何度も当委員会でも御答弁させていただいておりますが、今回の改正は、昨年十月に総理大臣に提出されました第二十六次の地方制度調査会の答申を踏まえているものでございます。 三十八年に大規模な改正をやりました。制度そのものは昭和二十三年ですね。三十八年に改正をいたしまして今日まで来ましたけれども、地方制度調査会でいろいろな御議論があって、今の制度は今の制度でよさもある、しかし問題点もある、こういうことで、今回、住民が個人に対して訴訟を起こすやり方を、機関責任を明らかにするように機関の長にして、その場合に職員も訴訟告知であわせて責任を問うと。何度もここで議論がありますように、一段階目は機関責任ですから機関の長が対象になる、そこで負ければこ
