今のお話は、確かにそういう御心配はあると思いますが、交付団体と不交付団体が合併して全体では不交付団体となりましても、交付団体分の交付税額は合併算定替えということで十年間保障しますから、交付団体分のものは保障されるんです。それは十年間ですよ。それから後五年間激変緩和措置を取りますから、十五年間は不交付団体と合併したといっても大きな不利にはならない。 それから、それ以外に市町村合併支援プランというのを政府全体としてまとめておりまして、道路整備などの補助事業の優先採択、重点投資や、あるいは合併に際してのいろいろな不都合があればそういうものは除去する、そういう対応を取っておりますから、あれ何項目ありましたかね、相当ありますから、あれを見
