今御指摘のように、臨調答申で特殊法人や認可法人のものを民間法人化したんですね。それで、例えば役員の任命権だとか出資だとかは全部やめたわけです。 ところが、そういう中で完全に設立根拠法を消してしまいますと、別の公益上の不都合が出てくるのです。例えば、当該業務はどこかではやってもらいたい。最低どこかでやるということは確保したい。しかし、それは根拠法がなくなればもうやらないということになると、困るというものが出てくる。あるいは、その業務を公正中立にやることを担保する必要がある。これも根拠法がなくなるとその担保ができなくなる。こういう理由がありまして、それじゃその設立根拠法を残そうかと。委員が言われるように、ちょっとおかしい形態であるこ
