先ほど石井委員に答弁しました中で、私は、みなし公務員を含んでと言いましたね。そこで、この選挙の地位利用の場合には、みなし公務員を限定列挙しているんですよ、法律の中に。その中には、旅行業法に基づく旅行業協会は入っていないんですよ。 これは立案の過程で、地位利用についてはどこまで見るかということで大変な議論があって、今言ったものまで広げようかという議論があったのですけれども、今の旅行業法に基づくこの協会のやるのは試験の代行ですから、そういうことまでみなし公務員で公務員と同じように枠を広げるのはどうかということで、これは立案の過程で限定列挙になったんですよ。だから、その限定列挙の中になければ、この地位利用についての適用はないのです。ひ
