それはそのとおりなんですね。大変残念なんですが、国内にプロバイダーの営業所がない場合には、日本の裁判所において本法案の規定に基づいてプロバイダーを訴えることはできないと解釈されていまして、この辺がこれからの課題ですね。国際間といいますか、どこでどうやるかというのはよく考えなけりゃなりませんけれども、何らかの対応が私は将来必要だと思いますね。もう委員の言われるとおりなのです、ボーダーレスなグローバルな時代にこれはまさにどこからでも入ってこられるんですから。 そういう権利侵害がよそから行われた場合の防衛といいますか対応というのは、これからの大きな課題だと私も思っております。
