それは事実認定の問題ですね。やり取りの問題もありますから、それがそうだとかこうだとか、ちょっと私が言うのは差し支えがあると思います。
それは事実認定の問題ですね。やり取りの問題もありますから、それがそうだとかこうだとか、ちょっと私が言うのは差し支えがあると思います。
何度も言いますけれども、労働組合の方は労働組合法所管のところに聞いていただく方がいいと思いますが、NTTにおいては関係の法令を遵守して適切に労働組合等との対応が行われているものと私は考えております。
特に地方の首長さん方がこういう一連の事件で逮捕まで至ったことは、私は大変遺憾だと、こういうふうに思っております。地方分権を推進しようと、こういう風潮の中で我々も努力しておりますけれども、そういうことに結果としては水を差すような行為であるわけでありまして、大変残念に思っております。 特に、地方の首長さんは大統領ですからね。国は議院内閣制ですから国とは違うと思いますが、大統領というのは独任制の執行機関で、すべての権限が集中するような格好になっておりますから、教育や警察は違いますけれども、そういう意味で私はより慎重の上にも慎重でなければならない、身を持するに厳でなければならないと、こういうふうに思っております。 また機会があれば、
政治倫理あるいは行政倫理とでも言うんでしょうか、こういうことのやっぱり徹底ということは私も必要だと思いますし、政と官の関係というのは大変最近取り上げられて議論されておりまして、総理も政と官の関係についていろいろ検討しようと、こういうことでせんだって、できるだけ大臣なり副大臣なり政務官が、その官の、官の防波堤という意味じゃないんですが、政との窓口になって、官側で、そこでいろんな調整をやるべきだろうと。こういうことで、具体的にどうやるかについては検討しようと、こういうことになっておりますから、今までの政と官の関係を含めて今後どうあるかについては、私は十分な見直しと検討が必要じゃなかろうかと、こういうふうに思っておりますし、特に地方の場合
今、政と官の関係の見直しで、政治家の皆さんの方からいろいろ御注文や御要請があった場合にメモを残してと、こういうことの議論がされておりますけれども、全部メモを残すというのも大変ですし、メモに主観的要素が加わればまた問題ですから、いろんなやり方があってもいいと思いますけれども、政の方からの御要請等については、何らかの形で大臣、副大臣、政務官に上げてもらって、そこで対応をきっちりしていくと。 しかし、私は、個人的にはやっぱり役所の主体性だと思っていますね。ややそういう意味で外務省にそういう点での問題があったかなという気がいたしておりますけれども、総務省の方は皆さんとよく相談して、いろいろな御注文、御要請があるのはもう十分お聞かせいただ
議員の先生方、政治家の皆さんからいろんな御要請等があるときには、大臣、副大臣、政務官にまずやっていただく。しかし、それだけじゃ数が限られていますから、賄い切れませんですね。そういうときは官僚の皆さんに言っていただくのも一向構わないわけですが、官僚の皆さんはそれについては報告してもらう、大臣、副大臣、政務官に。そこで対応については、きっちり相談して対応させていただくと、こういうことじゃなかろうかと思いますね。 今以上に大臣、副大臣、政務官を増やすことは、これは中央省庁再編あるいは行政改革の観点からいかがかなという気がいたしておりまして、運用上どれだけの工夫ができるかと、こういうことでございますけれども、まだ各省庁でそれを中心に検討
今お話しのように、議員さんの歳費削減案がいろいろ検討されておりまして、お話によると歳費の一〇%を一年間、十四年の四月一日から削減すると。こういう話でございますと、もしそれをやりますとやっぱり一般職と逆転いたしますですね。 ところで、その一般職の給与というのは、これは御承知のように労働基本権制約の代償ということで人事院が勧告をして、それに基づいて我々が措置すると、こういうことになっておりまして、勝手にやれないんですね。ただ、しかし特別職と一般職は給与体系上バランスが必要なものですから、逆転するのはいかがかなと、法律の規定からいいましても。こういうふうに思っておりまして、いずれにしろ、八月に人事院が勧告すると思いますので、こういう実
実態は存じておりますし、知事さんや特別職の場合には自分で条例でお決めになればいいわけですから。ただ今、特別職の報酬審議会というのを大体の都道府県等は持っておりまして、そこの審議会の議は経ていると思いますけれども、これは一般職じゃございませんので、労働基本権云々ということの制約はないと、こういうふうに考えております。
退職手当は、あれは給与的なんですけれども給与でないという解釈で、これは私どもの方が所管しているんです。人事院に権限はないんです。そこで、私どもの方は、退職手当の水準については五年ごとに官民の比較調査をやっておりまして、それによって直してきておりまして、今、委員が言われたように、昭和五十六年ですね、五十六年、八一年ですかに水準是正をやってから、なるほどいじっておりません。ということは、全体としては官民のバランスが取れているんです。ただ、今、公務員の方が、この前の次官みたいに長いんですよね、勤務年数が。 それからもう一つは、民間にも制度があるんですが、公務員の場合には勧奨、定年の前で割増しをする制度がございまして、それと公務員として
言われるとおりだと思います。そういうつもりで、今度、今の退職金を含めまして、退職手当を含めまして対応してまいりたいと、こういうふうに考えております。
今の地方自治制度が代表制民主主義、間接民主主義であることは御承知のとおりでございますが、合併の住民、合併の前提となる協議機関である合併協議会を住民が発議して、発議が成立して出たものを議会が放置するなり否決した場合に、住民発議制度の手続の一環というか延長としましてもう一遍、住民が元々発議したんだから、住民の皆さんに協議会を行うか、いいのかどうかだけ住民投票で決めてもらおうと、こういうことでございまして、それ以上のものじゃないんですね。 したがって、合併そのものを決めるかというと、これは議会の権限です。協議会を住民が発議したものが議会によってアウトになった場合に、もう一遍住民投票で置くか置かないかをチャンスを与えようと、こういう考え
この住民発議による合併協議会を置くか置かないかのこの議会で否決された場合の再度の住民投票は、これは地方分権推進委員会の意見なんです。 地方制度調査会は、第二十六次ですけれども、これは市町村合併そのものについて住民投票制度の導入を図ることが適当であると、こういうことを言った上で、制度化に当たっては、関係団体の意見を十分聴取の上、円滑な運用が図られるものとすることが適当だと。考え方としては、合併そのものに住民投票をと、しかしそこは円滑にやってくれと、制度化に当たっては。こういうことなんで、そのことを衆議院の総務委員会で申し上げたと、こういうふうに思います。 ここでいろんなそれこそ見方、議論があるんですけれども、私は、住民が発議し
この合併協議会は合併をするためのものじゃないんですね。合併をするかしないか、そこで議論をしてもらう、要するに入れ物を作るだけなんですね。合併をするかしないかを最終的に決めるのは議会なんですよ。議会の権限なんですよ。ただ、入れ物を作って議論ぐらいしたらどうかというのが地方分権推進委員会の意見でございまして、地方制度調査会がそれ以上に合併そのものも住民投票でどうかと、こういうことを言っておられるので、そこまでは、先ほども言いましたがいかがかなと、合併そのものを住民投票で決めるのは。ただ、合併がいいか悪いかを議論する協議会を作るのはこれは住民投票でも、推進委員会が言っておりますし、許容されるのではなかろうかと、こういうふうに思っております
それが地方制度調査会の意見なんですよ、第二十六次の。合併そのものも議会でなくて住民投票で決めちゃえと、議会がそれを否決したりなんかする場合には。昭和の大合併がそうだったんですね。内閣総理大臣や知事が勧告をして、勧告を聞かない場合には住民投票で決めると、一気に。 そういう意見もありますが、私は、この地方分権の二十一世紀の時代はやはりそうでなくて、それぞれが代表制民主主義の下で意思決定をしてもらうのが正しいんじゃなかろうかと、こう思っておりますが、権威ある第二十六次の地方制度調査会が合併そのものも住民投票で、こういうことですから、そういう意見があってもいいと思いますし、もしこの国会でそういうことが多数の御意見なら、私はそれはそれでも
先ほども言いましたが、住民投票そのものを法制化したらどうか、こういう意見は前からあるんですね、いろんなことの意思決定を、今は議会、市町村の議会が意思決定をやるんですけれども、その全部じゃなくて分割をして、あるものについては住民投票で、こういう意見がありますけれども、これはやっぱり憲法で言う今の間接制民主主義、代表制民主主義を取っている以上、私は、私個人はいかがかなと、こう思っておりますし、恐らく私どもの役所も同じ見解に立っていると思います。 しかし、今の地方自治制度は大統領制ですから、国と違いまして直接制民主主義も部分的に認めているわけです。リコールだとか条例制定だとか、特定の公務員の解職請求だとか。そういう中で、私は、住民が合
我々は今、地方自治法の改正案を出していまして、それは合併協議会の設置について住民投票と、こういうことでございますので、もし今、委員が言われるようなことが我々も正しいと思えばそういう法案を出すべきなんですね。 これは、我々はやっぱりあくまでも、受け身ということはないんですが、地方分権改革推進委員会の御提言をそのまま法案化いたしたわけでありまして、午前中も言いましたが、地方制度調査会や、むしろそこまで踏み込んだらどうかという意見もあったんですが、具体化についてはよく関係のところと相談してと、こういうことでございまして、地方六団体と相談しましたら、合併協議会の設置等についてなら許容できる、合併そのものについてはちょっとと、こういう御意
恐らく森元委員がいろいろお会いになったり感じられたよりは状況は幾らか私は変わってきていると思いますけれども、今の町村長さんや議員さん、あるいはその町村の住民の皆さんは、今で一つも不都合はないと言っているんですよ、もういろんなことはやれるし。だから、何で変えにゃいかぬと、こういうことになる。変えると場末になるとか寂れるとか、今までの例だと、そういう議論なんですね。今のままで、税はたくさん取れませんけれども、交付税でかなりな補てんをしてもらって、だから新しいことをやって変わることについてやっぱりどうしても消極的になると思うんですね。 それじゃ、今のままでいいのか、もっと町村で小さくなった方がいいのか。私はそういう議論じゃやっぱりない
離島は、まとまって早くやるところと大変条件が悪くてというところがありますね。今、広島県で江田島市というのが間もなくできるんですけれども、これなんか一島一市ですよね。そういうのが幾つかできつつあるんですけれども、長崎県でも例えば対馬だとか壱岐とか、そういう動きがありますね、一島一市。ただ、極めて小さくて条件の悪いところも確かにあるんで、そういうところは特別に、別にどうしても合併しろなんていうことを言うつもりはありませんし、それぞれの状況に応じてお考え賜ればいいと思います。 それから、経済財政諮問会議でのいろんな議論は、今の市町村が大きな市から小さな村まで同じ制度である必要があるのかなと、こういう議論でございまして、今はもう既に政令
政令市というのは、政令で指定するから政令市なんですね、政令指定市、もう名前のとおりなんで。これは、法律上は五十万以上なんですよ。ところが、今まで伝統的に百万以上と、こうやってまいりまして、このところ、まあ百万未満でも近い将来百万になるんなら結構だと、こういうことに運用してきておりまして、今百万を切っておるのは仙台市だけだったと私は思います。みんな百万を超えている。百万ちょっとだった札幌が百七十万になり、福岡が今百四十万になっていますからね。かなりみんな政令市になることによって人口増えておりまして、そこで今、静岡と清水市がかなり秒読みの段階に合併がなっておりまして、強い希望が政令市昇格なんですね。 私は、二十一世紀の地方自治はやっ
済みません。今、百万を切っているのは、私、仙台市と言いましたが、仙台市に怒られます。仙台市は百万八千人。千葉市です。約九十万人。済みません、そういうことでございます。