいことを書いているんだけれども、しかし、安易に出してはいけません、財政秩序は守る、節度は持ってください、そういうことを大変教育ママ的発想で書いているので、そこに大変な意味はないと私は思います。安易なことはやめてくれ、これはもうどんなところにも言っていますから。
法律上の「当分の間、」というのは、これはエンドレスなんですよ、「当分の間、」と書いていますけれども。 そこで、今の状況で、特に三島は完全民営化じゃありませんね。財政基盤も大変弱うございますし、また地方も、三島絡みの地方団体は財政基盤が強いところが少ないですよね。そういうことで、三島については今までどおりの扱いをさせてもらう。だから、三島関係の地方団体が三島に出すときは少し厳しくさせてもらう。本州の方のJRについては、これは安易に肩がわりするようなことは慎んでもらうけれども、それ以外はできるだけやってもよろしい、こういうことで、当分の間はといっていつまでと言われても困りますが、しばらくはやらせてもらう、こういうことでございます。
それはもう少し状況を見なければいけませんが、基本的には、こういう制限はやめた方がいいんですよ。ただ、今の地方財政の状況では、前より悪くなっているんだから、なかなか結構ですというわけにいかないのですが、我々は、殊さら協議を求めようとか、殊さら財政支出を抑えようという気はありません。しかし、当該地方団体の財政運営を適正にやってもらわなければいかぬという一方の要請がありますから、そこら辺の調和をこの協議でとりたいと思っておりますが、基本的には、協議は将来やめる方向ですよ。ただ、今いつまでだと言われても困るので、もうちょっと地方財政の状況を見守ってからにさせていただきたいと思います。
大臣の場合は短いですよね、在職が。それから、首長さんの場合には比較的長いということと、もう一つは、首長は条例で決めるんですね。だから、どこかの条例がやったものの都合のいい方に倣うというようなところがありますよ、地方団体の条例は。そういうことでこういうことになったので、私は、国務大臣と知事を比べて、ややバランスを欠いているなという感じはしております。
特別職の退職手当は、地方自治で、条例で決めてもらう、議会というチェック機関もあるから、こういうことをやったんですよね。報酬もそうだったんですよ。ただ、報酬は大変議論になって、報酬審議会をつくれという条文を入れたんですよ。 ただ、その報酬審議会の中に退職手当は入っていないんですよね。それじゃ議会でちゃんとチェックできているかというと、できているところもあるけれども、できていないところもありますよ。今、これだけ民間がリストラで、まあ民間の退職金は多いのがありますからね、言っちゃいけませんけれども、金融機関やなんかまだまだ。 ただしかし、これも全体としては是正の方向だし、特殊法人も、退職金は渡り鳥的な人を含めて下げようという時期な
総務庁関係の歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、平成十年度でございます。 平成十年度の歳出予算現額は一兆五千五百八億四千六百三十万円余でありまして、支出済み歳出額は一兆五千百三十七億九千四百四十九万円余であります。 この支出済み歳出額を歳出予算現額に比較いたしますと、三百七十億五千百八十万円余の差額を生じます。 この差額のうち、翌年度へ繰り越した額は三百六十一億七千二百八十二万円余であります。 また、不用となった額は八億七千八百九十八万円余であります。 続きまして、平成十一年度でございます。 平成十一年度の歳出予算現額は一兆四千九百十五億五千八百八十二万円余でありまして、支出済み歳
今、続委員が言われますように、官民人事交流法と任期付職員法ができて、目的はいいし、透明度は高くなるんですけれども、やっぱりなかなか面倒なんですね、要件がいろいろあって。小回りが利かない。だから、活用の度合いは私はそれだから低いと思います。 それからもう一つは、よく知らないということもあるのかもしれませんね、人事当局者が。だから、各省にこの制度の良さをPRするとともに、もう少し、余り手続を厳重にしたり対象を厳重にしたり、やり方をくだくだ言わぬ方がいいですよ、規制緩和の時代だから。その辺の工夫があれば、私は活用されるようになると思いますよね。 制度ができて、今、委員が言われるように、これだけの数じゃ何だということになりますので、
続委員が総務庁で国務大臣をおやりになったときに大変苦労して通された法案だということは十分承知しておりますし、この両法案の価値は私は大変認識しているつもりです。 ただ、各省がもう一つ理解が至らないのと、いろんな今言いましたようなやや煩わしさもあるものですから、敬遠しているようなところがあると思いますよ。だから、そういう点を工夫してどうやって乗り越えていくか、是非全員がこの法律の適用を受けるように、今後大いに努力してまいります。
今、委員言われますように、人事管理運営方針というのを毎年決めておりますけれども、これは各省が合意したものでございますが、この中で、地方団体の特定ポストへの出向の長期固定化は排除する、管理職として出向する職員は経験年数等の配慮をする、余り若い者を出さないということですね。それから、地方団体の職員の国への受入れ条件をしっかりすると、こういうことでございまして、基本的には続委員言われるように相互対等交流でございますけれども、現実はやっぱり、数は似ておりますが、国から行く人は大体管理職以上で、地方から来る人は大変少ないと。それは、知識、経験がややある人が国から地方に行っている、地方から来る人は勉強に来ていると、こういう現状がありますからやや
今、委員の言われるような考え方も確かにあると思いますね。 ただ、今の消防組織法の考え方が、戦後、あの法律ができたんですが、アメリカの自治体消防をまねていまして、大変自治体の意向を尊重する、国はできるだけ後ろに下がって応援する、こういう仕組みになっておりますから、調査をみずからはできないような、消防機関なり知事の要請に応じて、こうなっておりますけれども、大規模だとか特殊だとかそういうことについては、私は、消防庁みずから調査することもあり得ると思うんですよ。 ただ、今の消防組織法の建前、関係の消防機関なり地方団体の意見を聞きまして、今後の貴重な検討課題にいたしたい、こういうように思っております。
警察の関係は、これはいろいろありますので、十分これから検討していきたいと思いますが、今、武正委員言われたアメリカの例、こういうのも参考にしていかなければならないと思います。 そこで、消防庁の中につくるのか、消防研究所を使うのか、あるいは別にそういう調査機関、審議機関みたいなものをつくってこれを利用するのか、いずれにせよ、十分な検討をし、警察の関係も調整しながら前向きに進めてまいりたいと思っております。
三月の半ばに行政機関個人情報保護法案を国会に出させていただいております。そのうち御審議をいただくことになると思いますけれども。 この場合、個人情報は保護するんですけれども、行政機関間で、法令に基づく事務の執行で、その必要な限度でしかも十分な理由があれば情報の提供を受けることができることになると思います。 ただ、今回のこの雑居ビルや何かの場合には、国の機関じゃないのですね、都道府県警察と消防機関の関係ですから。これは、今回の法律ではなくて、地方の、地方団体の条例でどういうふうに扱われるか、こういうことになると思いますので、その辺も関係の地方団体とは連携をとってまいりたい、こういうふうに思っております。
アメリカの実態がよくわかりませんが、アメリカというのは保険が進んだ国ですね、いろいろな意味で。 恐らく、今武正委員言われたことなら、前者だろうと思いますよ、アメリカは。しかし、日本はまだアメリカまでいっていませんね。その辺は、十分今後総体的にいろいろな状況を見ながら検討する必要があると思いますね。
四十四名もあの狭いところでたちまちにして亡くなるというのは、大変な惨事ですよ。だから私は、あの事件が起きまして、消防庁だけでは限界があるんですね、消防だけでは。建築基準法なり、あるいは風俗営業等取締法なり、警察や国土交通省、そういうところと十分連携をとる、あるいは厚生労働省と。こういうことを言いまして、この消防法がまとまりましたけれども、今後、ああいう惨事を二度と起こさない決意のもとに十分取り組んでまいりたい、こういうふうに思っております。
民主党さんの案は閣法よりはある意味では徹底したんだ、こういうふうに評価しておりますが、命令の義務化というのはなかなか難しいんですよね。今委員も言われましたけれども、命令なんというのは、できるだけ権力の乱用にならないように、憶病でなければいかぬというのが戦後の法制の基本なんですね、考え方が。したがって、命令を義務化する場合には、具体的でかつ網羅的でなきゃいかぬ、こういうことなんですね。 ただ、具体的かつ網羅的となりますと、火災だとかというのは、これはいろいろな起き方がある。多様ですよ、程度もいろいろだし。だから、そこで命令を義務づけるのはいかがかなというのが、法制的な態度としてはそういうことになるんですね。 そこで、我々は、命
後藤委員言われるように、自治体消防というのは、市町村消防ですからやはりいろいろな意味で限界があるんで、広域応援ということが大変重要だ、こういうふうに思っております。県内については協定を結んでやってもらう、県域を越えるものについては緊急消防援助隊というのを組織していまして、これが全国で千七百八十六あるんだそうです。これが常時応援に駆けつける、こういう体制にしております。 そういう体制の強化等、いろいろな訓練をやるというようなことを含めまして、あるいは、必要なら助成をする、いろいろな施設の。こういうことで、今後ともそういうお互いが助け合うという体制を強化してまいりたいと思っております。
今、公務員部長から御答弁申し上げましたように、この消防職員の団結権問題、もう長い問題ですよね。いやいや、本当に。いろいろな議論を今までも経てきたことは事実なんです。そこで両方知恵を出し合ったのが、今の消防職員の委員会制度なんですね。 国によって事情が違うんですよ。委員御承知のように、消防団というような義勇消防、ボランティア消防は世界のどこの国にもありませんよ。日本の場合には、この義勇消防と常備消防が一体でやっているんですね。そういうこともありますし、もともと警察と一緒だったものですから、消防というのは。そういういろいろな観点がありますので、団結権について、これを認める方向というのはなかなか私は難しいと思いますが、議論は私は大いに