総理が自民党総裁としてお答えになったことについては、私も自民党の一員としてそのとおりだと思いますし、総理の考えに従いたい、こういうふうに思っておりますが、調査その他は今党の執行部である幹事長のところに指示して総理がいろいろ調べてもらっている、こういう話でございますから、それはそのとおりだと思います。私は、今閣僚の一員でございますから、その点につきましては何らかかわっておりません。
総理が自民党総裁としてお答えになったことについては、私も自民党の一員としてそのとおりだと思いますし、総理の考えに従いたい、こういうふうに思っておりますが、調査その他は今党の執行部である幹事長のところに指示して総理がいろいろ調べてもらっている、こういう話でございますから、それはそのとおりだと思います。私は、今閣僚の一員でございますから、その点につきましては何らかかわっておりません。
今お話しのあっせん利得処罰法案は、これは今お話しのように、政治に対します国民の信頼を回復するということで、昨年の十一月二十二日に議員立法として成立しまして、本年三月一日から施行されたところである、そういうことはもう十分承知いたしておりますが、この法案につきましては、私どもの所管ではございませんし、総務大臣としての立場での答弁は差し控えたいわけでありますけれども、いずれにせよ、これは大変重要な問題だとは認識しておりまして、各党各会派において十分な御議論をいただいて、しかるべく引き続いて御結論を得る問題ではなかろうかと考えております。
特殊法人改革につきましては、昨年十二月に閣議決定されました行政改革大綱にのっとって思い切った見直しを進めていくということで、これは行革担当大臣が任命されまして、最初は橋本担当大臣がやっておりましたが、小泉内閣で石原担当大臣にかわりまして、現在、鋭意作業中でございますが、その中で天下り問題への対応もしかるべくやっていく、縮減を含めてこの問題を整理していく、こういうことで現在取りまとめておりまして、特殊法人をどうするかについての基準的なものを近々にまとめるのではなかろうかと私は聞いております。 いずれにせよ、総務省も特殊法人の調整の任務もございますので、石原改革大臣に全面的に協力して、連携をとりながら問題の処理を進めていきたい、こう
この問題は、先ほども御答弁させていただきましたが、各党各会派において相当議論をして詰められて、最終的には国会の御判断で現在のような範囲になったわけでありまして、私は、先ほども申し上げましたが、特に法律を所管しているわけでもありませんし、そういう意味では、各党の最終的な国会での御判断が、それはそれで適正なのかな、こういうふうに思っております。
個人としての意見というのは、私は両論あるのかな、こういうふうに思いまして、それぞれの考え方に一長一短がございますので、今の案の方が、現行法の方が、これはこれでいいのかな、こういうふうに思っております。
私は、この問題を深く研究いたしてもおりません、見識もありませんけれども、私設秘書というのはあくまでも私設でございまして、そういう私設のものを公のいろいろな仕組みの中に組み込んで、それを例えば処罰するとかなんとかというのは、法律の建前、あるいはそういうことを処罰する構成要件、その他いろいろな問題から見て、うまくいくのかな、こういう感じを持っております。
この問題で委員と私がいろいろ問答を重ねてやりとりをするのもいかがかと思いますけれども、公設秘書というのは、法律で認知されて、それ相応の待遇もあり、責任もあるものでございまして、範囲も確定いたしておりますけれども、私設秘書というのは、どういう形で何人お雇いになろうが、伸縮自在ですね。しかも、法律の根拠もございません。こういう私設秘書を対象に刑罰を与えるということの、法律の刑罰としての構成要件、その他のいろいろな問題がクリアできるのかな、これは素人ながら素朴に考えているわけでございまして、それ以上の深い考えがあるわけではありません。
議会が中心で、国会が中心でおつくりいただいて、この法案の所管は法務省でございますので、私が私見を交えていろいろなことを言うのはいかがかなと本当に思いながらあれいたしておりますが、基本的には、契約や行政処分というのははっきり形をとるわけでありますが、予算をどうするとか計画をどうするかというのは、いわば統治行為ですね、高度の政治的な。こういうものにかかわるからということで司法が乗り出すことはいかがかな、こういう感じを持っております。一般論でございます。
私どもの方の選挙区画定審議会は、御承知のように、昨年出ました国調の結果によって、ことし一年をかけまして法律に基づく区割りの見直しをやるということで、今粛々と作業をいたしております。 中選挙区から現在の小選挙区比例代表制度になりましたのは、各党各会派の大変な議論を経てできたものでございまして、今の結論になったわけでありますが、選挙制度については百点満点のものはございませんので、常によりよき選挙制度ということで各党が大いに議論をされる、こういうことは私は一向に構わないと思います。 いずれにせよ、各党各会派の議論の上で国会において適正な結論を出して、国会によって最終的に決めていただく、こういうことでございまして、私どもの方は決まっ
現在の小選挙区比例代表並立制導入の際に、小選挙区の各都道府県の定数配分については、これも大議論があって、国土の均衡ある発展という観点もあるんでしょう、定数一を基礎定数として各都道府県に配分した後、人口に比例配分する、こういう案になったように私は承知いたしておりまして、この問題、これまた皆さんそれぞれの御意見があると思いますが、最終的には、各党各会派によって十分御議論の上、結論を出していただく問題ではなかろうか、こういうように思っております。
これまた所管の大臣でございまして、私は、この場合は個人としての意見はございません。公人としての総務大臣の意見しかございませんので、私の意見を言うことは差し控えたいと思っております。
先ほども言いましたが、この問題は両方の考え方があるのですね。常に私は両方の考え方があると思っておりまして、持論なんですけれども、真理は中間にありというのが私の基本的な考え方でございまして、この問題も、こっちが正しいという、皆さんのいろいろな議論の過程で意見を集約されるのが私はベターではなかろうか、こういうふうに思っております。 それぞれのおられるところの自分の背景、立場ということについての配慮も当然あるでしょうし、その点、先ほども言いましたが、所管の大臣でございますので、ひとつ、私の個人的見解と言われましても、それは御遠慮させていただきたいと思います。
あと、選挙部長、専門家がおりますから、いろいろと答えていただきたいと思いますが、党の方の問題は、党の総裁としての総理が何度もお答えになっておりますように、党の執行部に命じて調査してしかるべき対応をとる、こういうことを答弁されておりますから、私はそういうことになると思っております。 それから、我々の任務は、事実認定をする権限は実はないわけでありまして、こういうことでこうなりましたという届け出を受理するわけでありますが、事実認定をする権限がありませんし、実質審査の権限もありませんので、これは形式的ないろいろな書類の書き方その他を審査して受領しまして、あとは、それを一定の手続で公表して、公表することによって社会的ないろいろな審判、評価
先ほども言いましたように、我々が実情を聞く立場にもありませんし、これは総裁である総理がこの委員会その他で、予算委員会を中心に、あるいは本会議等で何度もお答えになっているように、そうする、こういうことでございますので、我々は、そうなるもの、こう受け取っている次第であります。
御承知のように、中央省庁再編の中で、公益法人の指導監督権は各大臣にあるわけですね。その指導監督の取りまとめ、調整を私どもの方がやるようになっておりまして、御指摘のように、KSDの問題等がございますので、本年の二月九日に、指導監督の責任体制の確立と、今お話がありましたが、立入検査の確実な実施、一定規模以上の公益法人に対しましては外部監査をやれ、こういうことの通達を出したわけでありまして、しかも、それは最終的には各省庁の申し合わせにいたしました。 そういうことをやりながら、今御指摘のような点をきっちりやっていくとともに、これは行政改革担当大臣の方で、国所管、政府所管の公益法人について総点検をやる、こういうことで総点検をやりまして、そ
よく政官財癒着ということが言われますが、私、実態は必ずしも定かでありませんが、それぞれの公益法人はそれぞれの公益法人としての設立目的があるわけでありますから、それに従ってしっかりやっていただく、こういうことでございます。
これは委員自身も言われましたように、公益法人の政治活動につきましては、公益法人であること自体により禁止されるものではないわけですね。これをどうするか、議論はあるんですよ。議論はありますけれども、例えば企業や労働組合や公益法人その他の団体についてどう扱うかという問題とも全部絡んでおりまして、これは現在のところは、その辺の十分な考慮の必要があるということで、公益法人は政治活動ができる、政治活動ができる中には政治献金もできる、こういうことになっておるわけでありますけれども、先ほども言いましたように、公益法人はそれぞれの設立目的がある、適正な業務の範囲というものがありますから、そういうことに沿った運営でなければならない、これが基本的な考え方
言われるように、補助を受けますと、その受けた年度は献金できませんし、出資を受けている間は、その期間できない、これはこういうように法律上なっております。 それから、幽霊党員につきましては、私どもは、先ほども言いましたように、幽霊党員そのものの事実認定をする権限が一切ありませんから、何が、どういうのが幽霊的なのか定かでありませんけれども、ただ、党員になるべき人の全く承諾も得ずに党員として届け出て党費を払う、こういうことがよろしくないということは、私も予算委員会その他で何度も申し上げております。
公益法人が政治活動をやるということは許されているんですよ。だから、特定の党を入れてくれとか、だれを応援するとかあってもいいんですよ。ただ、私が言っているのは、公益法人にはそれぞれの設立目的があって、その範囲で適正に業務をやるということが本来の建前だから、それから見て適当かどうかという議論はありますよ。やれないということじゃないんですよ。 そこで、公益法人が政治連盟をつくって、政治団体をつくって、政治の方の関係はそっちではっきりやります、こういうことをやっているわけでありまして、そこのところを、今関係の局長が言っているように、きっちり峻別してやれ、こういうことだと思いますよ。
何度も申し上げますけれども、公益法人は政治活動の自由を持っておりますし、政治献金の自由もあります。ただ、補助をもらったり出資を受けている間はできない、これは法律でそれを禁止しているわけであります。そこの基本のところは、しっかりと委員も御理解を賜りたい。 ただ、何度も言いますけれども、公益法人はそれぞれの目的があり業務があるので、それから見て極めて不適切ということはぐあいが悪いな。こういうことを各省は恐らく指導していると思います。政治団体をそれぞれがおつくりになる、これもまた自由ですよ、それは別の手続、別の法律で政治団体ができるわけでありますから。そこは混同しないような運営をしていただければ十分だと我々は思っております。