住民自治というのは、住民がその団体の意思決定に参加できる、あるいは、その機関の長を住民が選べる、それとの密接な関係を持つ、こういうことですね。 委員御承知のように、今までの制度は個人に着目しておったんですよね、もう釈迦に説法ですけれども。今回は、機関に着目して、しかし同時に、個人も外すんじゃないと。今までは個人だけだ、今度は、機関を中心にして個人も抱え込む、こういう制度にしたんですね。それで、首長さん個人あるいは首長さんの部下の個人と住民との間の関係じゃないんですよ。やはり、機関の長と住民との関係、機関の長を補助する職員と住民との関係で、個人との関係ではないんですね、住民自治という観点からいうと。 そういう意味では、機関の長
