ある法人の子会社、関連会社、そういうものに対する情報開示は、その法人が子会社や関連会社について持っておる情報の情報開示の請求ができる、あるいはその法人が情報提供するということはあると。ストレートじゃありません、クッションがありますよね、その親法人を通じてと。こういうことになると思います。
ある法人の子会社、関連会社、そういうものに対する情報開示は、その法人が子会社や関連会社について持っておる情報の情報開示の請求ができる、あるいはその法人が情報提供するということはあると。ストレートじゃありません、クッションがありますよね、その親法人を通じてと。こういうことになると思います。
そうです。
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
ただいま議題となりました国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十三年八月八日付の意見の申し出等にかんがみ、職員がみずから育児または介護を行う場合における育児休業、介護休暇等の制度を拡充するものであります。 この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます
この機会に、第十九回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告申し上げます。 今回の選挙は、本年七月二十二日に任期が満了となった参議院議員の通常選挙でありまして、昨年十一月に議員の定数削減及び非拘束名簿式比例代表制の導入等の公職選挙法の改正を行って初めての参議院選挙であり、また今世紀初めての国政選挙でもありました。 さらに、参議院選挙では在外選挙及び洋上投票が初めて適用になりました。 選挙すべき議員の数は、昨年の公職選挙法改正により、比例代表で二人、選挙区で三人削減され、比例代表選挙が四十八人、選挙区選挙が七十三人、合計百二十一人でありました。 選挙当日の有権者数は約一億百三十一万人で、前回の通常選挙に比べ約二百二
ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 この法律案は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ、開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、電磁的記録式投票機を用いた投票についてであります
滝委員から冒頭に二次補正のお話がありましたが、これにつきましては、伝えられるように、国の方はNTT株の売却益をこの財源にする、こういうことでございまして、当然、地方に関するものは地方負担が出てくるわけでありますが、これにつきましては、財務大臣と私どもの方で地方の立場を十分配慮しながら協議しよう、こういうことになっておりますので、念のためにまたそのことについて申し上げておきます。 今回の改正は、第二十六次の地方制度調査会の答申と地方分権推進委員会の意見に基づいてこの一部改正案をつくったわけでありまして、住民自治のさらなる充実を図るために、住民投票、直接請求、住民訴訟、地方議会のあり方等についての所要の制度改正を行おうとするものでご
この制度は、戦後、地方自治制度を採用するときにアメリカの強い指導で入った、アメリカでは納税者訴訟というものですね。これは、個人に着目しているんですね。 地方公共団体の長や職員は、職務として仕事を行うんですよ、個人でやっておるわけじゃないんですね。しかも、今、滝委員が言われましたように、まず監査委員の監査請求が前置なんですよ。これは必ずそこを経なければならない。監査委員の請求が適法だとした場合に、正当だとした場合に、それを不服として訴訟を起こすわけですから、職務として行って、監査委員が監査をして、それは正しいとしたものについて訴訟が起こるわけですね。それを個人に着目して訴訟を起こすというのは、これはなかなか理屈に合わないですね。
今回の法改正は、先ほども言いましたように、第二十六次地方制度調査会の答申や地方分権推進委員会の意見にのっとったものでございますが、基本的な理念は、結局、住民自治の拡充なんですね。 一つは、地方議会の活性化と住民参加の積極的な拡大でございまして、それが今の住民投票制度や住民訴訟制度ということになっていると私は思いますし、さらに、二十一世紀の地方自治を担う市町村の規模、能力強化のための市町村合併の促進もその中の視野に入れておる、こういうことが基本的な理念ではなかろうかと私は思っております。
先ほど滝委員と副大臣とのやりとりもございましたが、基本的には、訴える住民の実体的な権利は全く損なっておりませんし、それから、訴えられる職員あるいは長の実体責任にも何らの変更はない、こういうことでございまして、私は、抑止効果をよく説明すればおわかりいただける、抑止効果にいささかの減少もない、こういうふうに思っております。
平成七年の改正で、住民発議制度というのを導入いたしまして、合併協議会を住民の発議によってつくることができる、こういう仕組みをつくりましたけれども、なかなか、関係の議会がノーと言って否決してしまうんですね、合併協議会設置の議案を、住民発議の議案を否決してしまう。こういう例が多々見受けられますので、この住民発議を貫徹するためには、さらに住民投票で合併協議会を置くか置かないかを決めたらどうだろうか、こういう発想に立ったわけであります。これもいろいろな議論がありますけれども、ここまでは、住民投票を導入することが差し支えないんではなかろうか、こういう判断を我々はいたしたわけであります。
例の二十六次の地方制度調査会の答申の中にも、今、高木委員が言われたような合併そのものを住民投票制度にかけたらと、こういう御提言もあったわけでありますけれども、そこまでやりますと、間接民主主義、議会制民主主義を今の地方自治制度もとっておりますから、議会の意思を完全に否定するというようなことまでいくのはいかがかなと。これは市町会、町村会やそういうところの関係団体の御意見も聞きまして、合併協議会の設置ぐらいはと、こういうことになったわけでございまして、この点はいろいろな、両方の意見があると思いますね。
今の合併の特例法の期限が平成十七年の三月までですから、あと余り時間がございませんので、大きなうねり、流れ、雰囲気が私は出てこなければならない、こう思っておりますけれども、現在、合併協議会や複数の市町村で研究会を設置して合併を具体的に検討している市町村は千六百五十七市町村でございまして、五割をもう超えているわけです。ただ、これが合併につながるかどうかは、これからのやり方、これからが勝負だ、こう思っておりまして、これで住民発議制度が、住民投票制度が拡充されるわけでありますから、私はかなりの促進剤になるんではなかろうか、こう思っております。 それでは、どれだけどうか、こういうお尋ねをいただきましても、どのくらいと、こういうお答えがなか
今、日出委員お話しのように、中央の行政機関による政策評価については来年から法律が施行になりまして、現在、私どもの方で基準を示して準備に入っていただいておりまして、一部やっているところもありますが、来年の四月からこれは一斉にスタートすると、こういうことでございますが、実は地方の方が進んでいるんですね。地方の方が進んでおりまして、今、行政評価制度、政策評価制度がある都道府県というのはもう全部なんですよ。鳥取県が新しいやり方を今模索していまして、鳥取県はやっている、やっていないのちょうど境にありますが、残りの四十六は全部やっておりますし、それから市町村も半分ぐらいやっておるんですね。 それで、これは、日出委員御承知のように、やっぱり科
そうですね、やっぱり国も本格的にこの方式を導入いたしますから、地方も足並みをそろえてやっていただく方がいいと思いますし、今いろいろやりとりを聞いておりまして、やっぱり特に市町村はばらつきがありますね、進んだところとそうでないところの。だから、そういう意味で、これから合併も全国的に推進してまいろうという時期でもありますし、そういう意味で行政の質を高めて住民との関係、特に説明責任をしっかり果たしていくという意味ではこの方式は大変いいことですから、研究会は研究会でいろいろ研究していただきますけれども、私どもの方の指導をもう少し充実強化していきたいと、こう思っておりますので、委員の御要請はしっかりと受けとめさせていただきます。
その前に、今、日出委員言われましたように、やっぱり行政側というか、役所の方は余り都合の悪いことは言わないんですよね。だんだん変わってきていますよ。それは市町村や都道府県でも例外でないんで、やっぱりこれだけ情報開示の時代ですから積極的な情報の提供あるいは情報公開、住民の側からの請求による、こういうことにはやっぱりこたえていかないと、これからはなかなかもたないのではないかと思いますので、よく相談して指導を強化してまいりたいと思います。 それで、外形標準課税の方ですが、昨年も、旧自治省時代でございますけれども、案をつくりまして、これは党の税調なり与党税調なり政府税調なりで議論をしていただきました。基本的には考え方は了とされて、できるだ
詳しくは自治税務局長から答えさせていただきますが、人件費のウエートが高いということです、人件費のウエートが。外形標準でいろんなものをとるんですけれども、付加価値を中心に考えるわけですが、付加価値の中で一番大きいのは人件費なんですよ、やっぱり。それで人件費課税で、こういう雇用が大切なときに人件費を中心に課税をされると雇用不安が起こる、こういうのが一番大きい意見であります。
やっぱり間接投資から直接投資へと、証券市場の育成ということが当面の我が国においても大きな課題でございまして、そのために今回こういういろんな改正の措置がとられたわけでありますけれども、今、委員が言われましたように、やっぱりそういう損失を吸収できるということ等も考えなければなりませんので、今、損失の繰越控除の制度が例外的にとられておりますものを一般的な制度にしまして三年間それができる、こういう制度を導入することにしておりまして、そういうこと等を含めて、もっともっと一般の国民の皆さんが、投資家が証券にと、こういうふうな雰囲気や仕組みをつくってまいりたいと、こう思っております。
先ほども申し上げましたが、貯蓄優遇から投資優遇へ金融のあり方を切りかえていく、こういうことが例の六月の骨太方針でも書かれておりまして、我が国の経済の再生を図るためにはやっぱり企業の活性化が必要で、そのためには成長分野に資金が流れていかなけりゃならぬ、それを証券市場でやっていただく、こういうことでございまして今回の改正を行ったわけですが。かつての議論は、源泉分離の方が手間がかからないから、これを申告分離に一本化したら個人投資家が逃げる、近寄らないと、こういう意見があったことは私も党の税調その他で議論に参加しておりましたから、そういう議論がありました。しかし、よく考えてみると、この源泉分離というのはほかの国にないんですよね。どっちもいい
総務省では地方団体に対して連絡をしまして、地方団体を通じて住民に必要な周知をやってくれと、こういうことはもう既に始めておりますが、総務省のホームページにも改正法の概要をわかりやすく載せること等を初めとして、今回の改正は国税、地方税を通じる改正でありますから、財務省とも連携をしまして、パンフレットをつくりまして地方の出先等に置くことも今考えておりますし、また証券業界の方でもやってほしいと、そういうことを言っておりまして、総合作戦でぜひこの周知を図ってまいりたいと、こういうふうに思っております。