地方制度調査会の答申の読み方がいろいろあるんですけれども、昔は、昭和の大合併のときは、合併そのものを住民投票にかけたんです、市町村合併そのものを。ただ、その前提で、都道府県知事の勧告や内閣総理大臣の勧告がありました。その勧告をした後やらないというときは、その長や議会が住民投票にかけたんです。 今回も、地方制度調査会は、そういう御意見もあったんです。しかし、合併そのものを住民投票で決めるのは、間接制民主主義をとっている我が国憲法の建前からいっていかがかなというちゅうちょが我々にありまして、ただ、合併協議会を住民発議で出したんだからそれが議会で否決されたら、もう一遍、ワンチャンスで、協議会を置くことを住民投票で決めたらどうだ。協議会
