ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近の社会経済情勢等にかんがみ、普通恩給及び扶助料の最低保障額の一部の引き上げ等を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、傷病者遺族特別年金、実在職年六年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額であります。 これは、低額恩給の改善を図るため、平成十四年四月分から、傷病者遺族特別年金については二千八百円増額して四十万四千八百円に、また、実在職
