処分につきましては、もう松崎委員の御承知のとおりですが、検察の方が、司法当局、刑事処分の判断をしましたね。ただ、二人についてはこれから公判ですから、そういう二人を除きまして、これは起訴休職にいたしまして、残りについては、国家公務員法に基づく行政処分を行ったわけでありますね。 そこで、今の人事院の標準例ですけれども、今言われましたように、これには指導監督不適正というのと非行の隠ぺい、黙認、こういうのがありますが、この非行の隠ぺい、黙認じゃないかと、長官や局長が。局長は当事者ですけれども、長官の場合には、この非行の隠ぺい、黙認というのは、部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、または黙認した職員、こういうこと
