これは、今のいろんな一般経費でとりあえず対応していこうと思いますが、相当な予算を要するというようなことになりますれば予算要求を別にしていくことも考えております。
これは、今のいろんな一般経費でとりあえず対応していこうと思いますが、相当な予算を要するというようなことになりますれば予算要求を別にしていくことも考えております。
自主的なテレコムサービス協会等がつくっておりますガイドラインの評価は後ほど副大臣か局長に答弁してもらいますけれども、なぜこの法律を出すかということなんですけれども、先ほども申し上げましたが、インターネットがこれだけの普及で、いろんな情報が中に流れていて、しかもそれ、先ほど小坂副大臣が言いましたように、権利侵害に属するものが相当あるわけですね、件数が。そういうことで、一方ではぜひルールづくりをやってくれという強い要請がありまして、やっぱり自主的なガイドラインでは限界があるんですね、モデル契約約款ですか、そういうものではやっぱり限界があるんで、法律があるかないかで物すごく違うんですよ。 そういうこともありますし、いろいろ法律づくりの
先ほど申し上げましたように、プロバイダー等の責任というものを仕分けをしていくということがありますけれども、受信者にとりましては、権利を侵害された場合には削除ということがとれるわけですね。それは私は一種の救済になりますし、発信者について情報開示の請求権を行使して、いろんなそれで手だてがまたとれるわけでありますから、裁判その他、そういうことでは、とにかくすべての救済ではないかもしれませんが、相当の救済になると、こういうふうに思っております。
宮本委員御指摘のように、この法案は不特定の者によって受信されることを目的とする通信を対象にいたしております。不特定の者によって受信されるということは、もしそこで権利侵害の情報が流れれば被害が相当甚大になる、こういうことのために特別の措置をとろうと、こういうことでございまして、電子メールのように特定の受信先、こういう公然性を持たない通信というのですか、それを対象にしておりません。
今御質問のネット上で行った発言について、匿名で行われるものでございましても、違法でなければ、それが、一般の民事上の原則に従って発信者は責任を問われない、こういうことになると考えております。
言われるとおり、発信者情報が誤って開示されるということはまた別の意味で問題となるわけでありますから、開示に当たっては慎重に判断が行われることが必要でありますので、この法案では、発信者情報の開示を請求できる要件を大変厳格に規定いたしております。 したがいまして、本法案の実施に当たりましては、規定の趣旨が十分理解され、適切な運用が図られるよう、必要に応じ関係者に周知徹底を図りたいと考えております。
今、宮本委員お話しのように、NTTドコモとNTTコミュニケーションズが海外投資をやったことは事実であります。その結果が、評価が大幅に下落しているその他の指摘がありますけれども、具体的な処理方針、検討状況については詳細にまだ私は聞いておりませんが、しかるべき対応をされると、こういうふうに思います。 国際競争力強化という、いろんな観点からそういう投資を選ばれたんだろうと思いますけれども、世界的なIT不況だとかその後のいろんな情勢とかで、実態としては今お話しのようなことになっていると思いますが、それぞれの経営陣が一生懸命考えて、その結果でございまして、民間企業の経営判断について我々がどうだこうだと言うことが必ずしも適当でないわけでござ
それは経営者としての経営判断、いろんなことについての私は責任がないわけではないと思いますけれども、しかし、それはそれぞれの会社の経営の問題として正規な手続で意思決定をした結果でございまして、しかもその対応については現在検討中と聞いておりますから、我々はそれを見守ってまいりたいと、こういうふうに思っております。 もちろん、言いましたように、全く民間の会社だとは思っておりませんけれども、しかし、かなり民間の会社に近い会社でございますので、特にドコモもコムズも持ち株会社の下にありますけれども完全に一体じゃございませんので、その辺できるだけ我々は自主性を持ってそれぞれ動いてもらいたいということはお願いしておりますし、そういう観点から総合
過剰雇用問題と私が答弁したかどうかは今定かではございませんけれども、経営基盤の安定化に向けてNTTがいろいろ努力している、取り組んでいるということはそのとき答弁いたしました。 それで、今、十一万人云々と言われますが、基本的にはアウトソーシングなんですね。分社化じゃありませんけれども、アウトソーシングをやって経営体質の強化ということでいろいろ取り組んでおられますから、私はそれはそれでそれまたNTTの御判断で、しかも労使である程度協調しながら事を進めようということでございますから、それが全部おかしいとかというわけにはなかなかならないのではなかろうかと。 ただ、我々も経営の効率化ということはNTTさんの方にお願いしておりますので、
過剰か過剰でないかはそれはどういう判断でどういう基準で物を考えるかということでありますけれども、とにかく大幅なアウトソーシングをやるということは、やっぱりそれはそういう私はNTTグループとしては認識ではなかろうかとこういうふうに思っております。
今、又市委員言われますように、検討の過程ではいろんな案がございましたが、最終的には民事上のルールを決めようと、こういうことでございまして、特定電気通信役務提供者の責任の制限と発信者情報開示請求権と、こういうものを民事上のルールとして決めたものでございまして、行政による規制、介入は含まないと、こういうことでございます。
今、委員御指摘のように、特にヨーロッパにおきましては、業界団体等が中心となりまして違法有害情報まで含めまして、関する利用者の苦情等に対する機関が設立されております。 私は、それはそれで一定の効果があるものと考えますけれども、我が国でつくるとした場合に、憲法で保障されている表現の自由等との関係だとか、だれがどういう形でつくるのか、内容はどうするのかというようないろんな議論がございますので、やはり多角的、総合的な検討が必要ではなかろうかと、こう思っておりますけれども、私は個人的には、将来の課題としてはそういうことの研究も必要ではなかろうかと、こういうふうに思っております。公にやるというわけじゃありませんよ。行政や公じゃなくて、自主的
先ほども御答弁申し上げましたけれども、とにかくIT社会をつくる、世界で一番進んだIT国家にするというのが当面の大きな政策目標でございまして、e—Japan戦略、アクションプラン、二〇〇二、中間的な目標、プログラムと、こういうことをやっておりまして、私は、インターネットの普及も相当伸びてまいりましたし、電子商取引も進んでまいっておりますし、インフラの整備も進んでおりますけれども、これからは、ここでも相当議論がございました負の部分、陰の部分の対策はセキュリティー、サイバーテロ対策、こういう対策、違法有害情報をどうやって流通面から抑えていくか、そういうことがややおくれている、著作権法の改正を含めまして、そういう気がいたしておりまして、その
施行期日は、渡辺委員御承知のように、六カ月を超えない範囲で政令で定める日でございますので、できるだけ早く、全力を挙げて対応いたします。
前回、松岡委員から御質問ございまして、早速、堺屋さんのを読みました。 あれは一つの考え方であると思います。そういうことに、全国二%のところに集中投資をしてあらゆる規制を緩和して、それによって日本の経済全体の効率化を図ろうと。昔ありましたよね、拠点開発だとか一点豪華主義だとか。ややそういう感じを私は受けましたが、そこだけに投資というわけにいきませんね、やっぱり。だから私は、都市は都市で、大都市は大都市で再生する、拠点都市は拠点都市で整備する、それ以外のところはそれ以外のところでそれぞれ個性を競って、全体がつながっていくような、きょうはネットワークの話ばかりでございますが、日本はネットワーク社会にせにゃいかぬでしょうね。 そうい
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
ただいま議題となりました地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 この法律案は、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵政官署において取り扱うための措置を講じようとするものであります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。 第一は、郵政官署における事務の取り扱いのための手続に関する事項であります。 地方公共団体は、郵政事業庁長官または権限を委任された郵便局長等との協議により規約を定め、戸籍の謄
地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 証券市場の構造改革に資する観点から、個人住民税について、所得税において源泉分離課税を選択した株式等に係る譲渡所得等を課税の対象としない措置の期限を平成十四年十二月三十一日までとするとともに、平成十五年一月一日以後に譲渡する上場株式等について上場株式等の譲渡に係る軽減税率の特例及び上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度を創設するほか、所要の規定の整備を行うものであります。 以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手) —————————————
今お話がありましたこの選定基準でございますけれども、昨年七月の特殊法人情報公開検討委員会においていろいろ議論がなされまして、その際、政府の一部を構成すると見られる法人については、行政機関と似ておるからやはり国民に対する説明責任があるのではないか、だからこの法案の対象にしよう、こういうことにしたわけであります。 それでは、政府の一部を構成すると見られるかどうかについては、それぞれの法人の設立法その他の趣旨によって判断したらどうだろうかと。具体的には、設立法において、理事長等を大臣等が任命することとされているもの、また当該法人に対して政府が直接出資することとされているもの、こういうものについては、政府が深くかかわっておるから、これは
今、野田委員御指摘のように、指定法人の情報公開をするかということは大変大きなテーマでございましたが、ただ、指定法人というのはいろいろありまして、やっていることもいろいろなんですね。だから、それを一律にこの情報公開の対象にするかというのは大変議論があって、指定法人そのものに説明させるか、あるいはその指定法人を指定した行政機関に説明させるか、こういう議論もありまして、これはなかなか一律にはいかないな、もう少し実態面や理論面を通じた検討が必要じゃなかろうか、こういうことになったわけでございまして、それはもう野田委員とっくに御承知のことだと思います。 そのために、政府としては、昨年十二月の行政改革大綱で指定法人の情報公開のあり方の検討を