そうなんですよ。地方団体の機関が被告になるというのか当事者になるんですよ。今までは個人が当事者だったんですよ。個人が当事者になるのと機関が当事者になるのでは資料の出方が違いますよ、それは。今までは局外者なんだから、訴訟参加しているかどうかは別にして。だから、大変な手間があって出にくい。今度は当事者ですから、そういう意味では大変出やすい環境になったということを我々は言っておるわけでございましてね。 しかも、その機関が仮に負ける、敗訴すると機関が個人に損害賠償するわけでございまして、それはもう委員よく御承知のとおりでございますので、今度は機関と個人を両方つかまえているんですよ。前は個人だけなんですよ。そこに我々は問題があって、地方自
