それは、重野委員が言われるとおり、地方交付税法六条の三の二項ですか、あれに書いてあるように、制度を直すか交付税率を引き上げるという方が本当はずっと筋なんです。ただ、それがなかなかいろいろな事情でできないものですから、今回のような措置をあれにかわる措置としてとりまして、しかもそれは法律の趣旨からいうと許容範囲になるんではなかろうか、こういうふうにいたしたわけでありまして、ある意味では大変苦渋のルールづくりというかフレームづくりだった、こういうふうに思いますので、ぜひその点は御理解賜りたいと思います。
